宅建試験・マトメ集 法令上の制限
presented by 宅建倶楽部
3 開発許可をめぐる建築制限
開発許可は土地をいじる行為の(土地の区画形質の変更の)許可だが,いくら土地をいじる行為に知事が目を光らせても,土地の上に勝手に建築物を建てられてしまったのでは,開発許可が骨抜きになる。
そこで都市計画法は,土地の上に勝手に建物を建築できないように,次の3つの建築制限をしている。
(1)開発許可を受けた開発区域内の土地では,工事完了公告があるまでの間は,建築物等の建築等ができないのが原則。
(2)開発許可を受けた開発区域内の土地では,工事完了公告があった後でも,予定建築物等以外のものの建築等ができないのが原則。
(3)市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内では,建築物等の建築等をするには知事の許可が必要なのが原則。
順番に解説して行こう。
(1)
開発許可を受けた開発区域内の土地では,工事完了公告があるまでの間は,建築物等の建築等ができないのが原則
建築物は,開発許可を受けた土地の工事が完成したと法律的に宣言された後(工事完了公告があった後)に建てさせないと,開発許可制度が骨抜きになるからだ。
ただし,次の@〜Bの場合は,工事完了公告があるまでの間でも,建築物等の建築等ができる。
@工事用の仮設建築物等を建築等する場合
A知事が支障ないと認めた建築物等を建築等する場合
B開発行為に同意していない土地の所有者等が,その権利の行使として建築物等を建築等する場合
(2)
開発許可を受けた開発区域内の土地では,工事完了公告があった後でも,予定建築物等以外のものの建築等ができないのが原則
たとえ,土地の工事が完成したと法律的に宣言された後(工事完了公告があった後)でも,予定建築物等以外のものを勝手に建てられたりしたのでは,開発許可制度が骨抜きになるからだ。
ただし,次の@Aのどちらかの場合は,工事完了公告があった後,予定建築物等以外のものの建築等ができる。
@用途地域が定められている土地
…用途地域が定められている土地では,建築基準法が法律という形で,建築できる建物を指定しているからだ。
A知事が許可した場合
なお,国が行う予定建築物等以外のものの建築等については,国の機関と知事との協議が成立すれば,知事の許可があったものとみなされる。
(3)
市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内では,建築物等の建築等をするには知事の許可が必要なのが原則
市街化調整区域で,しかも開発許可すら受けていない所に,勝手に建築物等が建てられたりしてしまったのでは,開発許可制度が骨抜きになるからだ。
ただし,そもそも開発許可が不要だった場合は,知事の許可がなくても,建築物等の建築等ができる。
なお,国,都道府県等(指定都市,中核市,特例市,事務処理市町村などを含む)のお上が行う建築物等の建築等については,その国の機関や都道府県等と知事との協議が成立することをもって,知事の許可があったとみなされる。
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