宅建試験合格講座掲示板・過去ログ

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[18135] 試験当日の天気について 投稿者:頭チョイ悪オヤジ 投稿日:2006/10/13(Fri) 17:14
天気図を見たら台風が発生しており、試験当日は雨が降りそうです。

[18135へのレス] 無題 投稿者:こちらは 投稿日:10/13-17:51
晴れのようじゃ

[18135へのレス] 無題 投稿者:頭チョイ悪オヤジ 投稿日:10/14-19:28
そのようじゃ〜!
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[18130] メジャーについて 投稿者:本田吾郎 投稿日:2006/10/13(Fri) 16:38
そろそろ清水を食べていい?

[18130へのレス] 無題 投稿者:夜ヒット 投稿日:10/13-18:56
見よ〜〜〜っと。違うMステだった。
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[18123] また質問があります! 投稿者:てつ 投稿日:2006/10/13(Fri) 13:54
平成15年、19問目の肢1の都市計画法の問題で
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の広告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築する時、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。
とあります。これは正解肢なんですけども、つまり工事用の仮設建築物を建てるときは都道府県知事の許可が必要ということでいいんですよね??
僕が使ってる楽学では
単なる仮設建築物ではなく『工事用の』仮設建築物であれば
工事に必要なものなので都道府県知事の許可は「要らない」とあるんですけど・・・どちらが正しいのでしょうか?
教えてください!

[18123へのレス] 無題 投稿者:みん 投稿日:10/13-14:31
この解説をどうぞ・・・
http://tokagekyo.7777.net/echo_t2/1519.html

[18123へのレス] 無題 投稿者:アリオリア 投稿日:10/13-15:35
ライトニングプラズマ!!バヒューン♪

[18123へのレス] 無題 投稿者:1年生 投稿日:10/13-16:19
この、問題 3回やっても間違えてた。
問題を読みきれていなくて、同意してない人は建築できると思ってたし、肢2も予定建築物以外
の建築も公益上必要なものであればはok思っていたし、本試験でも出たら確実にひっかかると思う・・・

[18123へのレス] 無題 投稿者:インド人 投稿日:10/13-17:20
よ〜くよ〜くよ〜く読んでみて。問題も楽学も同じ事言ってます。工事用の仮設建築物を建築する時『、』がややこしい。ニホンゴハムズカシイ、オモウマス、ハイワタクシデス。

[18123へのレス] 無題 投稿者:キムチタク 投稿日:10/13-18:47
工事用の仮設建築物を・・・・・・・建築してはならない。と読んでるだろ。よく読んでみろよぉ。

[18123へのレス] 無題 投稿者:yoyo 投稿日:10/13-20:08
この場合、開発許可を受けた者は、となってるから、仮設建築物と知事の許可あるもの以外はダメなんですね。もし「開発許可を受けた者は」がなかったら、同意してない人は建てられます。そこまではわかりましたが、ここに非常災害用の建築物は許可なしで建てられるんでしょうか?

[18123へのレス] 無題 投稿者:みん 投稿日:10/14-16:02
●都市計画制限の一覧●に詳しく載っています。
http://tokagekyo.7777.net/echo_t2/toshi-sup.html
区域によって違うので覚える必要があります。
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[18118] 危険負担 投稿者:すみれ 投稿日:2006/10/13(Fri) 11:53
実話です。
試験問題ではありませんが、皆様のご意見をお伺いしたいと思います。
A社の土地及び建物(工場)をB社が買う事になりました。
現状引渡しという条件で9月末日に契約し(手付け金を払いました)、
10月末日に支払いと引渡しをする事になっています。
引渡し前(契約後)に工場の電線が盗難にあってしまいましたが、
B社は現状に戻して引渡して下さい。と主張しています。
この場合、A社が盗難の損害費用を負担しなくてはならないのでしょうか。
A社が負担する方向で話が進んでいますが、
危険負担の事を思うと、B社の負担では、と思うのですが、
契約内容が優先するのでしょうか。
(盗難は、盗られた側の過失にあたるのかな?)
試験直前故、是非はっきり納得したいです。
皆さん、後2日、頑張りましょうね!!

[18118へのレス] 無題 投稿者:アリオリア 投稿日:10/13-12:44
世の中そんなもんです・・・・足元を見てA社は出さないでよい出費を出さないといけないんです・・・背に腹はかえれません。試験に危険負担出るのだろうか・・・・
ウォーーーーーーーーーー!!

[18118へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:10/13-12:58
A社の過失、盗まれることを防止する策を講じていれば、契約後の盗難だから、買主の負担。よって引き渡さなくても債務不履行とはならないし、それを理由に契約の解除や減額請求は不可と思うが...?
通常は危険担保特約を結んで契約をすれば争いはないのでは??

[18118へのレス] 無題 投稿者:☆佳子☆ 投稿日:10/13-16:13
確か…通常は契約後、引き渡し前は買い主が負担じゃありませんでしたか?
停止条件などがついてきたら話は別ですが(´д`)
もう頭がグチャグチャw宅建のストレス溜まりすぎ(`д´)ついでに欲求不満w

[18118へのレス] 無題 投稿者:ひげチョイ濃オヤジ 投稿日:10/13-16:27
危険負担は狙い目です。

[18118へのレス] 無題 投稿者:○ 投稿日:10/13-17:03
原則、民法よりも契約書の内容が優先されると思うから、もう一度契約書の内容を見てみたら?
法律家っぽく言うと私的自治の原則ってやつ。

[18118へのレス] 無題 投稿者:うんにゃ 投稿日:10/13-17:28
現状引渡しという条件であれば、電線も含まれるわけですから、あくまで現状で引渡しをしてもらいましょう。

[18118へのレス] 無題 投稿者:すみれ 投稿日:10/13-18:54
皆さん、ご回答ありがとうございます。
契約書に細かく設定があったら、そちらが優先なのですね。
それがなければ、学習通りの危険負担ですね。
試験に出るなら、シンプルな事例で出ますように。
しかし、電線盗るって、予想外の展開ですよね・・・

[18118へのレス] 無題 投稿者:民法と契約 投稿日:10/14-10:42
危険負担は、民法上は飼い主の負担。
けれども、不動産売買契約では、ほとんど売主負担の特約。
強行規定で無いので、特約優先。

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