宅建試験合格講座掲示板・過去ログ
[8924] 久々に問題・相殺 投稿者:43 投稿日:2005/04/04(Mon) 00:04
問題
下記の各問において、Aの主張は認められるでしょうか。
(履行期はすべて到来済とする)
問1
AとBは同じアパートで隣同士に住んでいた。お互いに「夜12時以降は静かにする」という約束をした。Aは、「お互いに約束したんだから相殺しよう」と考え、相殺をして、夜2時頃にドンチャン騒ぎをした。かかるAの相殺の主張。
問2
AとBは土地の売買契約を締結した(売主A、買主Bでお互いに未履行)。他方、BはAに対して、別個に貸金債権を有していた。
そこで、代金債権を自働債権とし、貸金債権を受働債権として、Aがなす相殺の主張。
問3
ABともにお互いに対して貸金債権を有していた。甲がAの債権を差し押さえた後に、Aがなす相殺の主張。
問4
ABともにお互いに対して貸金債権を有していた。乙がBの債権を差し押さえた後に、Aがなす相殺の主張。
[8924へのレス] 無題 投稿者:和泉 投稿日:4/4-01:06
すみません問題に 気が付きませんでした。
うーーん?1番はちょっと??です。
1×2○3×4○
[8924へのレス] 無題 投稿者:マキ 投稿日:4/4-04:18
1○ 2○ 3× 4×
[8924へのレス] 無題 投稿者:mariko 投稿日:4/4-13:14
1、× 2、○ 3、× 4、×
かな〜ぁ。。。
問1についてですが、相殺って代金支払い以外でも使われるんでしょうか?
[8924へのレス] 無題 投稿者:夢夢 投稿日:4/4-13:55
1番○2番○3番×4番○
私も1番はわかりませーん(><)?
[8924へのレス] 無題 投稿者:43 投稿日:4/4-23:17
解答・解説
問1
認められない(×)
皆さん問1についてお悩みのようですね。このような場合については、あまり目にする機会がないかもしれません。本問の場合、ABともに「夜12時以降は静かにするという債務」を負担しています。本問のような債務は、「債務の性質が相殺を許さないとき」にあたります。この債務の場合には、お互いに同等の債務を負担していても相殺できません。
本問のような場合に相殺を認めては、社会生活が成り立たないと思いますよね。
よって、認められません。
mariko様へ
相殺できる債権債務については、法律上は制限はありません。でも、実際に相殺されるのは、ほとんどが金銭債権債務です。
問2
認められない(×)
AB間には、売買契約が成立しているので、Aは代金債権を有し、Bは引渡債権を有しています。そして、両者は同時履行の関係にあります。
ここで、相殺というのは、相殺権者からしてみると、自働債権については一方的に相手方の履行を強制し支払ってもらったのと同様の効果が生じます。
もし、本問でAの相殺の主張を認めると、Bは一方的に履行を強制されるわけですから、Aの一方的な意思表示によって、同時履行の抗弁を失うことになります。
これではBがかわいそうです。Bの同時履行の抗弁は、売買契約の等価的関係(←天秤にのせたときにつり合っているということです)から認められるものです。これは相手方の履行を確保するために、ある種の担保として認められているものです。いくら貸金債務を別個に負担しているからと言って、Aの一方的な相殺によって奪われるものではありません。
自働債権に抗弁権が付いているときは、相手方に履行を強制できないので、相殺できないのです。
よって、Aの主張は認められません。
問3
認められない(×)
「差押」というのは、「支払いの差止め」です。本問に即して言うと、差押がなされるとBはAに対して支払えない、ということです。
他方、問3でもお話ししましたが、相殺というのは、相殺権者からしてみると、自働債権については一方的に相手方の履行を強制し支払ってもらったのと同様の効果が生じます。
つまり、差押を受けているにもかかわらず、相殺を認めると、支払ってもらったことになってしまいます。これでは、差押債権者(本問の甲のことです)の利益を著しく害します。
よって、Aの相殺の主張は認められません。
問4
認められる(○)
本問においては、受働債権が差押られています。
相殺については、相殺権者から受働債権を見ると、一方的に支払いをなすということになります。
本来、差押は、支払いの差止めですから、Aは相殺できないとも考えられます。
しかし、Aが差押前に自働債権を取得していた場合には、Aとしては、
「もし、Bが(Aの)債権を支払ってくれなければ、自分の債務で相殺すればいいや」
と考えているはずです。これを相殺の担保的機能と言います。
この相殺の担保的機能を重視して、差押前に自働債権を取得した場合には、相殺が出来るのです。
本問では、差押前にAが自働債権を取得しているので、Aの相殺の主張は認められます
問3と問4について(ポイント)
問3は自働債権が差押えられた場合で、問4は受働債権が差押えられた場合です。
自働債権が差押えられた場合は、相手方がいつ受働債権を取得したかにかかわらず、相殺できません。
他方、受働債権が差押えられた場合には、差押前に自働債権を取得した場合には、相殺できます。逆に言えば、差押後に自働債権を取得した場合には相殺出来ないだけです。
[8924へのレス] 無題 投稿者:和泉 投稿日:4/4-23:38
なるほどです。
2番は 債権に同時履行がある場合 相殺できないって書いてありました。
わかりました。 いつもありがとうございます。
[8924へのレス] 無題 投稿者:mariko 投稿日:4/5-01:20
43さん、問題と丁寧な解説、ありがとうございます。問1については、債権債務はお金関係ばかりとは限りませんもんね。和泉さんと同じく「なるほどです。」^^
問2は「同時履行の抗弁」が出てくるなんて知らなかったです。勉強不足でした。
問3、問4は同じような問題文だと思ってました。読み方が浅かったです。。。
またよろしくお願いしますネ。
[8924へのレス] 無題 投稿者:夢夢 投稿日:4/5-11:16
とっても詳しい解説していただいてありがとうございます。1の債務の性質が相殺を許さない時って・・・ふむふむ なにかおかしいなアって 感じでした。^^
いつもありがとうございます。
[8924へのレス] 無題 投稿者:43 投稿日:4/5-20:38
問1について補足
AとBが一緒にディズニーランドへ行って、お互いに写真を撮ってあげる約束をした場合も、「債務の性質が相殺を許さないとき」にあたります。この場合、相殺したら写真を撮らないことになります。それじゃ意味ないですもんね。
mariko様の質問と絡んできますが、受験テクニックとしては、金銭債権債務以外の場合は、「債務の性質が相殺を許さないとき」にあたるのではないかと考えてみるといいと思います。「絶対」にあたるとは言えませんが・・・。
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