宅建試験・過去問解説集2 その他の分野・昭和50年

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※省略されている問題(解説)があります。

昭和50年[問 1] 建物の知識

建物の構造方法の特性に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

(1)耐久性については、鉄骨造は組積造より強い。
(2)耐震性については、木造と組積造はほぼ同程度である。
(3)耐火性については、鉄骨造は組積造より弱い。
(4)耐火性については、鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造はほぼ同程度である。

正解(1)


昭和50年[問 23] 固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)固定資産税は,土地,家屋及び償却資産に対し,原則として,その土地,家屋及び償却資産所在の市町村において課する。
(2)固定資産税の標準税率は 1.4/100であるが,標準税率を超える税率で課する場合において 2.1/100を超えることができる。
(3)賦課期日に土地の所有者として登記又は登録されている個人が,既に死亡している場合の固定資産税の納税義務者は,相続人ではなく,賦課期日において現にその土地を所有している者である。
(4)借地権の目的となっている宅地に対する固定資産税の課税標準額は,借地権に相当する価額を控除したものである。

 

昭和50年[問 23] 解説

(1)正しい。固定資産税は,土地,家屋及び償却資産に対し,原則として,その土地,家屋及び償却資産所在の市町村において課税される。固定資産税は市町村税だ。なお,東京都の特別区(23区のこと)には市町村が存在しないので,東京都の特別区の固定資産税は,例外的に東京都が課税している。問題文に「原則として……市町村において課する」と書いてあるのは,そういう意味だ。
(2)正しい。固定資産税の標準税率は1.4/100 (1.4 %)だが,以前は標準税率を超えた税率で課する場合でも 2.1/100( 2.1%。これを制限税率という)を超えることはできないという規定があった。しかし,この制限税率の規定は平成16年4月1日から廃止された。
(3)正しい。固定資産税の納税義務者は,土地又は家屋については,原則として,1月1日において固定資産税課税台帳に所有者として登録されている者だ。ただし,その者が賦課期日の1月1日前に死亡しているときは,賦課期日において現にその土地又は家屋を所有している者が納税義務者となる。
(4)誤り。借地権の目的となっている土地の固定資産税の課税標準には,借地権に相当する価額が「含められる」。借地権に相当する価額を控除するのではない。

 正解(4)


昭和50年[問 24] 不動産取得税

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)不動産取得税は、建物を新築した者には課されるが、建物を増築した者又は改築した者には課されない。
(2)不動産取得税は、相続による不動産の取得に対しても課される。
(3)不動産取得税では、アパートなどの共同住宅を新築した場合には、その価格から独立的に区画された1室ごとに一戸として 1,200万円の控除が受けられる。
(4)不動産取得税では、土地を取得した者がその土地の上に住宅を新築していた場合には、その土地の課税標準額から 150万円が控除される。

  正解(3)

昭和50年[問 25] 省略


昭和50年[問 26] 省略


昭和50年[問 27] 省略


昭和50年[問 28] 不動産の鑑定評価

不動産の鑑定評価において、取引事例比較法を適用するにあたり、取引事例を「事情補正」すべき場合として、
(A) 補正にあたり減額すべき特殊な事情がある場合
(B) 補正にあたり増額すべき特殊な事情がある場合
(C) 補正にあたり減額又は増額すべき特殊な事情がある場合がある。
このうち(C)に該当する事例は、次の記述のうちどれか。

(1)相続、転勤等により売り急いで土地が取引されたとき
(2)営業上の場所的制限等特殊な使用法を前提として土地が取引されたとき
(3)取引価格に売買代金の割賦払いによる金利相当額、離作料等の土地の対価以外のものが含まれて取引されたとき
(4)知人、親せき間等人的関係による恩恵的な土地の取引がされたとき

  正解(4)


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