宅建試験・マトメ集 法令上の制限
presented by 宅建倶楽部
第3 都市計画の決定
都市計画の決定とは,快適な街づくりのためのいろいろな都市計画は,誰が,どういう基準で,どういう手続きで定めるのか,という話だ。
1 都市計画を定めるのは誰か
2 都市計画を定める場合の基準
3 都市計画を定める場合の手続き
に分けて,順番に説明して行く。
1 都市計画を定めるのは誰か
(1)
都市計画を定めるのは,都道府県と市町村だ。
広域的な見地からの都市計画は都道府県が,地元的見地からの都市計画は市町村が定めるが,例えば次のようになる[例示]。
@都道府県が定める場合
・都市計画区域の整備,開発及び保全の方針(マスタープラン)
・区域区分
・都市再開発方針等
・指定都市の区域にある用途地域
・指定都市の区域にある特例容積率適用地区
・指定都市の区域にある高層住居誘導地区
・都市再生特別地区
・面積10ヘクタール以上の風致地区
・歴史的風土特別保存地区
・第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区
・流通業務地区
・航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区
・市街地開発事業等予定区域
A市町村が定める場合
・特別用途地区
・高度地区
・高度利用地区
・特定街区
・防火地域または準防火地域
・特定防災街区整備地区
・景観地区
・面積10ヘクタール未満の風致地区
・駐車場整備地区
・生産緑地地区
・伝統的建造物群保存地区
・遊休土地転換利用促進地区
・被災市街地復興推進地域
・地区計画等
(2)
2つ以上の都府県にわたる都市計画区域に関する都市計画は,都道府県が定めるものとされているものは,国土交通大臣が定める。
2つ以上の都府県にわたる都市計画区域に関する都市計画でも,市町村が定めるものとされているものは,それぞれの市町村が定める。
(3)
市町村が定める都市計画は,都道府県が定める都市計画に適合しなければならない。
だから,市町村が定めた都市計画が,都道府県が定めた都市計画と 抵触するときは,その限りにおいて(抵触する部分において),都道府県が定めた都市計画が優先する。
(4)
準都市計画区域では,土地利用の整序や環境を保全するために,次の8つの地域や地区を定めることができる。
・用途地域
・特別用途地区
・特定用途制限地域
・高度地区…ただし高さの最高限度だけ。最低限度は準都市計画区域では定めることができない。
・景観地区
・風致地区
・緑地保全地域
・伝統的建造物群保存地区
(5)
準都市計画区域の全部または一部について,後に都市計画区域が指定された場合には,その準都市計画区域内の都市計画は,改めて都市計画決定の手続を経ないで,都市計画区域内の都市計画とみなされる。
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