宅建試験・過去問解説集2 その他の分野・昭和58年

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※省略されている問題(解説)があります。

昭和58年[問 1] 建物の知識

木造建築物に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

(1)枠組壁工法(ツーバイフォー工法)においては、純3階建てを建築することができ、3階部分を小屋とする必要はない。
(2)2階建では、すみ柱は管柱とする。
(3)3階建の場合、1階の構造耐力上主要な部分の柱の小径は13.5p以上とする。
(4)3階建の設計を行う場合、構造計算により安全性を確認しなければならない。

正解(2)


昭和58年[問 29] 省略


昭和58年[問 30] 不動産取得税

今年8月に取得した既存住宅が地方税法及び同法施行令に規定する一定の要件に該当する場合には,不動産取得税の課税標準の算定について一定額を控除することとされているが,次の記述のうちその要件に当たらないものはどれか。

(1)当該既存住宅の譲渡者が3年以上保有していること
(2)当該既存住宅は自己の居住用であること
(3)当該既存住宅が準耐火建築物であるときは,取得の日前25年以内に新築されたものであること
(4)当該既存住宅の床面積が50u以上 240u以下であること

 

昭和58年[問 30] 解説

本問は,居住用の既存住宅(中古住宅)を取得した場合の,不動産取得税の課税標準の特例措置(課税標準から一戸につき 350万円から 1,200万円を控除する−築年数により異なる−)についての出題だ。この特例措置が適用されるには,その既存住宅が,次の全ての要件を満たす必要がある。
  ・床面積が50u以上 240u以下であること
  ・原則として,築年数が20年以内(耐火・準耐火建築物は25年以内)であること
  ・自己の居住用の建物であること
したがって,(1)が正解だ。つまり,既存住宅の譲渡者がその既存住宅を保有していた期間は,居住用の既存住宅を取得した場合の,不動産取得税の課税標準の特例措置の適用にとって,無関係だ。

 正解(1)


昭和58年[問 31] 所得税

個人Aは、12年前に取得した土地をB社が開発許可を受けて行う宅地造成事業用地として今年6月に譲渡した(優良住宅地の造成等のための譲渡に該当。)当該譲渡に係る譲渡所得金額は7,000万円(特別控除後)であったとすると、Aに課せられる譲渡所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)譲渡益 7,000万円の40%か、7,000万円と他の所得を合算し総合課税した場合の上積税額の110%のうち、いずれか多い方の金額により課税される。
(2)譲渡益 7,000万円のうち、2,000万円以下の部分については、10%の税率により、2,000万円を超える部分については15%の税率により課税される。
(3)譲渡益7,000万円に対して、15%の比例税率により課税される。
(4)譲渡益7,000万円の 1/2が他の所得と合算され総合課税される。

  正解(2)

昭和58年[問 32] 省略


昭和58年[問 33] 地価公示法

地価公示法第6条によれば、土地鑑定委員会は標準地の価格等一定の事項を官報で公示しなければならないと規定されているが、次の事項のうち、公示する必要のないものはどれか。

(1)標準地の地積及び形状
(2)標準地及びその周辺の土地の利用の現況
(3)標準地の周辺の土地の単位面積当たりの価格
(4)標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況

  正解(3)

昭和58年[問 34] 省略


昭和58年[問 35] 景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)宅地建物取引業者は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域内において、傾斜度が30度以上の急傾斜地を含む宅地について販売広告をするときは、あたかも現状のままで住宅を建築することができると誤認される表示をしてはならない。
(2)宅地建物取引業者が、現実に存在しない貸室等取引不能な物件について広告すると不当表示となる。
(3)宅地建物取引業者が、販売価格を超える額の抵当権が設定されその登記もされている土地付住宅について、販売広告するときは、その旨を表示しないと不当表示になるおそれがある。
(4)宅地建物取引業者が、広告代理業者に、委託して作成した広告ビラ等により宅地建物の広告表示を行った場合には、当該宅地建物取引業者は、不当景品類及び不当表示防止法の規制は受けない。

  正解(4)


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