宅建試験合格講座掲示板・過去ログ
[7714] 簡単な相続の問題 投稿者:去年43 投稿日:2005/02/21(Mon) 22:09
問1
X男とY女は夫婦です。二人の間には、AとBという子がいます。Aには、配偶者Pと、AP間の子であるaとbがいましたが、Aはすでに死亡しています。
このような状況の中、X男が死亡しました。X男の相続人および相続人の相続分はどうなるでしょうか。
問2
X男とY所は夫婦です。二人には子がいません。X男には、甲と乙という父母がいましたが、甲はすでに死亡しています。甲には、丙と丁という父母がいます。
このような状況の中、X男が死亡しました。X男の相続人および相続人の相続分はどうなるでしょうか。
[7714へのレス] 無題 投稿者:XX 投稿日:2/21-23:58
こんばんわ。
問1 子の1人が死亡している場合〔代襲相続〕
問2 丙と丁の相続はどうなるか? 引っかからないように!
はやぶさ様みてますか?次のステップの学習では民法と税法上の差異を整理することも重要ですね。〔相続の放棄や養子の数など〕よこスレ失礼しました。
[7714へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:2/22-00:45
・・・ちょっと間違っているかもしれませんが。
1番のYさんは、配偶者で相続人ですね Bさんも子で相続人です、Aさんは死亡してaとbさんは子供ですから代襲相続人です。Pさんは姻族で無しでは?
取り分はYさんは配偶者1/2 Bさんは子だから1/2の半分の1/4 aとbはその1/4のの半分づつで1/8づつでは?
2番はYさんは配偶者で2/3、乙は母親で1/3を?丙と丁は母親乙がいるので無しでは?
[7714へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:2/22-00:56
ちっと説明不足です
1番のBさんは子でaとbの代襲相続と分配でBさん1/4、aとbはAの子で1/4の半分づつで1/8づつ?
[7714へのレス] 無題 投稿者:和泉 投稿日:2/22-01:14
かなり考えました
問1 Y2分の1 Bは4分の1 Pは12分の1 aは12分の1 bは12分の1
問2 Yは3分の2 乙は3分の1ですか
[7714へのレス] 無題 投稿者:はやぶさ 投稿日:2/22-01:37
XX様お久し振りで御座います。
問1 Y1/2 B1/4 a1/8 b1/8
問2 Y2/3 乙1/3
以上です。(苦手です)
[7714へのレス] 無題 投稿者:和泉 投稿日:2/22-01:42
あれ 問1のPはなしですか?
[7714へのレス] 無題 投稿者:はやぶさ 投稿日:2/22-02:02
和泉さん
今回自信なしです、ごめん銀次郎さんのを参考にしました。
XX様もっと勉強します。
[7714へのレス] 無題 投稿者:三津 投稿日:2/22-05:13
お早うございます
配偶者は代襲相続できませんでしたよね。
私も少し自信がありません。適当な事を言える立場ではないので、帰ってゆっくり拝見してみたいと思っています。申し訳ありません。
[7714へのレス] 無題 投稿者:うーん 投稿日:2/22-08:00
問1Y1/2 B1/4 a1/8 b1/8
問2Y2/3 乙1/9 丙1/9 丁1/9
かな
[7714へのレス] 無題 投稿者:心 投稿日:2/22-10:18
問1 Y1/2 B1/4 a1/8 b1/8
問2 Y2/3 乙1/3
余談ですがPを養子縁組すればPも相続人になります。相続税対策として行ったりします。
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/22-11:43
1・Y1/2 B1/4 aとb共1/8づつ
2・Y2/3 乙1/3 丙と丁はない。
[7714へのレス] 無題 投稿者:夢夢 投稿日:2/22-12:09
Pさんを養子縁組すればaとbは代襲相続人にはなりませんよね?〔ちょっぴり不安です〕
問1 Y1/2 B1/4 aとb共1/8
問2 Y2/3 乙1/3
皆さんと同じで・・・?
[7714へのレス] 無題 投稿者:秀金 投稿日:2/22-12:19
お昼休み、少し頭の体操をしないと
問1 Y1/2 B1/4 a1/8 b1/8
問2 Y2/3 乙1/3
朝に一度拝見しましたが、ぱっとみて判断しないといけませんね。
[7714へのレス] 無題 投稿者:はやぶさ 投稿日:2/22-12:45
相続税対策か、この部分少し勉強しないと、情けなー
これからの対策にもなりそうですね。
[7714へのレス] 無題 投稿者:まさあき 投稿日:2/22-13:27
すみません
問2の「Y所」は?ってゆうのがわかりませんがY女ってことでいいんでしょうか?
世間知らずで、すみません。
[7714へのレス] 無題 投稿者:光良 投稿日:2/22-14:29
まさあきさんへ、「Y所」ってのは、・・の所ってことじゃないかなぁ??
Xは男性でYは場所?ってことで、男女関係無しに夫婦ですってことかな?よく意味がわからなくなりました??
ひょっとして、夫婦であって結婚してないってことかもしれませんよ。
よくわかりませんが、普通の夫婦ではないっことかもしれないです。
[7714へのレス] 無題 投稿者:まさあき 投稿日:2/22-14:39
光良さんへ
X男とY所は夫婦ですとゆうのは、仮想な事を装った夫婦とゆうことでしょうか???
すみません、よくわかりません教えてもらえないですか。
[7714へのレス] 無題 投稿者:ひろ 投稿日:2/22-14:45
aとbはAの代襲相続人ですので影響はないと思いますが、あらためて聞かれるとちょっと不安。
またまた余談ですがさらにaとbもXYの養子にしているなんてこともありますよね。
[7714へのレス] 無題 投稿者:光良 投稿日:2/22-14:49
すみません「Y所は」って教えて下さい。
意味がわかりません。夫婦ではない場所?
たくさん夫婦がいるってことですか?
[7714へのレス] 無題 投稿者:まさあき 投稿日:2/22-15:11
光良さんへ
問2は、役所とかの場合の「Y所」では、どうゆう関係かわかりません。多分複数の婚姻関係がいる場合だとおもいます。これは、可能なのか??わかりません。
多分相続分が分かれるのか、結果は、「Y所」は、一つの所として夫婦関係が成り立たない為の無効とゆうことかもしれません。そうなると、子供がなしで親の乙が全部相続だと思います。
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/22-15:20
単なる誤字じゃないのかなぁ?
言われてみると、少し意味ありげな言葉ですがよくわからん???
[7714へのレス] 無題 投稿者:山高 投稿日:2/22-15:37
さっぱりわからん、問2は「Y所」って懐にいれてる、夫婦じゃない。
相続する権利なし。問2は乙1分の1の全額相続。
問1はわけわからん。
[7714へのレス] 無題 投稿者:まさあき 投稿日:2/22-15:56
すみません懐にいれてる夫婦とは、どうゆう夫婦でしょうか?
Y所ってとゆうのがわかりません
[7714へのレス] 無題 投稿者:光良 投稿日:2/22-16:04
元気さんの言われてることでいいのでは・・・???
あまりよくわかりませんので、しばらく待っています。
[7714へのレス] 無題 投稿者:和泉 投稿日:2/22-16:47
ちょっとお聞きしたいのですけど Pを養子縁組するとゆうことは可能なのでしょうか?一度婚姻した人は未成年でも成年者に達したことになるとゆうことから Pさんは 養子となることができるのでしょうか?あのですね あまりよくわかりませんが 自分の考え方はおかしいとは思いますが どうですか?
[7714へのレス] 無題 投稿者:ひろ 投稿日:2/22-17:00
成年者を養子に出来ないという法令はありましたでしょうか。
婿養子になることはよくあることではないですか。
[7714へのレス] 無題 投稿者:和泉 投稿日:2/22-17:06
わかりました ありますね ごめんなさい
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/22-17:22
すみません、婿養子に行った場合に婚姻関係にあるものの死亡により、養親子関係は消滅するのではなかったでしょうか?
お願いします。
[7714へのレス] 無題 投稿者:去年43 投稿日:2/22-18:59
出題者訂正
「Y所」は単なる誤字です。「Y女」が正しい記述です。申し訳ありませんでした。
[7714へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:2/22-19:21
元気さんへ
◆養子縁組は死亡によって消滅します。
ここで、養子縁組を結ぶのは§727で可能かもしれませんが、どうでしょうか。
姻族関係は、離縁が消滅するのでは、なかったでしょうか?死亡の場合は、生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をしたとき、戸籍上の届出により姻族関係は終了では?
死亡配偶者の側から姻族終了の意思表示はできない。一旦、姻族関係を消滅させた以上、再び復活させることはできません。
となりますが、自分でもよく意味が理解できないとこもあります。
ここの親族法は宅建範囲をこえそうですよ。むちゃくちゃありますよー。
[7714へのレス] 無題 投稿者:和泉 投稿日:2/22-19:28
銀次郎さんへ
問題から話題がそれて すいません 自分の質問がややこしい みたいです。
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/22-19:46
銀次郎さんへ掘り下げていけば、たしかにきりがないですね。この問題と関係ありそな気がしてしかたがないのです。
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/22-19:50
1・Y1/2 B1/4 P1/4
2・Y2/3 乙1/3
のような気がしました。
[7714へのレス] 無題 投稿者:まさあき 投稿日:2/22-19:56
問1番 Y1/2 B1/4 P1/8 a1/16 b1/16
問2番 Y2/3 乙1/6 丙1/12 丁1/12
なんかみんなと違うけど。。。。。??
[7714へのレス] 無題 投稿者:大花火 投稿日:2/22-20:01
こんばんは
問1 Y1/2 B1/4 a1/8 b1/8
問2 Y2/3 乙1/3
これでいきます。
[7714へのレス] 無題 投稿者:光良 投稿日:2/22-20:05
1…Y1/2 B1/4 P1/24 a1/24 b1/24
2…Y2/3 乙1/3
むずかしい〜???
[7714へのレス] 無題 投稿者:改心 投稿日:2/22-20:19
私も挑戦!
一番 Y100%
二番 Y65% 乙35%
これではどうでしょうか?
[7714へのレス] 無題 投稿者:なっちー 投稿日:2/22-20:28
娘と同じ回答に致します。
問1 Y1/2 B1/4 aとb共1/8 問2 Y2/3 乙1/3
[7714へのレス] 無題 投稿者:じゃじゃむ 投稿日:2/22-21:06
1番は、代襲相続人がポイント?
2番は、直系尊属がだれか?っところでしょうか・・?
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/22-21:14
光良 さんへ
たぶん計算が、あっていないとおもいますよ。
1/24を3人だと、対比がB1/4と計算があっていないのではないですか。
[7714へのレス] 無題 投稿者:光良 投稿日:2/22-21:22
1…Y1/2 B1/4 P1/12 a1/12 b1/12
2…Y2/3 乙1/3でしたすみませんです。
[7714へのレス] 無題 投稿者:回答は 投稿日:2/22-21:59
そろそろ回答どうでしょう
[7714へのレス] 無題 投稿者:去年43 投稿日:2/22-22:00
多くの皆様にご参加いただきまして、ありがとうございます。
解答と解説
問題文の文末にも書きましたが、この手の問題では、やるべきことは基本的には2つです。
1、相続人を確定する(誰が相続権を有するのか)
2、各相続人の相続分はどのくらいか
問1
皆さんやたらと「養子」を持ち出したがっていますが、問題文にはそんなことはどこにも書いていません。よけいな条件を付け加えないで下さいね。
答え
Y女が2分の1、Bが4分の1、aとbが各8分の1ずつ
まず、第一順位相続人の子がいるので、本来はAとBが相続人です。しかし、Aはすでに死亡しているので、Aの子であるaとbがAの立場を代襲して相続します。そして、配偶者は常に相続人となるので、Y女は相続人となります。相続人は以上のとおりです。
相続分は、子と配偶者が相続人なので、配偶者2分の1、子2分の1。そして、代襲相続の場合、aとbは二人合わせてAの立場を代襲相続することになります。Aは本来、Bと合わせて2分の1の相続分があったので、頭割りして、AとBが各4分の1ずつ。そして、Aの相続分をaとbが頭割りして、各8分の1ずつ。
問2
答え
Y女が3分の2、乙が3分の1
第一順位の子はいないので、当然相続人にはなりません(というより、なれない。いないんですから)。第二順位の直系尊属がいるので、直系尊属が相続人。本問で登場する直系尊属は、乙丙丁。しかし、親等の異なる者の間では、近い者から相続権があるので、一親等の乙が健在である以上、二親等の丙丁は相続人にはなれません。尚、丙丁は甲の立場を代襲して相続することもありません。代襲相続権は、直系卑属に認められる権利です。甲が死亡しているからと言って、その直系尊属たる丙丁には認められません。それから、問1と同様、配偶者は常に相続人なので、Y女は相続人となります。相続人は、以上のとおりです。
直系尊属と配偶者の相続分の割合は、直系尊属3分の1:配偶者3分の2です。相続人たる直系尊属が複数いる場合には、人数で相続分を頭割りすることになりますが、本問では、相続人たる直系尊属は乙一人しかいませんから、乙が3分の1となります。もちろん、Y女は3分の2です。
[7714へのレス] 無題 投稿者:ひろ 投稿日:2/23-01:30
問1でPは相続できないの?という方がいたので、あくまでも余談として養子を掲げたのですが、余計だったようですね。
ちなみに養子縁組は婚姻とは別個の縁組なので普通は婚姻相手が死亡したり、離婚しただけでは解消されません。養子縁組の解消が必要です。
[7714へのレス] 無題 投稿者:どっちが正しいの? 投稿日:2/23-04:17
銀次郎さんは「◆養子縁組は死亡によって消滅します。」と主張されてますが、どちらが正しいのでしょうか。
[7714へのレス] 無題 投稿者:だから..。 投稿日:2/23-13:36
「遺言を作成しなさい」それが正解です。
そもそも、配偶者にすべて権利がないことがおかしい。子供にはあって、なぜに資産をともに作ってきた配偶者に相続されないのが不思議。夫婦の資産は共有にしておくことが良いです。親や兄弟がなぜに相続するのだ!!
[7714へのレス] 無題 投稿者:ひろ 投稿日:2/23-13:40
↑意味不明なのですが...
[7714へのレス] 無題 投稿者:あや 投稿日:2/23-15:47
こんにちは。。。
私もひろ様と同意見です。
離婚と離縁はまったく別個のものとして扱われると思います。離婚は夫婦関係であるのに対し、離縁はそれとは別に親子関係の問題だからです。余談ですが、銀次郎さんのおっしゃっていた「縁組は死亡によって消滅する」というには、これのことでしょうか?
養子縁組の当事者の1方が死亡した後に
生存当事者が離縁をしようとするときは
家庭裁判所の許可を得て、
これをすることができる(協議離縁811条6項)。。。宅建の趣旨からそれてますね、ごめんなさい(^^)
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/23-17:10
すみません昨日聞いていたのは、婿養子のことを例にあげられたので、婿養子のことだったのです。婿養子は夫婦関係ではない別の養子縁組をかわすのが必要なのですか??
宅建とは関係ないかもしれませんが、個人的にしりたかったので・・・???
[7714へのレス] 無題 投稿者:ひろ 投稿日:2/23-17:26
「婿養子」と言ってもいろんな意味があります。妻側の家に入り姓を変えることを「婿養子」に行くと一般的には言うかもしれません。この場合妻の両親は姻族になりますが、養親子関係ではありません。
妻の両親と養子縁組をして始めて養親子関係になります。これが法律上の「婿養子」です。
方法としては婚姻前と婚姻後に行う場合があります。違いは夫の籍に入るか妻の籍に入るかになります。
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/23-17:49
婚姻前に養子縁組をかわすと、兄弟姉妹同士の婚姻とゆうことでいいんでしょうか?
婚姻後だと夫婦であって兄弟姉妹になるとゆう間柄ですか?
[7714へのレス] 無題 投稿者:ひろ 投稿日:2/23-17:52
そういうことになります。
民法の親族・相続編に規定されていますからご覧になると良いと思います。
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/23-17:57
こうゆうのはよくある婿養子でも、こうされているのでしょうか?
ぼくもその件で今現実少し悩んでいるとこなんです。個人的ですみません。
[7714へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:2/23-18:44
あやさんへ…
協議離縁は成立要件が満たさなければ機能しない場合があるのでは、ないでしょうか。協議が整わない時は、(調停前置主義。家審18)「調停離縁」
あやさんの(協議離縁811条6項)はその縁組解消の当事者が死亡後に協議が出来ない場合の事ではないでしょうか。
少し自分も自信ありませんが。
[7714へのレス] 無題 投稿者:和泉 投稿日:2/23-19:00
銀次郎さんへ
なんか むずかしいです。よくわかりませんけど 教科書には書いてませんけど 覚えたほうがいいですか
[7714へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:2/23-19:24
和泉さんへ
縁組当事者の死亡によって、養親子関係は消滅しても、養子と養親の血族との間に生じた法定血族関係は消滅しないところから、生存当事者は家庭裁判所の許可を得て離縁することができる§811−Yこのように死後離縁は、養親が死亡した場合にも、養子が死亡した場合にも、いずれの場合にも認められる。とゆうものです。
協議離縁は突っ込めば、数々の通説や判例があるので、宅建試験では、こんな事でないです。すいませんかなりややこしいこと書きました。無視して下さい。ごめんなさい。
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/23-19:34
銀次郎さんへ、婿養子は現実的には養子縁組を結ぶのですか?
[7714へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:2/23-19:48
元気さんへ
すいません、戸籍上の問題があるので、(戸籍法66)の届出がないかぎり、養子とはならずに姻族関係の婿養子になるのではないでしょうか、姻族関係だけでは、相手方の親とは、養子縁組関係にはあたらないとおもいますが、自分も実例は少し?です。すいません。
[7714へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:2/23-20:24
戸籍法13〜16の展開からは、一般論は養子縁組を妻となる氏にするか、夫の氏にするか?…のことから、親と縁組を交わすのか、少し疑問です。
[7714へのレス] 無題 投稿者:あや 投稿日:2/23-20:29
和泉さん、宅建から飛躍してごめんなさい。。。
銀次郎さんへ
先ほどはバイト先から失礼しました
離縁の当事者、つまり養親と養子が離縁する場合、原則として協議で離縁できるのではないのですか?協議が整わないときには裁判上の離縁ということになるのでは?
勿論、普通縁組と特別縁組ではちがいますが。。。
[7714へのレス] 無題 投稿者:元気 投稿日:2/23-20:30
銀次郎さんへ
すみませんたぶん相手方のかたと協議することにより、決するのだと思いました。
ありがとうございます。
[7714へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:2/23-20:46
あやさんへ
協議で離縁はすこができる。原則ですが、協議云々のまえにその意思表示を相手方に示さなければならない等(たくさんあり)の、協議成立要件を満たし協議の上で成立しない場合家庭裁判所に調停の申し立てが原則では、調停が不成立でも家裁は職権で離縁の審判ができるのではないでしょうか。
[7714へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:2/23-20:48
訂正
「離縁はすこができる」⇒「離縁はすることができる」
[7714へのレス] 無題 投稿者:あや 投稿日:2/23-20:56
うーーん、協議が整わないときは家庭裁判所に請求して、裁判上の場合はある要件をみたさないといけないのまちがいです 訂正
[7714へのレス] 無題 投稿者:真理愛 投稿日:2/23-21:33
銀次郎さんへ
あまり詳細に、なると宅建試験受験生の方が混乱しますよ。
調停や戸籍法は関係ない事ですよ。もう少しご覧になってる方の事を考えてねー
ごめんなさい。
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