宅建試験・過去問解説集2 その他の分野・昭和51年
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※省略されている問題(解説)があります。
昭和51年[問 1] 建物の知識
鉄骨造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)粘り強いから耐震性が高い。
(2)講堂、工場等大張り間構造の建築物に適した構造である。
(3)不燃構造であり、耐火性が高い。
(4)骨組の形式としては、おもにトラス、ラーメン、アーチの形式が用いられる。
正解(3)
昭和51年[問 22] 省略
昭和51年[問 23] 不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)不動産取得税は、土地、家屋及び償却資産の取得に対し都道府県が課する税である。
(2)法人の合併による不動産の取得に対しても不動産取得税は課税される。
(3)住宅を新築した場合の当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、その課税標準となるべき価格から1戸につき 1,200万円を控除する。
(4)公共事業の用に供することが確実であると認められる一定の不動産を地方公共団体に譲渡した者が取得する代替不動産については、収用による損失を土地をもって補償された場合と同様非課税とされる。
正解(3)
昭和51年[問 24] 登録免許税
登録免許税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)借地権の設定してある土地の価額は,その借地権の設定がないものとした場合の価額による。
(2)増築した家屋の表示に関する登記には, 1,000円の登録免許税が課税される。
(3)3万円以下の登録免許税は,すべて印紙により納付しなければならないこととされている。
(4)土地の贈与による所有権の移転の登記を受ける場合の登録免許税の課税標準は,その土地の相続税評価額を基礎として計算する。
昭和51年[問 24] 解説
(1)正しい。登録免許税が不動産の価額を課税標準として課税される場合(例:売買による所有権移転登記を受ける場合),借地権の設定してある土地の価額は,その借地権の設定が「ない」ものとした場合の価額による。
(2)誤り。表示に関する登記については登録免許税はかからない。したがって,増築した家屋の表示に関する登記には,登録免許税がかからない。
(3)誤り。登録免許税の納付は,納税額にかかわらず,現金納付が原則だ。したがって,登録免許税の税額が3万円以下である場合でも,現金納付が原則だ。なお,税額が3万円以下の場合には,現金納付の他に,収入印紙による納付も認められる。
(4)誤り。所有権の移転登記を受ける場合は,不動産の「価額」を課税標準として登録免許税が課税されるが,この価額は,当分の間,固定資産課税台帳に登録された価格を基礎として政令で定める価額(大体は固定資産課税台帳に登録された価格と一致する)によることになっている。
正解(1)
昭和51年[問 25] 複合問題(税法)
相続税法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)死亡に伴う保険金で相続人が取得したもののうち一定の金額までは、相続税は非課税である。
(2)会社から個人が贈与を受けた土地については、贈与税が課税される。
(3)贈与者の死亡を原因として効力を生ずる贈与により個人が取得した家屋については、相続税が課税される。
(4)遺産に係る基礎控除を計算する場合の法定相続人には、相続を放棄した者を含む。
正解(2)
昭和51年[問 26] 省略
昭和51年[問 27] 省略
昭和51年[問 28] 地価公示法
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)標準地は、国土利用計画法に基づく規制区域内には設けられない。
(2)不動産鑑定士は、標準地の設けられた都市計画区域内の土地を鑑定評価する場合で、土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。
(3)土地鑑定委員会の委員は、一定の場合を除き、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
(4)標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、当該標準地の正常な価格が公示されるまでの間は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
昭和51年[問 28] 解説
(1)正しい。地価公示は、公示区域内の土地について行われる。ただし,公示区域内の土地であっても、『国土利用計画法による規制区域内(土地取引が許可制になる所)』は除かれる。
(2)正しい。不動産鑑定士は、地価公示の実施地域内の土地について鑑定評価を行う場合において、その土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を『規準』としなければならない。従って、不動産鑑定士は、標準地の設けられた都市計画区域内の土地を鑑定評価する場合で、土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を『規準』としなければならない。
(3)正しい。土地鑑定委員会は委員7人で構成されるが、この委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。任命に際して、国土交通大臣は、一定の場合(衆議院が解散している場合)を除き、両議院(衆議院と参議院)の同意を得なければならない(衆議院が解散している場合は、参議院の同意だけで足りる)。
(4)誤り。標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。秘密を漏らすことが禁止されるのは、「正常な価格が公示されるまでの間」ではなく、『永久に』だ。
正解(4)
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