宅建試験・過去問解説集2 その他の分野・昭和62年

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※解説は省略されています。

昭和62年[問 1] 建物の知識

木造建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)2階建てでは、原則として、すみ柱を通し柱としなければならない。
(2)地面から1m以内の部分にある土台には必要に応じて白あり防除措置を講じなければならない。
(3)丸太組構法による住宅は、構造耐力上の安全性を確かめることができないため、建築することができない。
(4)枠組壁工法(ツーバイフォー工法)においては、純3階建てを建築することができ、3階部分を小屋とする必要はない。

正解(3)


昭和62年[問 29] 所得税

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅取得促進税制)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除は、控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得額が3,000万円を超える場合にその超える年分の所得税については控除を受けることができない。
(2)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の対象となる家屋は、自ら新築をした居住用家屋及び他から購入した建築後使用されたことのない居住用家屋のみである。
(3)平成18年中に居住した場合、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の対象となる借入金又は債務の額が 3,000万円を超えるときには、そのすべてについて控除の適用はない。
(4)給与所得者については、あらかじめ税務署長の承認を受けたときは、年末調整で、最初に控除を受けようとする年分の所得税から,住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができる。

  正解(1)

昭和62年[問 30] 省略


昭和62年[問 31] 複合問題(税法)

地方税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)不動産取得税は、有償であると無償であるとを問わず不動産の取得に対して課されるが、相続や贈与及び法人の合併などにより取得する場合は課されない。
(2)不動産取得税では、新築特例適用住宅の取得について一戸につき、1,200万円を課税標準額から控除する特例措置があり、一定の住宅の用に供する土地の取得については、課税標準額から 150万円を控除する特例措置がある。
(3)質権が設定されている土地に係る固定資産税の納税義務者は、当該土地の質権者である。
(4)区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地は共有物であり、各区分所有者は連帯して固定資産税の納税義務を負う。

  正解(3)

昭和62年[問 32] 省略


昭和62年[問 33] 省略


昭和62年[問 34] 地価公示法

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)公示価格を判定するための標準地の鑑定評価は、一般の不動産の鑑定評価と異なるものであるので、土地鑑定委員会は、不動産鑑定士以外の者の鑑定評価を求めることができる。
(2)地価公示を行う標準地は、国土交通大臣が都道府県知事の意見を聴いて選定する。
(3)標準地に建物がある場合には、当該標準地の公示価格には建物の価格が含まれる。
(4)不動産鑑定士が地価公示の実施されている都市計画区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。

  正解(4)


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