宅建試験・マトメ集 法令上の制限

presented by 宅建倶楽部

4 建ぺい率

建ぺい率とは,建築面積の敷地面積に対する割合だ。例えば,建ぺい率が10分の6と指定(制限)された場合,敷地面積が100uであれば,そこで建築できる建築物の建築面積は,最高で60uまでということになる。
なお,建築面積とは,地上の各階の水平投影面積のうち最大のもののことだ。通常は1階部分の床面積に相当する。

原則

(1)
建築物は,指定された建ぺい率に反して建築できない。
建ぺい率は,用途地域に応じて,次のように指定されている。
@第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・工業専用地域
…10分の3,10分の4,10分の5,10分の6の中から,そこの都市計画で定められた数値
A第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・準工業地域
…10分の5,10分の6,10分の8の中から,そこの都市計画で定められた数値
B近隣商業地域
…10分の6,10分の8の中から,そこの都市計画で定められた数値
C商業地域
…10分の8(この数値は都市計画で定められるのではなく建築基準法が決めている)
D工業地域
…10分の5,10分の6の中から,そこの都市計画で定められた数値
E用途地域の指定のない区域(無指定区域)
…10分の3,10分の4,10分の5,10分の6,10分の7の中から,特定行政庁が土地利用等の状況を考慮し,その区域を区分して,都道府県都市計画審議会の議を経て定めた数値。

(2)
知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内で,かつ,地方公共団体が,条例で定める場合には,都市計画区域外および準都市計画区域外でも建ぺい率が適用される。

特例

建ぺい率には,次のような特例がある。
次の場合は,建ぺい率の原則に,次の数値が加算される。

@建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で,かつ,防火地域内にある耐火建築物は,10分の1が加算される。
A建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物は,10分の2が加算される。
B街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で,かつ,特定行政庁が指定するものの内にある建築物は,10分の1が加算される。
C次の場合は,建ぺい率の制限がない。
a.防火地域内にある耐火建築物が,建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内にあるとき
b.巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊その他これらに類する建築物
c.公園・広場・道路・川その他これらに類するものの内にある建築物で,特定行政庁が安全上・防火上および衛生上支障がないものと認めて,建築審査会の同意を得て許可したもの
D敷地が,建ぺい率の制限が異なる2以上の地域にわたるときは,その建築物の建ぺい率は,それぞれの建ぺい率の限度に各部分の面積の敷地面積に対する割合を掛けて得たものの合計以下でなければならない。

なお,容積率は,敷地の前面道路の幅員が12m未満のときの特例があったが,建ぺい率については,このような前面道路の幅員に応じた特例はない。


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