宅建試験・過去問解説集2 民法(権利関係)・昭和52年

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※省略されている問題(解説)があります。

昭和52年[問 2] 代理

代理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)代理人が本人のためにすることを示さないでなした意思表示は、原則として、自己のためになしたものとみなされる。
(2)代理権を有しない者がなした契約は、本人の追認がない間は、善意の相手方は、これを取り消すことができる。
(3)無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約のときにさかのぼって効力を生ずる。
(4)権限の定めのない代理人は、保存行為以外の行為をなすことができない。

正解(4)


昭和52年[問 3] 制限行為能力が契約にタッチする場合

甲は、自己所有の家屋を乙に売却し、乙は、これを丙に賃貸し、引渡しを了した。その後、甲は未成年者であることを理由に甲乙間の売買契約を取消した。次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)丙は、甲が未成年者であることを知らなかった場合でも、家屋の賃借権を甲に対抗することはできない。
(2)乙は、甲が未成年者であることを知らなかった場合でも、丙から受け取った賃料を甲に返還しなければならない。
(3)乙丙間の賃貸借契約は、甲の取消しによって契約の時に遡って無効となる。
(4)丙は、賃借権を登記している場合には、家屋の賃借権を甲に対抗することができる。

  正解(1)

昭和52年[問 4] 共有

甲は、乙、丙と平等の割合で土地を共有している。次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)その土地が農地であった場合、甲は乙及び丙の同意がなくても宅地にすることができる。
(2)甲は、乙及び丙の同意がなければ、自己の持分を放棄することはできない。
(3)甲が死亡して相続人がなければ、その持分は、無主の財産となり国庫に帰属する。
(4)甲は、その土地の全部につき、その持分に応じた使用をすることができる。

  正解(4)

昭和52年[問 5] 複合問題

担保物権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)不動産質権者は、別段の定めがないかぎり、被担保債権の利息を請求することはできない。
(2)留置権を行使していれば、債権の消滅時効は成立しない。
(3)不動産先取特権と抵当権の優劣は、常に登記の前後による。
(4)被担保債権が弁済により消滅しても、抵当権の登記を抹消しなければ、抵当権設定者は、抵当権の消滅を第三者に対抗することができない。

  正解(1)

昭和52年[問 6] 請負契約

請負契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)目的物を第三者に譲渡した後は、注文者は、瑕疵の修補請求はできない。
(2)目的物に瑕疵がある場合、注文者は、その瑕疵の修補が可能であっても、修補を請求しないで、損害賠償を請求することができる。
(3)目的物が建物その他土地の工作物である場合でも、重大な瑕疵があって契約をなした目的を達することができなければ、注文者は、契約を解除することができる。
(4)請負人が仕事に着手した後では、注文者は、契約を解除することができない。


昭和52年[問 6] 解説

(1)誤り。請負人の担保責任(注文者の瑕疵修補請求権)は、注文者が目的物を第三者に譲渡した後であっても、注文者が追求できる。
(2)正しい。目的物に瑕疵がある場合、注文者は、その瑕疵の修補が可能であっても、修補を請求しないで、損害賠償を請求できる。請負人の担保責任の一環としての注文者の損害賠償請求権は、目的物に瑕疵がありさえすれば行使できる権利だからだ。
(3)誤り。請負の目的物が『建物その他土地の工作物』である場合には、たとえ重大な瑕疵があって契約をした目的を達することができない場合でも、注文者は、契約を解除できない。
(4)誤り。請負契約は、請負人が『仕事を完成しない間』は、注文者の方から、いつでも、損害を賠償して、解除できる。従って、請負人が仕事に着手した後であっても、仕事を完成しない間は、注文者は、契約を解除できる。

  正解(2)

昭和52年[問 7] 人的担保(保証・連帯債務)

乙は、甲から、甲所有の不動産を、代金の支払い時期および物件の引渡時期について特に履行期限を定めずに買い受け、乙の代金支払い債務について丙が連帯保証をなした。甲が丙に対して代金の支払いを請求してきた。次の記述のうち正しいものはどれか。

(1)丙は、甲に対して、まず乙に請求すべきことを主張することができる。
(2)甲が移転登記をしない場合には、丙は、甲に対して、期限を定めて催告し、期間内に履行がなされないときは、契約を解除することができる。
(3)丙は、移転登記と引き換えでなければ代金を支払わない旨主張することができる。
(4)乙が甲に対する反対債権を有する場合でも、丙は、甲に対して、その反対債権により相殺をもって対抗することができない。

  正解(3)

昭和52年[問 8] 契約が約束通り守られない場合

売主甲と買主乙との間に土地300平方メートルを平方メートル当たり5万円として売買契約が成立した。売主の担保責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)その土地が甲のものではなく丙のものであった場合で、甲がこれを取得して乙に移転できなかったときは、乙は、善意悪意を問わず契約を解除することができる。
(2)その土地の一部100平方メートルが甲のものではなく丙のものであった場合で、甲がこれを取得して乙に移転できなかったときは、乙は、善意のときに限り代金の減額を請求することができる。
(3)その土地を実測したところ 200平方メートルしかなかった場合には、乙は、善意のときにかぎり代金の減額を請求することができる。
(4)その土地に丙が登記済の地上権を有していた場合でも乙が善意でない限り、甲は、担保責任を負うことはない。

  正解(2)

昭和52年[問 9] 契約が約束通り守られない場合

債務不履行を理由とする契約解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)解除は、債権者の債務者に対する意思表示によってこれをなすが、この意思表示は、撤回することができない。
(2)解除権の行使があった場合、契約当事者は原状回復義務を負うが、返還すべきものが金銭の場合には、受領金額を返還すれば足り、利息を付する必要はない。
(3)解除権を行使した場合でも、損害賠償を請求することができる。
(4)当事者の一方が数人ある場合には、解除権の行使は全員で、又は全員に対してしなければならない。

  正解(2)

昭和52年[問 10] 賃貸借契約(借地借家法)

木造の建物を所有するための借地権の存続期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)契約に借地期間の定めがないときは、借地期間は、30年になる。
(2)契約に借地期間の定めがないときは、借地権は、家屋の朽廃により消滅しない。
(3)借地期間は30年以上ならば、当事者の合意により定めることができる。
(4)25年の約定借地期間が経過し、法定更新となったときは、法定更新後の借地期間は、更新のときから25年である。

  正解(4)

昭和52年[問 11] 区分所有法

建物の区分所有等に関する法律上、共用部分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分であっても区分所有権の目的とすることができる。
(2)共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、なかには一部の区分所有者だけで共有する共用部分もある。
(3)区分所有権の対象となる建物の部分であっても共用部分とすることができる。
(4)各共有者の持分は、原則として、その有する専有部分の床面積の割合による。


昭和52年[問 11] 解説

(1)誤り。法定共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分)は、専有部分(区分所有権の目的)とすることができない。
(2)正しい。共用部分は、原則として(規約で別段の定めがない限り)区分所有者全員の共有に属する。従って、規約で別段の定めがあれば、一部の区分所有者だけで共有する共用部分を設けることができる。
(3)正しい。区分所有権の対象となる建物の部分(専有部分)でも、規約で定めれば、共用部分とすることができる。規約共用部分だ。
(4)正しい。共用部分の各共有者の持分は、原則として(規約で別段の定めがない限り)、その有する『専有部分の床面積の割合』による。

  正解(1)

昭和52年 [問 12] 不動産登記法

不動産の仮登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)土地所有者甲は,いったん乙への所有権移転の仮登記をなした場合には,丙に対して抵当権設定の登記はすることができるが,所有権移転の登記はすることができない。
(2)甲所有の建物について,請求権保全の仮登記をした後その所有権を取得した乙は,本登記をしなくても,仮登記後甲から建物を賃借し占有している丙に対してその建物の明渡しを求めることができる。
(3)甲所有の土地について,乙が請求権保全の仮登記をした後,その土地を買い受けて所有権移転の登記をなした丙は,乙から仮登記に基づく本登記をなすについて承諾を求められた場合は,これに応じなければならない。
(4)乙を権利者とする抵当権設定の仮登記後丙を権利者とする抵当権設定登記がなされた甲所有の土地について,乙が仮登記に基づく本登記をなす場合には,丙の承諾を得る必要はない。


昭和52年 [問 12] 解説

(1)誤り。甲が乙に所有権移転登記をした場合でも,それが仮登記にとどまっていれば,甲は,丙に,同じ土地の所有権移転登記ができる。つまり,仮登記にとどまっていれば,同じ土地を二重譲渡できるということだ。
(2)誤り。仮登記にとどまっていたのでは,第三者(丙)に対抗できない。したがって,乙は,本登記をしなければ,丙に対して,その建物の明渡請求ができない。
(3)誤り。「所有権に関する」仮登記に基づく本登記は,登記上の利害関係を有する第三者がいるときは,その第三者の承諾(または,第三者に対抗できる裁判があったことを証する情報)があるときに限り,申請できる。したがって乙は,仮登記に基づく本登記をなすについて,丙の承諾等を求めることができる。
しかし丙としては,乙の要求に無条件に応じる必要はない。乙は「請求権保全の仮登記」をしているが,請求権保全の仮登記を本登記にするには「実体法上の要件(物権変動を生じること)」を具備しなければならないが,乙がこの要件を具備しているか不明だからだ。したがって,「丙は…承諾を求められた場合は,これに応じなければならない」と言い切ったら,誤りになる。
(4)正しい。「所有権に関する」仮登記に基づく本登記は,登記上の利害関係を有する第三者がいるときは,その第三者の承諾(または,第三者に対抗できる裁判があったことを証する情報)があるときに限り,申請できる。しかし,「所有権以外の権利(例:抵当権)」に関する仮登記に基づく本登記は,このような制限なく,申請できる。所有権以外の権利は物を全面支配できないので,仮登記に遅れる第三者(丙)の権利と両立できる(第三者の権利を抹消しないで良い)からだ。したがって,乙が仮登記に基づく本登記をなす場合には,丙の承諾を得る必要はない。

  正解(4)


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