宅建試験・マトメ集 法令上の制限
presented by 宅建倶楽部
第2 転用の許可制(4条許可)
農地を, 転用する者は,知事の許可を受ける必要がある。
これを転用の許可制という。農地法4条1項に書いてあるので,別名4条許可という。
4条許可という制度は,農業生産力の増進を図るためにある。
4条許可が必要な農地の意味
(1)
農地とは,耕作の目的に供される土地だ。
農地かどうかは,地目によらず現況で(現状が,耕作の目的に供される土地であるかどうかで)判断される。
つまり,3条許可の農地と同じ意味だ。
(2)
4条許可の対象になるのは,農地の転用だ。
採草放牧地を転用しても4条許可は不要だ。
4条許可が必要な転用の種類
(1)
4条許可が必要な農地の転用とは,農地を農地以外のものにすることだ。
つまり,農地の所有者が自分で農地をつぶしてしまうことだ。
具体的には,自己所有の農地に自分で住宅を建築したり,自分で農地に豚舎(ぶた小屋)を建設したり,自分で農地に賃貸住宅を建設したりするような行為が,農地の転用に当たる。
(2)
次の場合は,農地を転用しても,4条許可は不要だ。
@市街化区域内にある農地を,あらかじめ農業委員会に届け出て,転用する場合
…これを「市街化区域内特例がある」という。
A農地を転用する者が,国または都道府県の場合
…なお,ここでは市町村はお上に含まれない。農業政策は国と都道府県に担当させる趣旨だ。したがって,農地を転用する者が市町村の場合は,4条許可が不要にならないのが原則だ。
B土地収用法に基づいて収用,使用した農地をその収用または使用に係る目的に供する場合
C5条許可があった農地を,その許可にかかる目的に供する場合
D市町村が土地収用法3条に掲げる施設(道路,河川など)を設置するために,その市町村の区域内にある農地を転用する場合
E農家が農業用施設(農業用倉庫・畜舎など)にするために,2アール未満の農地を転用する場合
4条許可を受ける者と4条許可を受ける先
(1)
4条許可を受ける必要があるのは,農地を転用する者だ。
(2)
4条許可を受ける先は,原則として知事だ。
ただし,同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合には,4条許可を受ける先は農林水産大臣になる。
4条許可を受けなかった場合の取扱い
4条許可が必要とされる農地の転用なのに,許可を受けなかった場合は,次のように取り扱われる。
(1)
知事は,その転用に対して是正命令(工事停止命令,原状回復命令など)を出すことができる。
(2)
罰則の適用がある。
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