宅建試験合格講座掲示板・過去ログ
[16855] 教えてください 投稿者:mapa 投稿日:2006/07/20(Thu) 13:37
業法について、住宅ローンが借金の残債があり借りれない人に、業者が先にお金を貸して残債を消してから、住宅ローンをつけ降りたお金からだしかえたお金を返してもらうのは、業法違反になるのでしょうか?手付けの貸与は禁止されてますが、この場合はどうなるのでしょうか?
[16855へのレス] 無題 投稿者:↓↓ 投稿日:7/20-15:59
詐欺じゃん!!業者は金を貸すのは自由だ!!その後融資を受けてそれから返金せす逃げたらどうする??融資の書類を偽造することだろう..。手付けではないだろう..。借金あって増額融資が無理な相手は今後支払い能力はあるの???
なんでも売ればぃぃってこと??
[16855へのレス] 無題 投稿者:うえー 投稿日:7/21-01:33
業法以前の問題。完璧に犯罪だ。
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[16846] 部屋の電球 投稿者:aki 投稿日:2006/07/19(Wed) 02:55
賃貸中の部屋の電球が切れた場合、使用者の自分が購入するものなのでしょうか?
(また試験問題とは関係ない質問ですみません)
[16846へのレス] 無題 投稿者:目 投稿日:7/19-14:25
以前知らずに、付いている電球を使っていたら大家から「自分が付けたから返してくれ」と言われ、仕方なく電球を返しに行った事があります。
[16846へのレス] 無題 投稿者:通常は、 投稿日:7/19-17:47
小修理は自分の負担で、なおかつ大家さんの許可を得ずとも行なえると、契約書にうたってあると思います。
東京都ルールでも、小修理に関する前述のような特約が有効だったと思います。
[16846へのレス] 無題 投稿者:当然 投稿日:7/19-18:05
じゃ〜・・・部屋の掃除も大家がするの?
通常の使用で「いわゆる消耗品は賃借人の負担となる。」
水道のパッキンやフロ釜の消耗品、灯具類の消耗品もそれに当たる。ただし、通常の使用で本体が壊れた場合は大家の負担。大家が交換しない時は自ら交換して請求できる。大家が拒否したら、家賃で物上代位すれば足りる。また即契約を解除して損害賠償も可能です。
[16846へのレス] 無題 投稿者:aki 投稿日:7/22-05:31
回答、ありがとうございました。参考になりました。宅検を受けてみたくなりました☆
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[16838] 区分所有法について 投稿者:ずず 投稿日:2006/07/18(Tue) 19:30
問題
区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が
建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を
集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の
多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。
答え 正しい
とあり解説でも、
この特別決議の要件を規約その他の合意で変更することは出来ないとあるのですが、
テキストには
『その形状または効用の著しい変更を伴わない物を除く
(大規模滅失)』は規約による別段の定めにより
区分所有者の定数を過半数にまで減ずることができる。
とあります。
何度も考えたのですが、わかりません。
宜しくお願いします。
[16838へのレス] 無題 投稿者:確認 投稿日:7/18-22:53
区分法61条を熟読して下さい。
[16838へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:7/19-00:21
区分法17条でしょう。このあたりは,管業/マン管受験生には常識問題ですが,宅建でも出題の可能性はあるでしょうね。
ポイントは,区分所有者と議決権の2つの要件です。定数を過半数まで緩和できるのは区分所有者の方の数だけ。議決権の数は緩和できない(3/4以上必要)。
[16838へのレス] 無題 投稿者:これは、平成7年[問 14] 2肢ですね 投稿日:7/19-00:52
普通、解説には関係条文等が記載されているはずなので、上の方がアドバイスされているように条文をあたってみるとよいですよ。
全てが解決できる参考書はありません。オールマイティでないのを理解して、条文を読む。それが大事かと。
また、前から感じていたのですが、ずずさんは何度か質問されておりますが、テキストの言い回しがイマイチですね。
『その形状または効用の著しい変更を伴わない物を除く(大規模滅失)』・・・なんのこっちゃ?
1つ前の質問でも
遺産分割前に相続人の一人が第三者に持分を譲渡していた場合、『第三者の権利はこの遺産分割によって影響を受けない。』第三者が権利を主張する場合には対抗要件が必要。=E・・影響は受けない対抗要件は必要?解説が併記されててもねえ。「しかし」とかの接続詞をつけてくれなきゃ。
初心者でもらくらく受かるという触れ込みのテキストはそういう感じなのでしょうか。
[16838へのレス] 無題 投稿者:XX 投稿日:7/19-11:44
暫らくぶりに覗いてみました。
お持ちのテキストがいけないのか、区分所有建物の大規模滅失時の復旧決議要件と共用部分重大変更の決議要件とがごっちゃになっていますね。
共用部分重大変更の決議要件のうち議決権数は強行規定により、規約に別段定めることなどはできません。(区分所有者の定数については規約の定めで過半数まで減ずることができる)
区分所有建物大規模滅失時の復旧決議要件は強行規定ですので、問題とその解説のとおり理解して良いでしょう。
試験対策としては、強行規定(規約で別段の定めをすることができないもの)をしっかり押さえることが重要でしょう。また、任意規定だから・・といっても公序良俗規定に違反するものなどは規約に定めることなどはできないので、問題事例など解く際には合わせて注意しましょう。頑張ってください。
[16838へのレス] 無題 投稿者:。 投稿日:7/19-18:12
問題は「復旧のこと」
テキストには...の部分は「共用部分の変更」をさしている。
後者は別段の定めができる。
テキスト云々と記載している部分の解説文も違うょ。
[16838へのレス] 無題 投稿者:ずず 投稿日:7/19-20:07
>ありがとうございます。『その形状または効用の著しい変更を伴わない物を除く』は
復旧とは違うと言うことでしょうか。
あら??ごっちゃにしてます!
マン管も管理業務主任者もこれでも初年度
受かってるんです、、(泣
[16838へのレス] 無題 投稿者:ずず 投稿日:7/19-20:14
今PC開いて即回答したので、明日
もう一度読み直します!
[16838へのレス] 無題 投稿者:お勉強 投稿日:7/19-22:46
復習をしましょう
13年マン管 問10
[16838へのレス] 無題 投稿者:ずず 投稿日:7/21-09:17
『その形状または効用の著しい変更を伴わない物を除く』は大規模滅失とは別でした!
『その形状または効用の著しい変更を伴わない物を除く(大規模滅失)』と書いたのは私です。テキストにはありません。
すみません!
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