宅建試験・マトメ集 法令上の制限
presented by 宅建倶楽部
第3 宅地を常時安全な状態に維持する義務
工事の前後に許可制や届出制を敷いて知事が監視しても,それだけでは,宅地造成に伴うガケ崩れ等で「大勢の」死傷者が出ることを防げない。
そこで宅地造成等規制法は,宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者,管理者,占有者に,宅地造成工事に伴う災害が生じないよう,その宅地を常時安全な状態に維持する義務を負わせている。
これが,宅地を常時安全な状態に維持する義務だ。
(1)
宅地を常時安全な状態に維持する義務を負うのは,宅地造成工事規制区域内の「宅地」の所有者,管理者,占有者だ。
したがって,宅地造成工事規制区域内でも農地,採草放牧地,森林などの宅地以外の土地の所有者,管理者,占有者は,この義務を負わない。
(2)
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者,管理者,占有者は,その土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前に宅地造成されたものであるときでも,常時安全な状態に維持する義務を負う。
(3)
知事は,宅地を常時安全な状態に維持する義務を効果的にするために,宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者,管理者,占有者等に対して,必要な措置(擁壁や排水施設の設置,防災工事,改善など)を講ずるよう,勧告したり改善命令を出したりすることができる。
知事は,その土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前に宅地造成されたものであるときでも,(3)の勧告や改善命令が出せる。
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