宅建試験・過去問解説集2 民法(権利関係)・昭和51年
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※省略されている問題(解説)があります。
昭和51年[問 2] 制限行為能力者が契約にタッチする場合
無能力者の行為に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。
(1)成年被後見人が独断で締結した売買契約を、当該成年被後見人が自ら取り消すことはできない。
(2)被保佐人は、保佐人の同意を得なくても、一時使用の目的で3ヶ月間、他人の建物を賃借することができる。
(3)未成年者は、単に権利を得又は義務を免れるべき行為をするときは、親権者の同意がなくても有効になし得る。
(4)制限行為能力者の行った取り消し得る行為は、それについて追認権者が追認をすれば、初めから有効なものとみなされる。但し、第三者の権利を害することができない。
正解(1)
昭和51年[問 3] 相続
相続に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)被相続人の配偶者は、特別の事由がある場合を除き、常に相続人となる。
(2)被相続人のオジ又はオバは、他に相続人となるものがいないときは、法律上当然に相続人となる。
(3)遺言によって、相続財産のすべてが第三者に贈与された場合でも、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分として所定の額の相続をする。
(4)被相続人の死亡前5年以内に行われた財産贈与は、相続開始後3ケ月以内に相続人の同意がなければ無効である。
正解(1)
昭和51年[問 4] 代理
民法上の代理人による行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)代理人による売買契約については、本人が当該契約書に当事者として自ら署名押印しなければ、効力が生じない。
(2)代理人は、売買契約の際には、本人の名前を代署し、本人の印鑑を押印しなければならない。
(3)被保佐人は、委託を受けて代理人として本人のために不動産の売買契約をすることができるが、当該被保佐人の保佐人の同意がなければ代理行為による効果を本人に帰属させることができない。
(4)代理権の範囲が逸脱した代理行為については、第三者がその権限ありと誤信する正当の理由を有していたときは、当該代理行為の効果が本人について生じ、結果的には当該第三者は本人と有効に取引をしたことになる。
正解(4)
昭和51年[問 5] 複合問題
物権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)物権は、民法その他の法律によって定められるもののほか、当事者間の契約によっても創設することができる。
(2)不動産の所有権は、時効によって取得することができない。
(3)不動産の占有権は、占有代理人によってこれを取得することができる。
(4)不動産について留置権を行使することはできない。
正解(3)
昭和51年[問 6] 意思表示に欠陥がある場合
次のうち、無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗できる者はどれか。
(1)取引の相手方の詐欺行為を理由として取消しを行った者
(2)取引の相手方に強迫されて締結した契約の取消しを行った者
(3)不動産の売買について、相手方と通じてした虚偽の意思表示の当事者
(4)婚姻中の夫婦間の売買契約の取消しを行った配偶者
正解(2)
昭和51年[問 7] 賃貸借契約(借地借家法)
建物の賃貸借に関する次の記述のうち、借地借家法上、正しいものはどれか。
(1)1年未満の期間の定めのなされている建物の賃貸借は、期間の定めのないものとみなされる。
(2)居住の用に供する建物の賃借人甲が相続人なくして病死した場合において、甲の看病をした友人乙は、甲の死亡した日から甲の賃借人としての権利義務を自動的に継承する。
(3)借地借家法の規定は、一時使用のための建物の賃貸借についても適用される。
(4)賃貸人の解約申し入れは、解約しようとする日の3ヶ月前に行わなければならない。
正解(1)
昭和51年[問 8] 占有権
占有に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)悪意の占有者は、占有権を取得することができない。
(2)借家人は、所有の意思をもって当該家屋を占有するものと推定される。
(3)占有権を承継した者は、常に、当該承継した日から占有を開始したものとみなされる。
(4)占有権は、自己のためにする意思をもって、物を所持することによって取得される。
正解(4)
昭和51年[問 9] 契約が約束通り守られない場合
宅地の売買契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)第三者の宅地を売ることを内容とする売買契約は、常に無効である。
(2)売買の目的物である宅地の上に第三者の地上権が設定されているために契約を締結した目的を達成することができない場合、善意の買主は、売主に対して損害賠償の請求はできるが、契約の解除はできない。
(3)売買の目的である宅地の上に存した抵当権の行使によって買主がその所有権を失った場合には、その買主は、契約の解除をすることができる。
(4)売買の目的の一部が他人に属しているため売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、代金の減額請求をすることはできないが、契約を解除することはできる。
昭和51年[問 9] 解説
(1)誤り。第三者(他人)の物を売ることを内容とする売買契約も、有効だ。
(2)誤り。本肢は、他人の用益権(地上権)によって権利が制限を受けている場合だ。この場合、買主は、善意であり、契約を締結した目的を達成することができない場合は、契約を解除できる。
(3)正しい。本肢は、他人の担保権(抵当権)の実行によって権利が消滅した(買主がその所有権を失った)場合だ。この場合、買主は、善意・悪意を問わず、契約を解除できる。従って本肢のように、買主の善意・悪意を限定しないで、「その買主は、契約の解除をすることができる」と言っても、正しい。
(4)誤り。本肢は、権利の一部が他人に属することにより買主に移転できない場合だ。この場合、買主は、善意・悪意を問わず、代金の減額を請求できる。
正解(3)
昭和51年[問 10] 契約が約束通り守られない場合
売主甲と買主乙との間に隔地の木造建築物Aを売買する契約が締結され、乙は甲に手付金の支払いを済ませ、所定のAの引渡期日に残金を支払うこととした。ところが、Aは、契約の締結の前日に甲の責めに帰せざる事由による火災で消滅しており、甲と乙は契約当時この事実を知らなかった。甲乙間の法律関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)売買契約は無効となり、甲は乙に少なくとも受領済みの金銭を返還しなければならない。
(2)甲はAの引渡し義務を免れ、乙は甲に残金を支払わなければならない。
(3)乙は手付を放棄して契約を解除することができる。
(4)乙は残金を支払う義務を負い、甲は同一敷地の上にAと同等の建築物を建築し、乙に引き渡す義務を負う。
正解(1)
昭和51年 [問 11] 不動産登記法
不動産の仮登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)仮登記の本登記は,常に仮登記名義人の単独申請によりなされる。
(2)仮登記には,本登記と同様の対抗力がある。
(3)仮登記は,所有権の移転についてのみすることができる。
(4)仮登記の本登記は,仮登記の次に設けられた余白になされる。
正解(4)
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