宅建試験・マトメ集 法令上の制限

presented by 宅建倶楽部

3 都市計画を定める場合の手続き

都道府県が定める場合

都道府県が都市計画を定める場合には,(1)必要に応じて公聴会の開催等をする→(2)都市計画の原案を作成する→(3)都市計画の原案を公衆に縦覧する→(4)利害関係人等に意見書を提出させる機会を与える→(5)関係市町村の意見を聴き都道府県都市計画審議会の議を経る→(6)一定の場合にあらかじめ国土交通大臣に協議し,国土交通大臣の同意を得る→(7)都市計画を決定する→(8)決定した都市計画を告示・表示・縦覧する,という手続に沿ってしなければならない。
順番に説明する。

(1)
必要に応じて公聴会の開催等をする
…都市計画を定める場合には,まず都市計画の原案を作成するが,原案の作成前に,「必要に応じて公聴会の開催等をする」必要がある。
住民の意見を都市計画に反映させるためだ。

(2)
都市計画の原案を作成する

(3)
都市計画の原案を公衆に縦覧する
…都市計画を決定しようとするときは,あらかじめ,その旨を公告し,都市計画の原案を,その公告の日から2週間,公衆の「縦覧」に供する必要がある。

(4)
利害関係人等に意見書を提出させる機会を与える
…都市計画の原案は,その公告の日から2週間,公衆の縦覧に供せられるとともに,利害関係人等に,縦覧期間満了の日(2週間経つ日)までに,「意見書を提出する機会」を与える必要がある。

(5)
関係市町村の意見を聴き都道府県都市計画審議会の議を経る
…都道府県が都道府県都市計画審議会の議を経るに際しては,関係市町村の住民および利害関係人から提出された意見書の要旨を,都道府県都市計画審議会に提出する必要がある。

(6)
一定の場合にあらかじめ国土交通大臣に協議し,国土交通大臣の同意を得る
…このような手続きが必要なのは,大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域等に関係する都市計画,または,国の利害に重大な関係がある都市計画だ。

(7)
都市計画を決定する

(8)
決定した都市計画を告示・表示・縦覧する
@都市計画を決定した後は,その旨を「告示」し,かつ,総括図・計画図・計画書によって「表示」し,この図書またはその写しを公衆の「縦覧」に供する必要がある。
したがって,都市計画が定められた土地の権利者は,これらの図書又はその写しを縦覧することができる。
縦覧できる場所は,都道府県の事務所だ。
A都市計画の決定は,すべて,@の都市計画を決定した旨の「告示」があった日に,効力を生じる。

市町村が定める場合

市町村が都市計画を定める場合には,(1)必要に応じて公聴会の開催等をする→(2)都市計画の原案を作成する→(3)都市計画の原案を公衆に縦覧する→(4)利害関係人等に意見書を提出させる機会を与える→(5)市町村都市計画審議会の議を経る→(6)知事に協議し,知事の同意を得る→(7)都市計画を決定する→(8)決定した都市計画を告示・表示・縦覧する,という手続に沿ってしなければならない。
都道府県が定める場合と,大体同じだ。

なお市町村が,特定街区,地区計画等,遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の原案の作成をする場合は,次の特別の手続きが必要になる。
@市町村が特定街区に関する都市計画の原案の作成をする場合は,利害関係を有する者の同意が必要になる。
A市町村が地区計画等に関する都市計画の原案の作成をする場合は,利害関係を有する者の意見を求めることが必要になる。
B市町村が遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の原案の作成をする場合は,使用もしくは収益を目的とする者の意見を聴くことが必要になる。

 


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