宅建試験・マトメ集 法令上の制限

presented by 宅建倶楽部

第2 一定の工事の届出制

宅地造成等規制法は人の命を守る法律なので,許可制の対象になる工事じゃなくても,「大勢の」死傷者が出そうな工事については造成主に届出義務を負わせ,知事が監視できるようにしている。これが一定の工事の届出制だ。
届出が必要な一定の工事には,次の3つがある。

(1)
宅地造成工事規制区域が指定された際に,すでに宅地造成工事に着手しているとき
この場合,届け出なければならない時期は,宅地造成工事規制区域に指定された日から21日以内だ。

(2)
宅地造成工事規制区域内で,擁壁(ようへき)等に関する工事 その他の工事で政令で定めるものを行おうとするときで, 許可を受けなければならない場合に該当しないとき
この場合,届け出なければならない時期は,工事に着手する日の14日前までだ。

(3)
宅地造成工事規制区域内で,宅地以外の土地を宅地に転用したときで,許可を受けなければならない場合に該当しないとき
この場合,届け出なければならない時期は,転用した日から14日以内だ。

 


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