宅建試験・合格のコツ その他の分野
presented by 宅建倶楽部
【コツ1】
その他の分野の骨組みを知る
1.
その他の分野とは,宅建業法・民法(権利関係)・法令制限以外で,宅建試験に出題される分野の総称です(予備校側が勝手に付けた名前)。
2.
その他の分野は,法律分野と非法律分野で成り立っています。
これが,その他の分野の骨組みです。
3.
法律分野からは,
・景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
・不動産の鑑定評価の理論
・地価公示法
・税法
が出題されます。
4.
非法律分野からは
・宅地の知識
・建物の知識
・不動産の統計
が出題されます。
5.
法律分野を合格レベルにするコツは,各法律ごとに「なぜそんな法律があるか」という目的を知ることです。
6.
非法律分野を合格レベルにするコツは,
(1)
宅地の知識,建物の知識については,
中学や高校で習った理科(地学)の基本的な知識をもう一度整理してみることです。
とは言っても,昔の教科書をもう一度読む必要なんかないです。
まあ,「宅建のマトメ集(その他の分野)のbP」に書いてあるような知識が分かれば対処できます。
(2)
不動産の統計については,
新しい数字を知っていることが,何といっても合格レベルにするコツです。
平成19年夏までに最新情報をアップする予定なので,それを参考にしてくれれば恐るるに足りません。
7.
そこで【コツ2】から【コツ5】では,
法律分野である,
・景品表示法
・不動産の鑑定評価の理論
・地価公示法
・税法
について,各法律ごとに「なぜそんな法律があるか」,ということを中心に説明して行きます。
【コツ2】
景品表示法を合格レベルにするコツ
1.
景品表示法は,事業者間の公正な競争を確保することを目的にします。
事業者間の公正な競争というのは,価格と品質のみによる競争です。
価格が安ければ売れて競争に勝つ,品質が良ければ売れて競争に勝つ,ということです。
2.
ところが世の中には,価格が高かったり品質が悪かったりしても,売れる場合があります。
それは事業者が不当なおまけ(不当な景品類)を付けたり,ウソおおげさな広告(不当表示)をするからですね。
そこで景品表示法は,不当なおまけやウソおおげさな広告はダメ!と定めているんです。
【コツ3】
不動産の鑑定評価の理論を合格レベルにするコツ
1.
不動産の鑑定評価の理論は,不動産(土地や建物)の正常な価格をはじき出すことを目的にします。
不動産の正常な価格というのは,市場(しじょう)原理に基づく,その不動産の理想的な値段のことです。
2.
残念ながら不動産には市場(いちば)が有りません。野菜や米などと違い,不動産には同じ物が2つとないからです。
だから不動産は,オークションやセリで理想的な値段を求めることが出来ません。
そこでイロイロな技術を使って,その不動産の理想的な値段を求めなければなりません。この技術のことを不動産の鑑定評価の理論といいます。
勉強が進み,原価法・取引事例比較法・収益還元法などという専門用語をあまり抵抗なく受け入れられるようになったら,一応の合格レベルでしょうか。
【コツ4】
地価公示法を合格レベルにするコツ
1.
地価公示法は,土地の正常な価格をはじき出すことを目的にします。その意味で,不動産の鑑定評価の理論とソックリです。
2.
だから地価公示法を理解するには,不動産の鑑定評価の理論で勉強した原価法・取引事例比較法・収益還元法という専門用語の知識が不可欠です。
3.
土地の正常な価格をはじき出すのは国です。具体的には土地鑑定委員会というセクションです。
そんなことを中心に,地価公示はいつ行うのか,地価公示を行う場所はどこか,地価公示はどういう方法で行うのか,などについて整理できれば,一応の合格レベル。
【コツ5】
税法を合格レベルにするコツ
1.
税法からは,毎年必ず3題出題されています。
絶対出ると言ってイイのが所得税(所得税法)。
次に出やすいのは,不動産取得税・固定資産税(両方とも地方税法),登録免許税(登録免許税法)・印紙税(印紙税法)あたりです。
2.
いずれにしても,合格するには3題のうち2題は取りたいです。
3.
ところで,すべての税金に共通する攻略法が3つあります。
(1)
すべての税金について,定義→税額の順に頭を整理する
(2)
すべての税金について,税額(納税額)は,課税標準×税率=税額という式で計算できる
(3)
課税標準・税率・税額のどれかを「おまけ」する特例がよく出題されるが,「おまけ」される理由のほとんどは,住宅取得促進政策にある
という3点です。
とくに(3)を知っているだけで,税法の勉強に対する気分がだいぶ楽になりますよ。
住宅取得促進政策というのは,国民大衆が健康で文化的な住宅を確保できるように税金を「おまけ」する制度です。
国民大衆が健康で文化的な住宅を確保するためにマイホームを購入したりしたときは,お上が何がしかの税金を「おまけ」してやろう,というのが住宅取得促進政策です。
※
去年(平成18年度)まで出題されていた「住宅金融公庫法」は,平成19年3月31日で廃止されます。
その代わりに何が出題されるかは,現時点では不明です。
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