宅建試験・マトメ集 法令上の制限
presented by 宅建倶楽部
2 建築基準法の運用機関
建築基準法は法律であり,法律は言うまでもなく紙に書いたものなので,そのままでは運用できない。そこで,建築基準法を運用する機関(行政機関)が必要になってくる。
建築基準法を運用する機関には,特定行政庁,建築主事,建築監視員,建築審査会などがある。それぞれの意味と職務をおさえるのが,ここでのテーマだ。
特定行政庁
(1)
特定行政庁とは,いわば建築行政のトップ機関であり,建築主事を置く市区町村の長または知事のことだ。
(2)
特定行政庁の職務は,建築行政に関する最終責任を負うことだ。
例えば,違反建築物に対する是正命令を出すこと等が,特定行政庁の職務だ。建築行政のトップ機関なので,違反建築物に対するすべての是正命令を出せる。
だから違反建築物があった場合,特定行政庁は, 除却命令,修繕命令,工事停止命令,使用禁止命令など何でも出せる。
トップとはいっても,特定行政庁は建築行政のトップにすぎないので,特定行政庁は,建築基準法の運用とは関係のない職務を行うことはできない。
建築主事
(1)
建築主事とは,建築確認を行うことなどを職務とする,都道府県または市区町村の職員だ。
(2)
建築主事は,都道府県には必ず置く必要がある。政令で指定する人口25万以上の市にも必ず置く必要がある。
その他の市区町村では,建築主事を置くかどうかは任意だ。
建築監視員
(1)
建築監視員とは,違反建築物に対する緊急を要する是正命令を出すことを職務とする,都道府県または市区町村の職員だ。
建築監視員の職務は,違反建築物に対する「緊急を要する是正命令」を出すことなので注意しよう。
だから,建築監視員は仮の工事停止命令や仮の使用禁止命令などを出せるが,除却命令や修繕命令は緊急を要しないので出せない。除却命令や修繕命令を出せるのは特定行政庁だ。
(2)
建築監視員は,違反建築物に対する緊急を要する是正命令を出す前提として,工事の施工者に対して,工事計画や工事の施工状況の報告を求めることができる。
建築審査会
建築審査会とは,建築行政に対する不服などを審査することを職務とする,都道府県または市区町村の機関だ。
だから,建築主事が建築確認について不適合の処分をした場合などの審査は,まず建築審査会にする必要がある。
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