宅建試験・過去問解説集2 民法(権利関係)・昭和49年

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※省略されている問題(解説)があります。

昭和49年[問 2] 省略



昭和49年[問 3] 賃貸借契約(借地借家法)

宅地の賃貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)借賃の支払い方法について、特約がないときは、民法の一般原則により、借地人は、1ヵ月ごとに、かつ、月の終りに借賃を支払わなければならない。
(2)賃借人は、建物の所有を目的とする土地の賃借権については、地主の承諾がなくても、自由にその権利を他人に譲渡し、又はその土地を他人に転貸することができる。
(3)建物の所有を目的とする土地の賃借権については、借地借家法第3条によりその存続期間が定められているので、契約により、当事者間でこれより長い存続期間を定めることができない。
(4)契約によって定められた借賃の額が、土地に対する租税その他の公課の増減によって不相当となった場合には、当事者は、租税その他の公課の増減が行われた日にさかのぼって、借賃の増額を請求することができる。


昭和49年[問 3] 解説

(1)正しい。借賃は、特約がなければ、1ヵ月ごとに、かつ、月の終りに、支払わなければならない。これは民法の一般原則による。借地借家法に書いてあるわけではない。
(2)誤り。賃借人は、賃貸人(地主)の承諾がなければ、賃借権を第三者に譲渡し、又は賃借物を転貸できない。建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する借地権者でも、賃借人には変わりない。
(3)誤り。建物の所有を目的とする土地の賃借権(借地権)については、借地借家法第3条により、その存続期間が30年と定められている。しかし、契約により、当事者間でこれより「長い」存続期間を定めることは自由である。30年以上の存続期間を定めたときは、定めた通りになる。例えば存続期間を35年と定めれば、35年となる。ちなみに、当事者間で、これより短い(30年未満の)存続期間を定めたときは、その定めは無効になる(その存続期間は30年となる)。
(4)誤り。借賃の額が、土地に対する租税その他の公課の増減によって不相当となった場合、当事者は、借賃の増減を請求できるが、請求できるのは、『将来に向かって』であり、租税その他の公課の増減が行われた日に「さかのぼって」請求できるのではない。

  正解(1)

昭和49年[問 4] 制限行為能力者が契約にタッチする場合

行為能力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)制限行為能力者の行った取引行為は、追認が行われることにより、確定的に有効となる。
(2)成年被後見人は、法定代理人の同意を得れば、その範囲内において、有効な取引をすることができる。
(3)被保佐人が土地、建物の売買等重要な取引行為をする場合には、保佐人の同意が必要である。
(4)成年被後見人又は被保佐人である旨の審判は、家庭裁判所によって行われる。


昭和49年[問 4] 解説

(1)正しい。制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)の行った一定の取引行為は、取消すことができる。『取消すことができる』とは、取り消すも取り消さないも自由であることを指す。そして、取り消さないことに確定する意思表示を追認という。従って、制限行為能力者の行った取引行為は、追認が行われることにより、確定的に有効となる。
(2)誤り。成年被後見人の行った取引は、法定代理人の同意の有無にかかわらず、日用品の購入等に関するもの以外は、取り消すことができる。従って、成年被後見人は、法定代理人の同意を得ても、有効な取引をすることができない。
(3)正しい。被保佐人が土地、建物の売買等重要な取引行為をする場合には、保佐人の同意が必要だ。保佐人の同意なくしてこれらの取引行為をした場合は、それを取り消すことができる。
(4)正しい。成年被後見人又は被保佐人である旨の審判(後見開始の審判又は保佐開始の審判)は、家庭裁判所によって行われる。普通の裁判所(地方裁判所)では行われない。

  正解(2)

昭和49年[問 5] 地上権

地上権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)地上権者は、他人の土地の上に工作物又は竹木を所有するため、その土地を利用する権利を有する。
(2)地上権は、その登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(3)地上権の成立については、必ずしも定期の地代を支払う契約の存する必要はなく、無償のものであっても、地上権は有効に成立する。
(4)相隣関係の規定は、所有権の調整に関する規定であるから、地上権には準用されない。

  正解(4)

昭和49年[問 6] 複合問題

占有に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)占有者は、所有の意思をもって善意、平穏、かつ、公然に占有するものと推定されるが、占有の取得に関する無過失は、推定されない。
(2)占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持する場合のほか、他人のためにする意思をもって物を所持する場合にも、取得することができる。
(3)不動産に関する質権の第三者に対する対抗手段は、質物たる当該不動産を質権者が継続して占有することである。
(4)留置権者の留置物の保管義務の内容は、自己の財産におけると同一の注意をもってする留置物の占有である。

  正解(1)

昭和49年[問 7] 抵当権

抵当権に関する一般原則のうち、誤っているものはどれか。

(1)抵当権者は、その被担保債権について債権全額の弁済が行われるまで、当該物権の全体について、その権利を行使することができる。
(2)抵当権は、抵当不動産の他に、その不動産に附加して、これと一体となったものに及ぶ。
(3)抵当権者は、抵当不動産の占有を取得し、その不動産の用法に従った使用をし、収益を得ることができる。
(4)被担保債権の範囲には、債権の元本全額が含まれるが、利息については、満期となった最後の2年分のみに限られるのが原則である。


昭和49年[問 7] 解説

(1)正しい。抵当権者は、その被担保債権について債権全額の弁済が行われるまで、その物権(抵当の目的になった物)の全体について、その権利(抵当権)を行使できる。不可分性だ。
(2)正しい。抵当権は、抵当不動産の他に、その不動産に附加して、これと一体となったもの(附加一体物)に及ぶ。
(3)誤り。抵当権者(例:お金を貸した人)は、抵当不動産の占有を取得しない。抵当不動産を占有しているのは抵当権設定者(例:お金を借りた人)だ。
(4)正しい。抵当権の被担保債権の範囲に、債権の元本全額が含まれるのは当然であるが、利息については、『満期となった最後の2年分のみに限られる』のが原則だ。なお、後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合は、例外的に、満期となった最後の2年分を超える利息も、被担保債権の範囲に含まれる。そもそも、利息について満期となった最後の2年分のみに限られるのは、後順位抵当権者その他の利害関係者を保護するためだからだ。

  正解(3)

昭和49年[問 8] 相続

Aは、価額6,000万円相当の土地及び家屋を残して死亡した。相続人として、妻Bと子供C、Dがおり、CにはC1、C2の2人の子供がいるが、Aの死亡後、直ちにCは相続権を放棄した。A名義の財産は、上記の土地と家屋以外にはなく、又Aの遺言もない。この場合の相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)BとDがそれぞれ3,000万円の相続分を取得する。
(2)Bが2,000万円、Dが4,000万円の相続分を取得する。
(3)Bが2,000万円、C1とC2がそれぞれ1,000万円、Dが2,000万円の相続分を取得する。
(4)B、C1、C2、Dがそれぞれ1,500万円の相続分を取得する。

  正解(1)


昭和49年[問 9] 相続

次の記述のうち正しいものはどれか。

(1)遺言によって、相続分の指定の委託はできない。
(2)遺言によってのみ相続分の指定ができる。
(3)遺言の撤回は、遺言の方式によらずにすることができる。
(4)成年被後見人は、遺言をすることができない。

  正解(2)

昭和49年[問 10] 賃貸借契約(借地借家法)

建物の賃貸借に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)特約のない限り賃貸物の使用に必要な修繕の義務は、賃借人が負う。
(2)借家人は、賃貸人の同意を得て建物に附加した建具、畳その他の造作を、契約の終了時に賃貸人に時価で買い取らせることができる。
(3)建物の賃借権は、建物の引渡しがあれば、その後、その建物につき、物権を取得した者に対しても、その効力を生じる。
(4)建物の一部で独立性のない部分の賃貸借である間借りについては、借地借家法の規定は適用されない。

  正解(1)

昭和49年[問 11] 省略


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