宅建試験・マトメ集 法令上の制限
presented by 宅建倶楽部
第3 転用目的での権利移動の許可制(5条許可)
農地または採草放牧地を,転用目的で権利移動するには,当事者が,知事の許可を受ける必要がある。
これを転用目的での権利移動の許可制という。農地法5条1項に書いてあるので,別名5条許可という。
5条許可という制度は,耕作者の地位の安定を図ることと,農業生産力の増進を図ることの2つを目的にする。
5条許可が必要な農地・採草放牧地の意味
(1)
農地とは,耕作の目的に供される土地だ。
農地かどうかは,地目によらず現況で(現状が,耕作の目的に供される土地であるかどうかで)判断される。
3条許可や4条許可の農地と同じ意味だ。
(2)
採草放牧地とは,農地以外の土地で,主として耕作または養畜(牧畜)の事業のため,採草または家畜の放牧の目的に供される土地だ。
採草放牧地かどうかも,地目によらず現況で(現状が,主として耕作または養畜の事業のため,採草または家畜の放牧の目的に供される土地であるかどうかで)判断される。
3条許可の採草放牧地と同じ意味だ。
5条許可が必要な転用目的での権利移動の種類
(1)
5条許可が必要な転用目的での権利移動の典型は,売買契約だ。
農地や採草放牧地を,それら以外のものにするために売買すれば,5条許可が必要になる。
ところで,売買の予約も売買契約の一種だが,売買の予約の段階では5条許可は不要だ。予約しても耕作者(売主)はまだ耕せるからだ。売買の本契約になった段階で5条許可を受ければよい。
(2)
売買契約の他に,次の契約も転用目的での権利移動に当たり,5条許可が必要になる。
3条許可が必要な耕作目的での権利移動の種類と同じだ。念のために,もう一度書いておく。
@交換契約
A代物弁済契約
B賃借権設定契約, 使用借権設定契約, 永小作権設定契約
…これらは,借りる側が一時使用する場合も含まれる。
C質権設定契約
D贈与契約
(3)
次の契約等は転用目的での権利移動に当たらず,5条許可は不要だ。
3条許可が不要な契約等と同じだ。
@抵当権設定契約
A相続や遺産分割による所有権の取得
(4)
転用目的で,売買契約,交換契約,代物弁済契約,賃借権設定契約,使用借権設定契約,永小作権設定契約,質権設定契約,贈与契約をしても,次の場合は,例外的に5条許可が不要になる。
@権利(所有権・賃借権などの耕作権)を取得する者が,国または都道府県の場合
なお,ここでは市町村はお上に含まれない。農業政策は国と都道府県に担当させる趣旨だ。したがって,権利を取得する者が市町村だという理由だけで,5条許可が不要になることはない。
A土地収用法の事業認定を受けて収用,使用される場合
B市街化区域内にある農地を,あらかじめ農業委員会に届け出て,転用目的で権利移動する場合
…これを「市街化区域内特例がある」という。
5条許可を受ける者と5条許可を受ける先
(1)
5条許可を受ける必要があるのは,契約の当事者だ。
売買契約であれば売主と買主の双方,賃借権設定契約であれば賃貸人と賃借人の双方が許可を受けなければならない。
(2)
5条許可を受ける先は,原則として知事だ。
ただし,同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用目的で権利移動する場合には,5条許可を受ける先は農林水産大臣になる。
なお,5条許可を受ける先が農林水産大臣になるのは,「農地部分」が4ヘクタールを超える場合だ。「採草放牧地部分」が4ヘクタールを超えるだけでは,原則通り5条許可を受ける先は知事になる。
5条許可を受けなかった場合の取扱い
5条許可が必要とされる農地または採草放牧地の転用目的での権利移動なのに,許可を受けなかった場合は,次のように取り扱われる。
(1)
その権利移動は,無効だ(効力を生じない)。
(2)
知事は,その転用に対して是正命令(工事停止命令,原状回復命令など)を出すことができる。
(3)
罰則の適用がある。
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