宅建試験・合格のコツ 民法(権利関係)
presented by 宅建倶楽部
【コツ1】
なぜ民法なんていう法律があるかを知る
1.
民法は,私生活の自由を保障するためにあります。
2.
封建時代(江戸時代以前)は,私生活の自由なんて無いに等しかったです。
親が農民なら農民以外の職業は選べず,不動産取引なんて例外的にしか行われませんでした。
結婚だって,親が決めた人とするのが普通でした。
3.
明治維新になり封建時代が終わりを告げます。
そこで,遅ればせながら明治31年に,私生活の自由を保障する法律ができました。
これが今でも使っている民法という法律です。
4.
ところで私達の私生活は,朝から晩まで,契約のお世話にならなければ一歩も先に進めません。
契約中心の生活といえます。
だから民法は,契約の自由を保障するためにあるとも言えます。
【コツ2】
民法の骨組みを知る
1.
民法は契約を骨組みにして出来ています。
契約の自由を保障するのが民法だからです。
2.
契約とは,人間どうしの約束のことです。
難しく考えちゃダメ!
結婚を約束するのが婚姻予約契約(つまり婚約),物の売り買いを約束するのが売買契約,有料で物の貸し借りを約束するのが賃貸借契約,というわけ。
【コツ3】
出題されやすいテーマを重点的に勉強する
1.
最近は民法関係(権利関係)から16題出題されますが,合格者でも半分しか取れないのが平均です。
出題者が民法をワザと難しくしているのです(ここでは理由を省略します)。
2.
いくら民法が難しくなったとはいえ,出題されやすいテーマを重点的に勉強すれば,16題中10点くらいは取れるので,民法の勉強は的を絞ってするのがコツです。
3.
具体的には,次のテーマが「とても出題されやすい」です。
・賃貸借契約(借地借家法)
・代理契約
・契約が約束通り守られない場合(債務不履行・契約の解除など)
・意思表示に欠陥がある場合(詐欺による意思表示など)
・相続
・抵当権
・不動産登記法
次のテーマは,「出題される可能性が高い」です。
・委任契約
・請負契約
・時効
・不法行為
・不動産物権変動の対抗要件
・共有
・保証,連帯債務
4.
上に書いたテーマ以外から出題されることもあります。
・贈与契約
・使用貸借契約
・消費貸借契約
・債権譲渡契約
・相殺
・不当利得
・債権者代位権
・地役権
・占有権
・根抵当権
・質権
・先取特権
などです。
でも,これらが出題される場合は,まず超難問になります。だから,1年や2年勉強しても太刀打ちできないのが普通です。
このようなテーマにのめり込む時間があったら,その分,他の科目を勉強した方が,総合的には高得点をねらえます。
【コツ4】
事例問題に対しては普段から図を書くクセを付ける
1.
最近の民法は,AがどうしたBがどうした,という事例問題が多いです。
1つの肢(あし)について,AからDまで4人の登場人物が出てくることもあります。
2.
だから,登場人物を取り違えないよう,普段から図を書くクセを付けておきましょう。
3.
図は簡単なものでイイです。
例えば,AがBに土地を売った(貸した)という事例なら,
A→B
でいいのです。
4.
このようなクセは,問題を解く時だけじゃなく教科書・テキストを読む時にも,常に付けておいて下さい。
5.
誰でもケアレスミスというのがあります。
最近の宅建は1点でしのぎを削る試験なので,ケアレスミスで泣かないためにも,普段から図を書くクセを付けておくことは,とても重要です。
※
民法(権利関係)は追い込みが効きにくい科目です。
だから民法を甘く見ると,本試験直前になって慌てます。
※
平成17年度の本試験から,民法は基本を聞く問題への転換が,多少ですが図られました。
平成18年もその傾向は続きました。
とは言っても,民法の得点が伸びないよう工夫されているところが,にくたらしいです。
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