宅建試験合格講座掲示板・過去ログ
[6444] 実務の問題。 投稿者:ザ・バイヤー 投稿日:2005/01/07(Fri) 01:00
業者が土地付・一戸建て住宅を広告に出しています。
しかし、その物件は同時に競売に出ています。
問1
Aがこの物件を業者を通して買った後、競売の取り下げが行われずにAの登記よりも先にBが当該物件を落札した場合、先に登記の行われた方が勝ちか?
問2
勝ちと答えた方は問1において登記が遅れた方はどのような対処をするのか。
Aが負けた場合:
Bが負けた場合:
[6444へのレス] 無題 投稿者:解答案 投稿日:1/7-03:03
問1は2重譲渡による問題で問2は担保責任による問題と考えます。
したがって、問1は登記を先にしたほうが勝ち
問2は宅建業法の8種制限に当てはまるかどうかです。
1.Aが業者以外なら契約解除が可。業者なら解除不可。
2.競落人Bを業者と同様に扱うか否かは難しいと思います。 新聞に掲示される競売物件を読むと、自己責任を求めている表示もあるので、私の考えでは業者同様に扱われ、契約解除は難しいのではないかと思います。
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[6423] 頭の体操 投稿者:問題マン 投稿日:2005/01/06(Thu) 17:10
昨日、今日から仕事始め あるいは学生の方も学校が始まる時期です。正月休みを過ぎて頭の中を解しましょう。
〔問〕Aは代理権がないにもかかわらず、Bの代理人としてB所有の不動産をCに売却した。Cは表見代理が成立する場合であっても、Bに対して無権代理人の責任を追及することができる。
○or×。。。?
[6423へのレス] 無題 投稿者:回答マン 投稿日:1/6-20:06
問題文だけでは正解は不可。なぜならBとCを両天秤にかけた結果がないからです。
完全な回答ではありませんが、Cが善意無過失ならば○、悪意なら×ではいかがでしょうか?
[6423へのレス] 無題 投稿者:問題マン 投稿日:1/6-21:48
表見代理が成立する場合でも、Aの行為が無権代理である以上、無権代理人の責任を追及することができる(判例)
・・・従って○
[6423へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:1/6-22:16
「回答マン」様と同様ですが、問題文は、無権代理のAではなく、本人Bへの責任追及を聞かれているのですか? すみませんが確認のため。
[6423へのレス] 無題 投稿者:問題マン 投稿日:1/6-22:48
Bに対しての責任追及です。
[6423へのレス] 無題 投稿者:あれ? 投稿日:1/7-00:46
「Cは表見代理が成立する場合であっても、Bに対して無権代理人の・・・」 の問題ですが、
@「Cは表見代理が成立する場合、Bに対して・・・」もしくは
A「Cは表見代理が成立する場合であっても、無権代理人のAに対し・・・」
のような設問が正しいのではないでしょうか?
また「問題マンさん」の回答は、Aの設問の時、無権代理(A)への責任追及に当てはまるのでは?
「であっても」「でも」の言葉の使い方が否定になっているので、違うのでは?
[6423へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:1/7-02:41
無権代理行為について、表見代理が成立する場合
→相手方(C)は、いずれかの請求を選択できる。
表見代理が成立して、本人(B)に法律効果が帰属するとしても、無権代理にはかわらないから。
ただし、無権代理人が制限能力者の場合、責任を負うことはないが。 (ねむい)
[6423へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:1/7-20:34
せっかく、投稿者「問題マン様」が出題して下さっているので、みんな書き込んでほしいな。間違ってもいいじゃない。質問すればいいじゃない。チョット淋しいな。
「春」の自身の回答も、親切じゃないし。みんなに補足してもらいたい。
また、ちょっと出すぎました。すみません。
[6423へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:1/7-21:33
表見代理が成立する場合…「“であっても”」…とゆうことは、言い換えれば…表見代理が成立しない場合もあるとゆうことになり、代理権を授与した旨の表示もない本人Bには帰属しないのではないかと思いましたが?
無権代理人のAに責任追及になるかと思いますが……?
表見代理が成立する場合は、何らかの表示を代理人に与えているので、帰属先は相手方の選択に従って、無権代理人か本人になるのでは?
あれ!(判例)と書いてありますが、これはいかに?
[6423へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:1/7-21:52
「Cは、表見代理が成立する場合のときには…」だと本人にも責任ありとなり、本人に無権代理の責任を追及することができるとゆうことにも思いますが。
ただ単純に表見代理が成立する場合はBに責任追及ができますか?とゆうことでしょうか?それともCの善意無過失と代理人が制限能力者や未成年の場合も考慮してでしょうか?もっと突っ込んだ判例なのでしょうか?
[6423へのレス] 無題 投稿者:回答マン 投稿日:1/7-22:06
銀次郎さんへ
「判例」との表現がどこにも見つけられないのですが・・・
教えて下さい。
[6423へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:1/7-22:14
回答マンさんの下の問題マンさんの回答の最後に(判例)と書いてあるのですが、これは(判例)とゆうことでしょうか?
[6423へのレス] 無題 投稿者:回答マン 投稿日:1/7-22:33
銀次郎さん、確かに確認しました。有難うございました。
私がこの問題を見たときに、勉強するにあたっては、いろいろと考えさせられる良い問題と思いました。
考えていくうちに、Cが善意有過失ならばどうなるかなど・・・
宅建試験では代理に関することは、非常に大事であることは誰もがご承知なことと思います。16年度の問2などは結構応用力を試される問題だと思います。
ただ、問題マンさんの出題に関して、○×を問う問題としては、条件が少ないのではないでしょうか?
[6423へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:1/7-22:50
う〜ん(ーー?)確かに回答マンさんのおっしゃる通り、問題文にAが未成年者の場合とか…Cが善意無過失の場合とか、Cが善意だけで有過失の場合とか、いろいろ問題文に書いてあるパターンが多いと思います。
今年の問2のように判例が正解肢になっている場合もあるので、自分は判例六法を買いました。
今年の問2の判例を解説したのを省略しますと
無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担している場合、本人は相続により無権代理人の債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったからといって当該債務を免れることはできない。(最判昭 48.7.3)とゆう判例です。少し省略しています。
[6423へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:1/7-22:57
マチガッタm(__)mすいません。
上の「今年の」は「昨年の」です。
[6423へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:1/7-23:00
上のは昨年の問2の肢4のことです。
何回もすいません。
[6423へのレス] 無題 投稿者:多無 投稿日:1/7-23:14
表見代理が成立している以上、Aは無権代理行為であってもその効果は本人Bに帰属する。よってCは不動産所有権移転を請求することもできるが、敢えてAに対して損害賠償を請求することもできる。したがって○ではないでしょうか?
[6423へのレス] 無題 投稿者:回答マン 投稿日:1/7-23:29
銀次郎さん、何度もご返答ありがとうございます。
私の意見としましては、率直に申し上げますと問題をだしていただいた人(問題マンさん等)は、ありがたい人だと思います。できれば今後も多く出題していただきたいです。
それは問題に関しての疑問点や知識向上のために議論をすることが目的です。
人それぞれに色々な意見があるはず。それを試験に向かって議論ができれば良いのではないでしょうか。
[6423へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:1/8-00:39
「多無様」と同じようなことを、かなり↑に書いたので省略します。
問題の条件設定が厳しいがゆえ、考えさせられるのではなかったでしょうか。今の試験に対応するために敢えて出されたのかも。
「相手Cは、無権代理行為をAにもBにも請求を選択できるか」を惑わせる問題として。
ずっと拝見していました。また、チョット出てきてしまいました。
[6423へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:1/8-22:10
回答マンさん返信ありがとうございます。
今日から学校が始まり、昨日は素早く寝てしまい申し訳ございません。
みんなの意見を参考に議論できれば、自分もとても嬉しいと思います。
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