宅建試験・参考書 宅建業法No.19
presented by 宅建倶楽部
第2 罰則
宅建業法に関する一定の違反には,懲役・罰金などの罰則が科される。罰則については,過去の出題例を見ると,次のようにまとめておくのが合理的だ。
1.懲役または罰金になる場合
2.罰金にだけなる場合
3.過料にだけなる場合
4.宅建業法に違反しても罰則がない場合
順次説明して行く。
1 懲役または罰金になる場合
(1)
次の場合は,3年以下の懲役または300万円以下の罰金になる。
@不正の手段により免許を受けた場合
A無免許営業をした場合
B名義貸しをして営業させた場合
C業務停止処分に違反した場合
(2)
次の場合は,2年以下の懲役または300万円以下の罰金になる。
・事実を告げないことの禁止に違反した場合
(3)
次の場合は,1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる。
・不当に高額の報酬を要求することの禁止に違反した場合
(4)
次の場合は,6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金になる。
@営業保証金の供託届の前に事業を開始した場合
Aウソおおげさな広告の禁止に違反した場合
B手付を貸すことによる契約の誘い込みの禁止に違反した場合
C不当に遅らせることの禁止に違反した場合
(5)
(1)〜(4)の場合は,そこで定められている懲役と罰金を,両方科すことができる。これを「
懲役と罰金を併科(へいか)する」という。
(6)
(1)〜(4)の場合,法人業者の業務に関して違反行為があったときは,違反行為をした行為者が(1)〜(4)に従って罰せられるほか,法人にも(1)〜(4)で示した罰金刑だけ(法人は刑務所に入れない!)が科される。
ただし(1)と(2)の場合は,宅建業法上極めて重い罪なので,法人には1億円以下の罰金が科されることになっている。
2 罰金にだけなる場合
(1)
次の場合は,100万円以下の罰金になる。
@免許を受けないで,宅建業を営む旨の表示をし,または宅建業を営む目的で広告した場合
A専任の取引主任者が欠けたのに2週間以内に補充等の措置を取らなかった場合
B受領できる報酬額の限度を超えて報酬を受領した場合
C免許申請書にウソを書いた場合
(2)
次の場合は,50万円以下の罰金になる。
@37条書面の交付義務に違反した場合
A秘密ろうえいの禁止に違反した場合
B従業者証明書を備える義務に違反した場合
C従業者名簿を備える義務に違反した場合
D業務に関する帳簿を備える義務に違反した場合
E標識を掲示する義務に違反した場合
F変更の届出をする義務または案内所等の届出をする義務に違反した場合
G報酬額の掲示義務に違反した場合
3 過料にだけなる場合
(1)
次の場合は,10万円以下の過料(かりょう)になる。
@主任者証の返納義務に違反した場合
…つまり,登録を消除され又は主任者証が効力を失ったのに,主任者証を返納しなかった場合だ。
A主任者証の提出義務に違反した場合
…つまり,事務の禁止処分を受けたのに,主任者証を提出しなかった場合だ。
B主任者証の提示義務に違反した場合
…つまり,重要事項の説明をするときなのに,主任者証を提示しなかった場合だ。
なお,宅建業法上の過料の金額は「10万円以下」だけだ。
(2)
要するに,試験対策上,過料(10万円以下)になるのは,取引主任者が主任者証の取扱いを守らなかった場合だけ,と考えてよい。
4 宅建業法に違反しても罰則がない場合
(1)
今まで書いた以外は,宅建業法に違反しても罰則がない。
(2)
罰則ナシは意外とある。試験に出やすいものをピックアップすると,次の通りだ[例示]。
@営業保証金の還付がされ,営業保証金が政令で定める額より不足したのに,通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなかった場合
A広告を開始する時期の制限に違反した場合
B契約を締結する時期の制限に違反した場合
C取引の種類を明示する義務に違反した場合
D指定流通機構への登録義務に違反した場合
MAP 資格 行政書士 社会保険労務士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士試験 地域主権 法務局 相続遺言C久留米 風俗営業許可久留米 遺言書 遺産相続 保証人 公的融資 公正証書 SEO対策