宅建試験合格講座掲示板・過去ログ
[7068] 業法の免許について 投稿者:まとめ 投稿日:2005/01/30(Sun) 23:58
業法免許制度につき基本的な問題を出します。
問 次の売買・交換に関する設問で正しいものはいくつあるでしょうか。
1.貸しビル業、管理業を行う場合には、免許は必要である。
2.不特定多数に反復継続する意思があれば、実際上の有無にか かわらず免許は必要である。
3.不特定多数に反復継続するだけなので、営利目的がなければ 免許は不要である。
4.住宅金融公庫または信託会社が宅建業を営もうとする場合に は免許は不要である。
5.宗教法人が所有地の一部を宅地に造成し、不特定多数に分譲 した場合には、免許が必要である。
[7068へのレス] 無題 投稿者:まとめ 投稿日:1/31-00:13
正解は遅くなってしまいそうなので、有志の方が対処していただければ有難く思います。 勝手なことを言って申し訳ありませんが。
[7068へのレス] 無題 投稿者:ぱち 投稿日:1/31-22:07
えーーと。4番だけが○で・・・
答えは正しいのは1つ!! かな??
[7068へのレス] 無題 投稿者:まとめ 投稿日:1/31-23:19
ばち様へ
返答有難うございました。
正直いって、↑の投稿を見てショックを受けました。
ばちさんも、宅建試験を受けるにあたり、自己向上以外に、自分の単なる主張だけを考えているのですか。
ばちさん、すいません。なんかわからないのですが、そのような人に対して問題やまして解説など公表したくはないです。
すいません。
[7068へのレス] 無題 投稿者:ぱち 投稿日:1/31-23:44
いいんですよ。くだらない議論を続けたいヒマな人は勝手にしていれば(^^♪。
その間にも着々と勉強の努力をして12月に笑えばいいんですから。。
うーん答えが気になるーー。(^_^.)
でもまぁ、まとめさんが解答を出せないというのならイイですよ。お気になさらず。
何だか上の方で一部の人間がナ〜バスになっているトコに誰かが着火して大火事になっているようですが・・・。掲示板など所詮匿名モノですから、何とでも書けるし・・・という根本を分かっていない信頼関係が揺らいで・・・・
[7068へのレス] 無題 投稿者:銀次郎 投稿日:1/31-23:53
ぱちさんごめんなさい。
下のほうに気が付きませんでした。又この問題も後日考えましょうよ。自分達で。
[7068へのレス] 無題 投稿者:まとめ 投稿日:1/31-23:56
ばちさんへ
この問題は全て重要問題ですよ。
特に、ばちさんにとって2、4、5は参考書等を調べて勉強してください。すぐにわかるはずです。
4は少し意地悪だったかな?でも絶対重要。
[7068へのレス] 無題 投稿者:ぱち 投稿日:2/1-01:30
まず>>銀次郎様
イイんですよ。掲示板にモメゴトはつきモノ。ほぉっておけば。そんなことより勉強しましょ(^^♪
えーーとまとめ様・・・
うーん紙に書き写して、もう一度考えてみましたが・・・やっぱり答えが同じになってしまいます(^_^.)
マズ1番はいわゆる「自ら貸借」と「管理業」なので免許不要。2番は「実際上の有無」というのが引っかかりますが・・・取引をする意思だけで実際取引をしていなければ、やはり不要。3番は「営利目的」というトコが引っ掛けかなと・・・営利か否かは関係なく、免許は必要かと。4番は正直「住宅金融公庫」というのが分かりませんでした・・・でも信託会社は免許不要なのは分かったので免許不要で○。5番は単純に反復継続していないので免許不要。
このように考えました。(^_^.)
うーーん。私はこれでファイナルアンサーです。
では解答楽しみにしてますね。おやすみなさーい。
[7068へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:2/1-11:44
@× 不要
A× 不要 (意思表示だけでなく、取引が必要)
B× 必要 (営利目的に関わらず必要)
C○ 不要 (信託会社・信託銀行は免許不要で届けだけでOK。住宅金融公庫は宅建業法の適用除外)
D× 不要 (一部のみなので、反復継続が無いのかな?自信はないです。)
*休日なので、出題に参加しました。気が小さいので、(他の)議論の方には参加出来ませんでした。
[7068へのレス] 無題 投稿者:まとめ 投稿日:2/1-12:15
正解ですが
1.× 2.○ 3.× 4.○ 5.○
です。
2の反復継続する意思とは、いつでも取引できることだと思います。宅建業を営もうとしたが、お客いつまでもこない状態?なのでしょうか。
3.は春さんの解答通りです。
4.も春さんの解答通りです。 ばちさんへ 、4.の設問で免許ではなく、宅建業法の規定が適用されない。となっていたら×のなることに注意してください。
5.は、宗教法人は免許が必要であることと、分譲は反復継続に該当することに注意してください。
それでは、頑張ってください。
[7068へのレス] 無題 投稿者:ぱち 投稿日:2/1-12:56
なーーるほど。。とりあえず2番と5番が間違えてました(^_^.)。うーーん、しかし5番は比較的速やかになるほど解釈できました。確かに「分譲」は実務的に考えても反復継続していますよね。。
しかし、分からないのは・・・2番。「意思」があるだけで取引を行わなくても免許が必要なんでしょうか。これは疑問です。。確かに解説の通り容易にそれは宅建業者であろうことは予測できますが・・・
しかし法律上取引をしていなければ・・・免許はいらないような・・・例えばドシロートの私が空想の世界で実際には取引を行わなくても反復継続して宅地建物を転がしているのを想像するだけでも免許が必要になってしまうともとらえられます。
5番は納得。2番は??のままです。
ついでで申し訳ありません。
「住宅金融公庫」とは、信託銀行のウチに入るのでしょうか?
>>春さん
えーと・・・信託銀行、信託会社は免許不要なことは周知の通りですが・・・届出が必要なのですか?私のテキストではわかりません(^_^.)よろしければ教えてください。
[7068へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:2/1-13:00
また、イージーミスをしてしまった。Dの肢について、ABの「不特定多数」と「反復継続」の文言に囚われ、「分譲」の文字を見落とした。非営利団体だとしても、それが「業」に当たれば免許必要ですね。
[7068へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:2/1-13:19
Aについて、私も理解できてません。
信託会社等の金融機関は、免許は受けなくても「国土交通大臣」に「届け」をすれば、宅建業ができるのでは。(ただし免許以外は規定が適用)
国・地方公共団体・住宅金融公庫等は免許「不要」、かつ業法の規定も適用されない。(何にもないのです。)
[7068へのレス] 無題 投稿者:まとめ 投稿日:2/1-13:30
すいません。2番は読み返してみると文章がおかしいかも。実際上の有無とは、反復継続も有無のつもりでしたが、取引の有無とも考えられます。ミス問題でした。
住宅金融公庫は。信託銀行よりもむしろ、国、地方公共団体等に含まれます。
[7068へのレス] 無題 投稿者:ぱち 投稿日:2/1-13:31
春さん。
早速のレスどーもです。(^_^.)
全く同じ答えを出しましたね。。
確かに5番は理解できたのですが・・・
2番はどーもよくわかりませんね。。
まぁもう少し詳しい解説をまとめさんにうかがいましょう。
春さんが使っているテキストと私のテキストは違うようです(^_^.)違うって・・・内容が・・・ではないですよ。詳細が。
春さんがつかっているのは、そこまで詳しい掲載があるのですか・・・私のテキストには、国、地方公共団体、信託会社、信託銀行は免許不要・・・だけしか載っていませんでした。
ところで「住宅金融公庫」って一体どの部類なのでしょうか?(~o~)何度も質問ですみません。自分で辞書で引いてみます。信託銀行の部類に入るのかな・・・。。
なるほど春さん。国、地方公共団体、住宅金融公庫は免許も不要の上業法の規定も適用されない件了解しました。
[7068へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:2/1-13:34
追記・信託会社「届け」について、過去問(H.15:問35@に載っていたようです。
[7068へのレス] 無題 投稿者:ぱち 投稿日:2/1-13:35
同時に書き込みをしていたようですね(^^♪。。まとめさん。了解です。2番はミス問題の件。じゃー答えは正しいのは4番と5番ですね。。確かに5番はイイ問題でした。。反復継続という言葉がなくても「分譲」には反復継続という意味が含まれるのですね。
[7068へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:2/1-18:49
住宅金融公庫は、宅建業は行わない(行えない)でしょう。
[7068へのレス] 無題 投稿者:はやぶさ 投稿日:2/1-20:13
問題文の、売買・交換に関する…の記述から、肢1の場合
売買・交換の貸しビル業って少し意味がとりにくい気がした。問題の意図はわかるけど。
[7068へのレス] 無題 投稿者:北のマン管士 投稿日:2/2-09:51
杜の都様、すみません質問ですが住宅金融公庫は、宅建業は行えないんですか?国および地方公共団体等には、宅建業法の規定は一切適用されない。そして都市基盤整備公団や住宅金融公庫等は国とみなされ、地方住宅供給公社等は地方公共団体とみなされる。と理解していましたが、そして住宅金融公庫で不動産売却のご案内をされていますが、これは宅建業とは違うんでしょうか?http://www.jyukou.go.jp/index/topics1626.html
すみません、無知な者でご教授願えれば幸いです。
[7068へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:2/2-12:26
北のマン管士さん、こんにちは。
公庫の業務は、公庫法で定められていますので、それ以外の業務はできないことになっています。
ご紹介頂いたサイトは、公庫の整理のための、自己財産(官舎など)の処分ではないでしょうか。
[7068へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:2/2-12:43
追加です。No.7183が正確かどうか気になったので、知人に聞いてみました、
サイトはやはり、公庫の自己財産の処分です。
公庫法17条13項で、斡旋や譲渡もできるとの定めがあるが、業務範囲を一応確保しておく趣旨で、実際は行われていないそうです。
[7068へのレス] 無題 投稿者:北のマン管士 投稿日:2/2-15:40
杜の都様、こんにちは。
公庫法まで、勉強していませんでした。
いろいろ調べて頂き有り難う御座いました。
[7068へのレス] 無題 投稿者:不思議発見 投稿日:2/3-15:15
参考書に書いてあるのは、間違っているのでしょうか?皆さんの参考書は、どうなっているのかしら?
実際に行われないとしても、「宅建業法のそのものが適用されない」しか書いてないし、「業ができない」とは参考書に書いてないですけど・・・わかる人、いないのかしら。
業務の一部が、「宅建業法」に抵触するおそれがあるから、その意味で「宅建業」と解するのではないでしょうか?
「住宅のあっせん」これ、どう意味なのかよくわかりません。
「住宅金融公庫付き物件」の販売に関しての業務って、どんなことするのだろうか?
深く勉強する必要はないとは思いますが、「住宅金融公庫法」って、毎年1題は出るし、落とせない。ここで1点取ることって、「権利」で1点とるよりはるかに易しいと思うのですが。
[7068へのレス] 無題 投稿者:大吉 投稿日:2/3-17:51
公庫法に定められた業務を住宅金融公庫は、中止することは出来ません。しかし、住宅の建設に必要な土地の取得のあっせん等は、二次的業務として「行う事ができる」と解されています。つまり仲介業務を「行うことも出来る」とゆう表現で理解しています。ただ「行わなければいけない」業務ではありません。従って出来ない業務では、ないと理解しています。
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