宅建試験・過去問解説集2 法令上の制限・昭和62年

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※省略されている問題(解説)があります。

昭和62年[問 17] 都市計画の種類

都市計画法に定める建築制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)市街地開発事業として行う土地区画整理事業の施行区域内において、2階建てで地階を有しない木造の建築物の建築をしようとする者は、当該事業の認可の告示が行われる前にあっては、原則として都道府県知事の許可を受ける必要はない。
(4)地区計画の区域(道路・公園等の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の建築をしようとする者は、原則として一定の事項を市町村長に届けなければならない。

正解(3)


昭和62年[問 18] 国土利用計画法

Aは、注視区域かつ市街化区域内に面積800uの一団の土地(以下、「甲地」という。)を所有している。また、Bは、注視区域かつ市街化区域内に甲地と隣接して面積1,200uの一団の土地(以下、「乙地」という。)を所有している。甲地及び乙地に係る土地取引について、国土利用計画法第27条の4の事前届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)Cは、甲地及び乙地を取得し、両地にまたがってビル建設を行うことを計画したが、資金の関係で乙地は甲地取得の半年後に取得することとした。この場合、CとAが売買契約を締結しようとするときには届出は不要だが、CとBが売買契約を締結しようとするときには届出が必要である。
(2)Aから相続により甲地を取得したCは、さらに乙地の所有権を売買により取得し、両地にまたがってビル建設を行おうとしている。この場合、CとBが売買契約を締結しようとするときには届出が必要である。
(3)Cは、甲地及び乙地にまたがってビル建設を行うために、甲地の所有権を売買により取得するとともに、乙地に地上権(設定の対価あり)を設定しようとしている。この場合、CとAの売買契約及びCとBの地上権設定契約のいずれの契約を行おうとするときも届出が必要である。
(4)Cは、民事調停法による調停に基づき、甲地及び乙地の所有権を取得することとなったが、この場合、届出が必要である。

  正解(3)

昭和62年[問 19] 省略


昭和62年[問 20] 開発許可

都市計画法による市街化調整区域内の建築等の制限に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)開発許可の際,都道府県知事により建築物の敷地,構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においても,都道府県知事の許可を受ければ,これらの制限にかかわらず建築することができる。
(2)開発許可を受けた開発区域外の区域においては,原則として,建築物の建築は都道府県知事の許可が必要であり,建築物の用途変更は都道府県知事に届出ることが必要である。
(3)開発許可を受けた開発区域以外の区域においては,農業を営む者の居住用の住宅の建築については許可は不要である。
(4)開発許可を受けた開発区域以外の区域においては,都市計画事業の施行として行う建築物の建築については許可は不要である。

 

昭和62年[問 20] 解説

(1)正しい。市街化調整区域内での開発許可の際,知事により建築物の敷地,構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては,これらの制限に従う必要があるのが原則だ。ただし,知事の許可を受ければ別だ(これらの制限にかかわらず建築できる)。
(2)誤り。市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域外の区域(開発許可を受けていない所)では,原則として,建築物の建築には知事の許可が必要だ。建築物の「用途変更」も同様(知事の許可が必要)だ。
(3)正しい。市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域外の区域(開発許可を受けていない所)では,原則として,建築物の建築には知事の許可が必要だ。ただし,そもそも開発許可(土地をいじる許可)が不要だった場合は,建築物の建築にも知事の許可が不要だ。「農業を営む者の居住用の住宅」の建築のためであれば,そもそも開発許可は不要だ。したがって,その住宅の建築にも知事の許可が不要になる。
(4)正しい。(3)と同様,そもそも開発許可(土地をいじる許可)が不要だった場合は,建築物の建築にも知事の許可が不要だ。「都市計画事業」の施行として行うためであれば,そもそも開発許可が不要だ。したがって,都市計画事業の施行として行う建築物の建築にも知事の許可が不要になる。

 正解(2)


昭和62年[問 21] 建築確認

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)延べ面積が100uの下宿について、大規模の修繕を行う場合は、建築主事の確認を受ける必要はない。
(2)都市計画区域以外の区域であっても、都道府県知事が指定する区域においては、建築物の建築を行う場合は、原則として建築主事の確認を受けなければならない。
(3)延べ面積が150uの倉庫を新築しようとする場合は、建築主事の確認を受けなければならない。
(4)延べ面積が200uの共同住宅の新築を行う場合でも、木造2階建てのものであれば、建築主事の確認を受ける必要はない。

  正解(4)

昭和62年[問 22] 用途制限

次の建築のうち、建築基準法上、特定行政庁の許可を受けずに建築できるものはどれか。

(1)工業地域における住宅
(2)工業専用地域における床面積の合計が500uを超える物品販売業を営む店舗
(3)第一種住居地域における倉庫業を営む倉庫
(4)第一種中高層住居専用地域におけるホテル

  正解(1)

昭和62年[問 23] 防火・準防火地域

防火地域又は準防火地域内における建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(1)準防火地域内にある木造の建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
(2)防火地域内において、延べ面積が100uを超える事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合には、当該建築物を耐火建築物としなければならない。
(3)準防火地域内において、延べ面積が1,500uの共同住宅の用途に供する建築物を建築しようとする場合には、当該建築物を準耐火建築物とすることができる。
(4)防火地域内において、延べ面積が100uの平屋建店舗は、木造とすることができる。

  正解(4)

昭和62年[問 24] 複合問題(建築基準法)

都市計画区域内の建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)は、当該建築物の敷地が接する道路の幅員に応じて制限される。
(2)建築物の敷地が容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)の制限が異なる地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該制限のうち最も厳しいものが適用される。
(3)日影による中高層の建築物の高さの制限については、その対象区域外にある建築物であっても、その対象区域内に日影を生じさせる場合には、当該制限の適用を受けることがある。
(4)第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、原則として、20mを超えてはならない。

  正解(3)

昭和62年[問 25] 宅地造成等規制法

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市等にあっては、指定都市等の長をいうものとする。

(1)宅地造成工事規制区域が指定された際、すでに着手している宅地造成に関する工事については都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)宅地造成工事規制区域内において、許可を受けて行った宅地造成に関する工事を完了したときは、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
(3)宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(4)宅地造成工事規制区域内において、許可を受けないで造成された宅地について、当該宅地の所有者と造成主が異なる場合には、都道府県知事は、当該宅地の所有者に対して宅地の使用を禁止又は制限することはできない。

  正解(2)

昭和62年[問 26] 土地区画整理法

土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)換地計画において、換地を定めないこととされる宅地の所有者については、換地処分の公告のある日までは当該宅地の使用収益をさせなければならない。
(2)A所有の宅地について仮換地が指定された場合には、Aは当該指定の効力の発生の日にその仮換地について所有権を取得する。
(3)仮換地指定の効力の発生の日後、換地処分の公告がある日までは、当該指定により使用収益することができる者のなくなった従前の宅地の管理は施行者が行う。
(4)A所有の宅地甲がB所有の宅地の仮換地として指定された場合には、AB間の話し合いにより、Bが宅地甲について使用収益を開始できる日を決めることができる。


昭和62年[問 26] 解説

(1)誤り。換地計画においては、換地(従前の宅地と交換する土地)を定めないこともできる。この場合、換地を定めないこととされる宅地の所有者に対し、施行者は、換地処分の公告のある日まで、その宅地の使用収益を停止させることができる。
(2)誤り。仮換地が指定された場合には、その指定の効力が発生した日にその仮換地に『使用収益権』を取得する。つまり仮換地を利用できるだけであり、その仮換地の所有権まで取得するわけではない。
(3)正しい。仮換地の指定により使用収益することができる者のなくなった従前の宅地の管理は、『施行者』が行う。
(4)誤り。仮換地が指定された場合には、その指定(施行者が指定する)の効力が発生した日に、その仮換地に使用収益権を取得する。従前の宅地の権限者(B)と仮換地の権限者(A)の話し合いで使用収益の開始日を決めることなどできない。

  正解(3)

昭和62年[問 27] 農地法

農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)農地又は採草放牧地について転用目的で所有権を取得しようとする者が、同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地又はその農地とあわせて採草放牧地について所有権を取得する場合には、原則として農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(2)農地又は採草放牧地について必要な許可を受けずに転用目的で所有権を移転した場合には、罰則の規定の適用はあるが、所有権移転の効力は生ずる。
(3)農家が自己所有の農地に自己の住宅を建築する場合には、原則として農地法第4条の許可を必要とするが、自己所有の採草放牧地に自己の住宅を建築する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
(4)市街化区域(都市計画法第7条第1項により市街化区域と定められたもので農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内にある農地又は採草放牧地について転用目的で所有権を取得しようとする場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。

  正解(2)

昭和62年[問 28] その他の法令制限

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)国定公園の特別保護地区内において、工作物を新築しようとする者は、原則として環境大臣の許可を受けなければならない。
(2)保安林において、立木を伐採しようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
(3)市街地再開発促進区域内において、容易に移転または除却することができる木造2階建ての建築物の建築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
(4)道路法第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間は、当該区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。

  正解(4)


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