宅建試験・マトメ集 法令上の制限
presented by 宅建倶楽部
8 低層住居専用地域独自の制限
低層住居専用地域独自の制限は,第1種低層住居専用地域か第2種低層住居専用地域のどちらかにある建築物に独自の規制を加えることで,低層住居専用地域での快適な街づくりを目指す規定(集団規制)だ。
(1)
第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域では,都市計画で外壁の後退距離が定められたときは,その定めを守らなければならない。
なお,この外壁の後退距離を定める都市計画は,1.5mまたは1mのどちらかで定めなければならない。
※外壁の後退距離
…敷地境界線から建築物の外壁またはこれに代わる柱の面までの距離。
(2)
第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域では,都市計画で定められた建築物の高さの最高限度を超えてはならない。
なお,この建築物の高さの最高限度を定める都市計画は,12mまたは10mのどちらかで定めなければならない。
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