宅建試験合格講座掲示板・過去ログ
[18756] 無題 投稿者:5点免除者打破 投稿日:2006/10/20(Fri) 21:09
◆問49肢3の「例外」テンプレ最新版(2006/10/20(金) 01:00:00)
選択肢3・4共に正答肢と考えられる根拠(詳細) *まずはこちらをお読みください。
http://2ch.kokyudaigaku.org/ (外部サイト「宅建試験 問49」)
例外1
耐久性等関係規定(施行令36条2項2号より同令42条は含まない)に適合し、
かつ、限界耐力計算等によって安全性を確かめて建築する場合には、
そのような2階建て木造建築物の土台は基礎に緊結しなくてもよい。
(建築基準法20条、施行令36条2項、なお施行令36条ないし80条の3参照)
[2ch補足意見]
1)限界耐力計算について言えば、
(社)日本建築構造技術者協会「JSCA」(特に関西支部)では、
土台を基礎に緊結しない木造の確認申請を下ろすための指導までしている。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1161098396/570
2)日本古来の伝統構法によって建てられる木造住宅は、土台または柱が基礎に
連結されていないことが大きな特徴ですが、このような住宅を建てる場合、
限界耐力計算等によって安全性を確かめて建築するという方法がとられます。
この方法は実際に各地で行われており、現在多方面から注目を浴びています。
http://www.geocities.jp/takkentoi49/t49a.jpg
3)施行令第36条2項二号を適用すれば同令42条を満たす必要はない。これが例外
基準法第3条の適用の除外とかの屁理屈じゃない真っ向勝負の例外だから3は誤りで正解肢
4も一般的にいって誤っているから正解肢
正解肢が二個あるのは間違いない
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1161098396/613
この他に迷物講師さんのblogも参考に!
抗議しましょう!
[18756へのレス] 無題 投稿者:おまえらって 投稿日:10/20-23:24
女に振られた時も執念深いんだろうな・・・
[18756へのレス] 無題 投稿者:免除者になりゃえかろが 投稿日:10/21-00:23
しつけーな
[18756へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:10/21-02:53
ぜーんぶ「屁」理屈w乙ww
[18756へのレス] 無題 投稿者:ま、俺は 投稿日:10/21-04:13
どのみち高見の見物。
[18756へのレス] 無題 投稿者:これも 投稿日:10/21-04:25
ネット時代と言うのかな、ネットの世界では粘着的な性格の人が多く、またそういう人達が幅をきかす。
根拠のある抗議なら、こんなところで盛り上がってないで、然るべきところに正当な抗議をすべきと思うけどな。
[18756へのレス] 無題 投稿者:アラン 投稿日:10/21-11:52
もう4が正解で勝負がついてます。
木造で限界耐力計算を持ち出して、例外とするなんて呆れてしまいますと一級建築士スレではおっしゃっていました。
[18756へのレス] 無題 投稿者:KK 投稿日:10/22-00:47
例外は例外。法令が想定する範囲内に存在する以上認めない方が屁理屈。
[18756へのレス] 無題 投稿者:ti-ni 投稿日:10/22-01:02
JSCAに電話したら、木造2階建ては必ず緊結しないといけないと言われたんですが・・・
[18756へのレス] 無題 投稿者:鹿し 投稿日:10/22-02:44
4派は以上だな・・書き込むなや
[18756へのレス] 無題 投稿者:ti-ni さんの 投稿日:10/22-13:32
言われることがもっともだと思います。
[18756へのレス] 無題 投稿者:ti-niさんは 投稿日:10/23-03:21
知識もないくせに・・・JSCAになんて電話したんですか?4派の工作書き込みは幼稚でうんざりです。
[18756へのレス] 無題 投稿者:3派の人達は、 投稿日:10/23-11:37
こだわりが強く、あまり要領がよくなさそうな感じがする。
[18756へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:10/23-19:54
要領なんて関係ないだろ
[18756へのレス] 無題 投稿者:て言うか、 投稿日:10/24-11:07
3の人達、そこまでの知識があって3にした訳じゃなかろうばい!
なんとなく3にして、後で見たら盛り上がってて、助かりそう。
て思って便乗してるだけだろ?
セコイだけジャン。
偉そうに言う資格があるのは、今取りざたされてる点につき、
正確な知識があって確信を持って答えた人だけちゃうん??
まあ、宅建試験でそんな知識を問われるはずも無いが・・・。
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