宅建試験・マトメ集 法令上の制限
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2 都市計画を定める場合の基準
都市計画を定める場合には,次の基準に従う必要がある。
(1)
都道府県が,都市計画区域について定める都市計画は,その「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」(マスタープラン)に即したものでなければならない。
(2)
市町村が都市計画を定める場合は,議会の議決を経て定められたその市町村の都市計画に関する基本方針(市町村マスタープラン)に即したものでなければならない。
この基本方針は,市町村の建設に関する基本構想ならびに都市計画区域の整備,開発および保全の方針に則して定める必要がある。
(3)
都市計画は原則として都市計画区域内で定めるが,都市施設(都市計画施設)は,特に必要があるときは,都市計画区域外でも定めることができる。
(4)
区域区分は,その都市の発展の動向,その都市計画区域における人口及び産業の将来の見通し等を勘案して,産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ,国土の合理的利用を確保し,効率的な公共投資を行うことができるよう定めること。
(5)
都市施設は,土地利用,交通等の現状および将来の見通しを勘案して,適切な規模で必要な位置に配置することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において,
@市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域内では,少なくとも,道路,公園および下水道を定めるものとする。
A住居系の用途地域では,少なくとも,義務教育施設を定めるものとする。
(6)
市街化区域では,少なくとも用途地域を定めるものとし,市街化調整区域では,原則として用途地域を定めないものとする。
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