宅建試験合格講座掲示板・過去ログ
[15607] 登録講習について 投稿者:ゆかちゃんだいすき 投稿日:2006/01/05(Thu) 13:42
去年落ちてしまったので、LECの登録講習を申し込んだのですが、LECの場合、通信教育期間中に提出しなければならない課題があるのに対し、TACの場合は課題の提出がないようです。
これって、TACの方が、修了しやすいことを意味しているのですか?
LECに申し込んだのを、少しだけ後悔しています。
#だいたい、俺って、なんで宅建を取りたいと思っているんだろう。宅建取ったからって、上手い具合に転職できるわけではないのに…
[15607へのレス] 無題 投稿者:みみたこ 投稿日:1/6-05:09
登録講習ってなんですか?実務講習が落ちたのでしょうか?
違う資格でLECにお世話になっておりますが
通信でも課題を出さなくても構わないと思います。(答えは通信の場合同封されております)
自分は合格答練も出しておりませんですし
通信はわからないところはネットで答えてくれました。
それでも合格しましたし今はその上を受講しております。
(それも合格しましたら財務諸表論、簿記論も同じ講師ですのでまたLECで受講するつもりです)
その決める時もLEC TAC 大原と悩みましたが通信でも講師が自分に合うか無料視聴のDVDなど送ってもらい1度聞いてみるのが1番です。
それで1番話し方や声や分り易さでLECに
しました。
要はどこと言うより自分に合う所にする事です。(すでに決められておられますが・・・)
[15607へのレス] 無題 投稿者:なおなお 投稿日:1/16-12:52
5問免除を受けて、再挑戦したいって言う意味じゃないかと思います。登録講習も民間予備校に開放されましたからね。
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[15601] テキストについて 投稿者:悩み中 投稿日:2006/01/02(Mon) 13:13
今年2度目の受験をする予定ですが、
テキストは2006年度版を新しく買い揃えた方がいいのでしょうか?
[15601へのレス] 無題 投稿者:法律改正 投稿日:1/2-13:35
にも対応してますし、去年の試験問題を踏まえて多少反映されると思うので新しいの
買うべきだと思いますよ。あとは、気分の
問題でしょ。心機一転まっさらからリスタートという事でっ。
[15601へのレス] 無題 投稿者:通りすがり 投稿日:1/4-07:23
新しいテキストに去年書き込んでいたもの書き写しながら熟読するといいですよ。
[15601へのレス] 無題 投稿者:さぶ 投稿日:1/4-13:39
去年のがダメで新しくして何の意味があるのだ☆あなた様の能力や性格には合わないと言うことである。毎年同じことを繰り返すのか?選択できなければ専門校から与えられる物を使用すれば無駄なこと考える必要はない。塾女は理解できるが熟読とは??人それぞれであるから他人の意見などあてにならない...。
[15601へのレス] 無題 投稿者:鶏肋 投稿日:1/4-20:55
買い換える必要はないと思います。法改正については、市販されている直前予想問題集等で対応すれば十分なのではないでしょうか。7割正解すれば十分合格できるのですから買い換える費用がもったいないと思います。
[15601へのレス] 無題 投稿者:ゆかちゃんだいすき 投稿日:1/5-13:47
でも、もしかしたらテキストが合わなかったから……
だとしたら、もういちど、自分に合うテキストを見つけて勉強したらと思います。
私は、昨年、直前になってテキストを買い替えてしまったので、混乱に拍車を掛けてしまいました
[15601へのレス] 無題 投稿者:宅建10年 投稿日:1/5-16:51
本屋さんで何種類かの参考書を見比べたらどうですか。今まで使った参考書でもの足りなかったとかどうしても理解しにくかった項目を見比べて、こっちの方が分かりやすいってのを見つけたら購入。大差ないなぁと思ったら参考書は昨年のを使うとして、想定問題集を追加してもいいですね。
問題集を比較検討するというのも、自分の弱点を知らないとできませんから、これも勉強の一環と思います。
[15601へのレス] 無題 投稿者:悩み中 投稿日:1/6-13:09
様々なご意見ありがとうございました。助かりました。
[15601へのレス] 無題 投稿者:一穴主義者 投稿日:1/8-10:24
私は98年に独学で合格しました。ひたすら大栄出版の問題集のみ飽きずにやってました。ほかの事は何もしませんでした。懐かしい思い出です。製薬会社に勤務してますが何の役にも立ちません。マンション購入時に主任者が主任者証を見せてくれたので、俺も取ろうと思って取っただけでした。
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[15597] 来年こそ 投稿者:再受験者 投稿日:2005/12/31(Sat) 01:01
来年再受験を考えているものです。
昨年の勉強を振り返って民法の基礎から勉強していますが、次の事例の場合どうなるのでしょうか?
1.未成年者Aが甲土地をBの詐欺により売却し、善意のCが甲土地を取得した場合、Cは取消しできる。
2.Bの詐欺により、未成年者Aが甲土地を善意のCに売却した場合、Cは取消しができる。
以上の考えが正しいか御教示をお願いします。
[15597へのレス] 無題 投稿者:1.2とも結論同じ 投稿日:12/31-15:50
取り消しできません。取消権があるのはAです。しかしながらこの場合Aも詐欺を理由に取消出来ません。親権者の同意を得ていないことを理由に取消ことはできます。
[15597へのレス] 無題 投稿者:再受験者 投稿日:12/31-19:34
ご親切に御教示いただきありがとうございました。お陰様で納得できました。
あと確かに取消権があるのはAでした。
[15597へのレス] 無題 投稿者:1.2とも結論同じ 投稿日:12/31-20:22
どういたしまして^^
[15597へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:1/4-11:15
それでは合格しない。では誰ならできる?無効は主張できるのか? 正しいものの選択では合格しない。
[15597へのレス] 無題 投稿者:うおんか 投稿日:1/5-22:36
法律は原則と例外で構成されている。
基本を忠実に理解してね。基本が大事。
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