宅建試験・過去問解説集2 民法(権利関係)・昭和63年
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※省略されている問題(解説)があります。
昭和63年[問 2] 代理
代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)法定代理人は、本人の許可や特別の理由がなくても、自らの責任をもって、復代理人を選任することができる。
(2)権限の定めのない代理人は、保存行為に限り行うことができる。
(3)代理権は、本人又は代理人の死亡のときにのみ消滅する。
(4)代理権が消滅した後の代理人のした行為は、すべて無効である。
昭和63年[問 2] 解説
(1)正しい。法定代理人は、自らの責任で、復代理人を自由に選任できる。本人の許可等はいらない。なお、任意代理人には復代理人を自由に選任できる権限はなく、本人の許諾を得た場合またはやむを得ない事情がある場合でなければ、復代理人を選任できないので注意。
(2)誤り。権限の定めのない代理人は、『保存行為・利用行為・改良行為』のどれかをできる。
(3)誤り。代理権は……
・法定代理の場合は、
本人の死亡
代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判
・任意代理の場合は、
本人の死亡・破産手続開始の決定
代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判
の、どれかがあった場合に、消滅する。
(4)誤り。代理権が消滅した後の代理人がした行為でも、すべて無効(無権代理)とは限らない。代理権消滅後の表見代理が成立すれば有効になる。つまり、代理権消滅後の表見代理が成立すれば、本人に対して効力を生ずる。
正解(1)
昭和63年[問 3] 時効
時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)時効により取得することのできる権利は、所有権のみである。
(2)時効が完成したときは、その効力は、起算日にさかのぼる。
(3)時効は、当事者の請求によってのみ中断する。
(4)確定判決で確定した権利は、時効で消滅することはない。
昭和63年[問 3] 解説
(1)誤り。時効により取得することのできる権利は、所有権だけとは限らない。地上権や地役権等も時効で取得できる。
(2)正しい。時効が完成したときは、その効力は、起算日にさかのぼる。つまり、時効が完成したときの効力は、所有権の取得時効で言えば他人の物の占有を開始した日に遡り、消滅時効で言えば権利の行使を怠った最初の日にさかのぼる。
(3)誤り。時効は当事者の請求の他に、承認によっても中断する。
(4)誤り。確定判決で確定した権利でも、時効で消滅する。つまり、確定判決で確定した権利は、短期消滅時効にかかる権利でも(通常の10年で消滅時効にかかる権利はもちろん)、以後10年間権利の行使を怠ると時効が完成するので、時効で消滅する、と言える。
正解(2)
昭和63年[問 4] 委任契約
委任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)受任者は、原則として委任者に対し定期的に委任事務処理の状況を報告しなければならない。
(2)受任者は、報酬を受ける特約のないときは、自己の事務処理におけると同程度の注意義務で足り、善良な管理者としての注意義務までは負わない。
(3)委任は、原則として各当事者がいつでもこれを解除することができる。
(4)委任は、当事者の死亡又は破産手続開始の決定による場合に限り当然に終了する。
昭和63年[問 4] 解説
(1)誤り。受任者には、委任者に対し定期的に委任事務の処理状況を報告する義務はない。委任者の請求があったときにだけ報告すればよい。
(2)誤り。委任契約は無償が原則だから、報酬を受ける特約のないときは、その委任契約は無償契約となる。委任契約が締結された場合は、有償・無償を問わず、受任者は『善良な管理者としての注意義務』をもって、委任事務を処理しなければならない。自己の事務処理におけると同程度の注意義務では足りない。
(3)正しい。委任契約は、各当事者(つまり、委任者または受任者)が『いつでも』解除できるのが原則である。
(4)誤り。委任契約は……
委任者の死亡・破産手続開始の決定
受任者の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判
の、どれかがあった場合に、終了する。つまり、任意代理の終了事由と同じだ。
正解(3)
昭和63年[問 5] 地上権
地上権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)地上権は、不動産に関する物権の一つであるから、その設定及び移転は、登記をしなければ、効力を生じない。
(2)地上権者は、土地の所有者の承諾がなくても、その土地を他に転貸することができる。
(3)地上権は、抵当権の目的とすることができる。
(4)土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において,その土地のみに抵当権が設定され,その実行により所有者を異にするに至ったときは,その建物について,地上権が設定されたものとみなされる。
正解(1)
昭和63年[問 6] 手付
買主Aは、売主Bと土地の売買契約を締結し、手付を交付したが、手付について、AB間で別段の定めをしていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)Bは、手付の倍額を償還すれば、何時でも契約を解除することができる。
(2)Aは、Bの債務不履行を理由に契約を解除したときは、損害賠償を請求することができるが、その額は手付の倍額である。
(3)Aは、Bが契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除することができる。
(4)Aは、自ら契約の履行に着手しているときは、手付を放棄して契約を解除することはできない。
昭和63年[問 6] 解説
(1)誤り。手付は民法上、解約手付と推定される。本問では、AB間で別段の定めをしていないので、解約手付と推定される。解約手付が授受された場合、売主(B)は、手付の倍額を償還すれば契約を解除できるが、それは、買主が契約の『履行に着手するまで』の間だ。手付の倍額を償還しても「何時でも」解除できるわけではない。買主が契約の履行に着手するまでの間に限定される。
(2)誤り。解約手付が授受されても、売主が債務不履行をした以上、買主(A)は、売主の債務不履行を理由に契約を解除できる。その場合に請求できる損害賠償の額は、『通常生ずべき』損害額だ。手付の倍額に限定されるわけではない。
(3)正しい。解約手付が授受された場合、買主(A)は、手付を放棄すれば契約を解除できるが、それは、売主が契約の『履行に着手するまで』の間だ。
(4)誤り。解約手付が授受された場合、買主(A)は、手付を放棄すれば契約を解除できるが、それは、売主が契約の『履行に着手するまで』の間だ。売主が契約の履行に着手するまでの間であれば、買主は、自分が履行に着手していても、解除できる。
正解(3)
昭和63年[問 7] 共有
共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、自己の持分を処分することができない。
(2)各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、共有物に関する保存行為をすることができる。
(3)共有物の分割の請求は、原則としていつでもすることができるが、3年を超えない範囲内に限り、その分割をしない契約をすることができる。
(4)共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は、放棄した人の相続人のものとなる。
昭和63年[問 7] 解説
(1)誤り。各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、自己の持分を自由に処分できる。自己の持分は、単独所有権に他ならないからだ。
(2)正しい。各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、単独で、共有物に関する保存行為(例:共有物の不法占拠者に対する明渡請求)ができる。
(3)誤り。共有物の分割(共有関係の解消)請求は、いつでも、できるのが原則だ。ただし、『5年を超えない』範囲内に限り、分割をしない契約(特約)ができる。
(4)誤り。共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は、『他の共有者』に帰属する。放棄した人の「相続人」に帰属するのではない。
正解(2)
昭和63年[問 8] 相続
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)被相続人の甥は、常に相続人となることはない。
(2)遺留分は、すべて被相続人の財産の1/2である。
(3)遺留分を侵害した遺言は、すべて無効である。
(4)相続の開始前においては、遺留分の放棄はできる場合があるが、相続の放棄は常にできない。
正解(4)
昭和63年[問 9] 人的担保(保証・連帯債務)
保証債務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)主たる債務が無効であるときは、保証債務も無効である。
(2)主たる債務者の債務承認による時効中断の効力は、保証人には及ぶが、連帯保証人には及ばない。
(3)債務者が保証人を立てる義務を負うときは、その保証人は、行為能力者であり、かつ、弁済の資力があるものでなければならない。
(4)保証人(ただし、連帯保証人ではない。)は、債権者から債務の履行の請求を受けたときは、原則として、まず主たる債務者に催告をするよう請求することができる。
正解(2)
昭和63年[問 10] 契約が約束通り守られない場合
土地及び建物について、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)その土地の所有者が第三者Cであった場合、この契約は無効の契約となるので、Aは、Cの所有であると分かったとき、直ちに受領した手付等をBに返還しなければならない。
(2)その土地が第三者Cの所有のためAが契約を履行することができない場合であっても、Bがその事実を契約の時点において知っていたときは、Aは、Bに対して売主の担保責任としての損害賠償義務は負わない。
(3)Aは、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしていた場合は、どのような瑕疵についても責任を負うことはない。
(4)その土地に抵当権の登記がなされている場合は、Aから代金の支払い又は供託の請求があっても、Bは、その登記が抹消されるまで請求に応じる義務はない。
正解(2)
昭和63年[問 11] 省略
昭和63年[問 12] 賃貸借契約(借地借家法)
居住の用に供する建物の賃貸借に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)賃貸借期間が1年未満の契約は、常に無効である。
(2)期間の定めのない賃貸借契約を解約する場合には、賃貸人は、3月前に解約の申入れをすればよい。
(3)賃借人が死亡した場合において、その相続人が存在しないときは、常に賃借人の権利義務は消滅する。
(4)建物の賃貸借は、建物の引渡しを受ければ、第三者に対抗することができる。
正解(4)
昭和63年[問 13] 賃貸借契約(借地借家法)
借地権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)借地借家法にいう借地権とは、建物の所有を目的とする土地賃借権をいう。
(2)期間を定めない借地権の存続期間は、20年である。
(3)借地権は登記することができるが、借地上の建物を登記することによっても、第三者に対抗することができる。
(4)借地権者は、借地権が消滅した後において、その土地の使用を継続するには、土地所有者の明示の承諾を得なければならない。
正解(3)
昭和63年[問 14] 区分所有法
建物の区分所有等に関する法律の集会の決議に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)集会の議決権の行使は、集会に出席して行うことを要し、書面で、又は代理人によって行うことはできない。
(2)集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、効力を生じない。
(3)区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項において利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
(4)共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各 1/2以上の多数による集会の決議で決することができる。
正解(3)
昭和63年[問 15] 省略
昭和63年 [問 16] 不動産登記法
不動産登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)不動産の表示に関する登記は,必ずしも申請人が登記所に出頭する必要はない。
(2)登記原因について第三者の許可を要するときは,申請人は,登記申請にあたって当該第三者の許可を証する情報を登記所に提供しなければならない。
(3)建物を新築したときは,所有者は1ヶ月以内に建物の表示に関する登記を申請しなければならないが,物権の変動が生じたときの登記の申請期間については,特段の定めはない。
(4)土地の所有者は,いったん所有権移転の仮登記をした後は,他の者に対する所有権移転の登記をすることはできない。
正解(4)
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