宅建試験合格講座掲示板・過去ログ

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[10148] あれ? 投稿者:ハコベ 投稿日:2005/09/16(Fri) 12:23
少し、確認させてください。
消滅時効を中断させるには(例えば代金債権)裁判所を通して、或いは手紙や口頭での催促+6ヶ月以内に裁判所を通し請求し勝訴判決・・・となっていますが、連帯債務・保証債務の時効の中断にある、債権者からの請求は裁判所を通さないとダメなんでしょうか?
調べましたが、請求の仕方までは詳しく書いてありませんでした。

[10148へのレス] 無題 投稿者:バルト 投稿日:9/17-22:27
手紙や口頭で請求することを別名「催告」と言います。この方法では、ハコベさんご指摘の通り、裁判上で請求をしないと中断しません。

[10148へのレス] 無題 投稿者:ハコベ 投稿日:9/19-18:22
バルト様、有り難う御座いました。
過去問をやっていて、そこまで詳しくは出題されていませんでしたが、ふと気になったもので・・・一つ勉強になりました。お忙しい中、有り難う御座いました。
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[10142] 軽く ヤバイ 投稿者:カルク ヤバイ 投稿日:2005/09/15(Thu) 23:15
http://www.ess-net.info/data/
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[10132] 無題 投稿者:全知全能の神 投稿日:2005/09/15(Thu) 14:17
今年で3回目の授権です。
昨日、民法を勉強していて「心理留保」という言葉がでてきました。
これは一体どういう意味なのでしょうか?かいせつしょを呼んでいてもいまいち良くわかりません。

[10132へのレス] 無題 投稿者:某 投稿日:9/15-14:19
冗談ってことだよ

[10132へのレス] 無題 投稿者:  投稿日:9/15-14:27
世の中には,騙されて契約するなど,意思表示(約束=契約)に欠陥がある場合がある。騙されて契約する以外にも意思表示に欠陥がある場合は結構ある。
それらをまとめて勉強するのが,ここのテーマだ。
1 心裡留保による意思表示
(1)
心裡留保(しんりりゅうほ)による意思表示とは,「つもりがないのに、わざと」契約したときだ。例えば、Aが売る意思もないのに、わざと土地をBに売る場合だ。Aが冗談で、あるいはBをからかって「売ってやる!」と言えば、それは、心裡留保による意思表示になる。
(2)
心裡留保による意思表示は、原則として有効だ。
Aが売る意思もないのに、土地をBに売ったとしても、その売買契約は効力を有するということだ。したがって、原則として、AはBに売買契約の無効を主張できず、土地の返還を請求できない。
ただし,心裡留保による意思表示でも、相手方が悪意の場合、または、有過失の場合には、無効になる。Aが売る意思なく、土地をBに売ると言った場合、Bが悪意または有過失なら、AB間の売買契約は効力がない,というわけだ。
(3)
心裡留保による意思表示が無効になる場合(相手方が悪意または有過失の場合)、表意者は、その無効を善意の第三者に対抗できない。
例えば、Aが心裡留保によって不動産をBに売却し、Bがさらにその不動産をCに転売した場合、Aは,AB間の売買契約が無効だということを、Cが善意のときは主張できないということだ。その結果,CはAに不動産を返す必要がない。Aの負けCの勝ちだ。
なお表意者は,その無効を,悪意の第三者には対抗できる。

[10132へのレス] 無題 投稿者:           投稿日:9/15-14:28
http://sikakuyo.com/takken/matome/minpou/minpou06.html

[10132へのレス] 無題 投稿者:   投稿日:9/15-22:59
授権→受験 変換ミス?

[10132へのレス] 無題 投稿者:ミケ 投稿日:9/16-10:13
でも、お名前が「全知全能の神」さんだから、僕らが間違ってるんでしょうか?今日から「心“理”留保」ですね。

[10132へのレス] 無題 投稿者:全知全能の神 投稿日:9/18-22:37
ありがとうがざいます。がんばります

[10132へのレス] 無題 投稿者:ミケ 投稿日:9/20-10:13
どういたぢまして。

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