宅建試験・過去問解説集2 法令上の制限・昭和60年
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※省略されている問題(解説)があります。
昭和60年[問 16] 国土利用計画法
Aは、注視区域かつ市街化区域内に面積2,000uの一団の土地(以下この問において「甲地」という。)を所有している。甲地に係るBとの土地取引について、国土利用計画法第27条の4の事前届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)甲地の売買に関する届出の時点で甲地の利用目的が決定していない場合には、届出書に甲地の利用目的を記載しなくてもよい。
(2)BがAに対して有する金銭債権の担保として、甲地について代物弁済の予約を行おうとする場合には、届出をする必要はない。
(3)甲地について、既に届出た予定対価の額を減額して売買契約を締結しようとするときは、改めて届出をする必要はない。
(4)甲地をBが所有している土地と交換しようとする場合には、届出をする必要はない。
正解(3)
昭和60年[問 17] 複合問題(都市計画法)
市街化区域及び市街化調整区域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
(2)区域区分に関する都市計画は、都道府県が定める。
(3)地域地区について都市計画を定める場合、市街化区域については少なくとも、用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
(4)「市街化区域及び市街化調整区域については、その区分及び各区域の整備、開発又は保全の方針を都市計画に定めるものとする」という規定は削除された。
正解(1)
昭和60年[問 18] 都市計画の種類
都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内において,一定規模以上の開発行為をしようとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)地区計画の区域内において,建築物の建築を行おうとする者は,原則として,市町村長の許可を受けなければならない。
(3)都市計画施設の区域内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならないが,木造2階建てで地階を有しない建築物の建築については,あらかじめ都道府県知事に届け出れば許可を要しないこととされている。
(4)風致地区内においては,地方公共団体の条例で,都市の風致を維持するため必要な規制をすることができるが,規制の対象は建築物の建築に限られる。
昭和60年[問 18] 解説
(1)正しい。非線引区域内(区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内)では,一定規模以上(3,000u以上)の開発行為をしようとする者は,原則として,知事の許可(開発許可)を受けなければならない。
(2)誤り。地区計画の区域内において,建築物の建築を行おうとする者は,原則として,市町村長へ「届け出」なければならない。許可ではない。
(3)誤り。都市計画施設の区域内で,建築物の建築をしようとする者は,原則として,知事の許可を受けなければならない。この場合,木造2階建てで地階を有しない等,一定の要件を有する建築物について許可申請があった場合,知事は,必ず許可しなければならない。しかし,このような建築物の建築についてはもともとが許可が不要だ(あらかじめ知事に届け出てもよい),というような規定はない。
(4)誤り。風致地区内では,地方公共団体の条例で,都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。その規制の対象は,建築物の規制・宅地の造成・木竹(木や竹)の伐採などだ。したがって,その規制の対象は建築物の建築には限られない。
正解(1)
昭和60年[問 19] 省略
昭和60年[問 20] 複合問題(建築基準法)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)巡査派出所,公衆便所,公共用歩廊その他これらに類するものについては,建ぺい率(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)に関する規定の適用はない。
(2)高さ4mを超える広告塔を築造しようとする場合には、建築主事の建築確認が必要である。
(3)階数が3の木造の旅館を新築しようとする場合には、建築確認を受けなくてもよい。
(4)階数が2の木造の建築物で延べ面積が100uであるものの設計図書の作成に当たっては、構造計算はしなくてもよい。
正解(3)
昭和60年[問 21] 複合問題(建築基準法)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)都市計画法による新設の事業計画のある道路は、その事業が執行される前であっても、建築基準法上の道路となることがある。
(2)防火地域内においては、階数が3以上の建築物は、原則として、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないこととされている。
(3)商業地域内にある建築物であっても、日影よる中高層の建築物の高さの制限を受けることがある。
(4)建築物の容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)は、当該建築物の敷地が接する道路の幅員により制限されることがある。
正解(2)
昭和60年[問 22] 用途制限
第二種住居地域内において、原則として建築することができる建築物の次の組合せのうち、建築基準法上正しいものはどれか。
(1)病院、図書館、映画館
(2)花火工場、学校、料理店
(3)ホテル、自動車教習所、病院
(4)劇場、ホテル、教会
正解(3)
昭和60年[問 23] 建築協定
建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)建築協定を締結するには、原則として、当該協定区域内の土地の所有者及び借地権者の全員の合意が必要である。
(2)建築協定の効力は、原則として、当該協定区域内の土地の所有者及び借地権者に及ぶが、建築協定の目的となっている建築物の借主には及ばない。
(3)特定行政庁の認可を受けた建築協定を廃止するときは、当該建築協定の効力が及ぶ土地所有者及び借地権者の全員の合意が必要である。
(4)認可の公告のあった建築協定の効力は、その公告のあった日以後、当該協定区域内の土地の所有者となったものには及ぶが、借地権者となったものには及ばない。
正解(1)
昭和60年[問 24] 宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)都道府県知事は宅地造成に関する工事の完了検査の結果、工事が一定の技術的基準に適合していないと認められた宅地については、その工事の請負人に対して、防災上必要な措置をとることを命ずることができる。
(2)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内で行われている宅地造成に関する工事で許可を受けていないものについては、その工事の請負人に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。
(3)宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者は、その宅地が宅地造成工事規制区域の指定以前に宅地造成されたものである場合を除き、宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
(4)宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事着手後21日以内に都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市等にあっては、指定都市等の長)の許可を受けなければならない。
正解(2)
昭和60年[問 25] 土地区画整理法
土地区画整理事業(以下、この問において「事業」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)仮換地が指定された宅地については、事業の施行者の申請に基づき、仮換地が指定されている旨の登記がなされる。
(2)事業施行区域内の宅地については事業の施行者がすべて収用するが、収用された宅地の所有者のうち、希望する者に対しては、当該宅地の対価に代えて、換地が交付されることとなる。
(3)保留地を購入した者は、事業の施行者の承認を得なければ、当該保留地において建築物の新築を行うことができない。
(4)土地区画整理組合施行の事業の施行区域内においては、当該組合の設立の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告のあった日以後換地処分の公告がある日までは、事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解(4)
昭和60年[問 26] 農地法
農地法による農地(都市計画法による市街化区域内の農地及び農地法第73条の適用のある農地を除く。)の権利移動及び転用の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)農地について所有権を移転し、又は地上権、賃借権を設定する行為は、原則として、農地法第3条に基づく許可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)農家が自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
(3)農地法の許可を受けずに農地を宅地として造成した者は、都道府県知事から工事の停止、原状回復、その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命ぜられることがある。
(4)建築会社が3アールの水田を一時使用のため使用貸借し、現場事務所を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
昭和60年[問 26] 解説
(1)正しい。農地について所有権を移転し、又は地上権、賃借権を設定するには、3条許可が必要だが、許可を受けないでこれらの行為をすれば、『その効力を生じない』(無効だ)。
(2)誤り。農地を転用するには4条許可が必要だ。この場合、農地転用面積が4ヘクタールを超えれば農林水産大臣の許可、4ヘクタール以下であれば知事の許可が必要となる。農家が自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する行為は、正にこの転用に当たる。したがって、「知事の許可を受ける必要はない」と断言したら誤りだ。
(3)正しい。農地を転用する(農地を宅地として造成する)には4条許可が必要だが、許可を受けなかった場合は、工事の停止、原状回復、その他『違反を是正するため必要な措置』を行うよう命ぜられることがある。
(4)正しい。農地(水田)を転用目的で権利移動するには5条許可が必要だ。この場合、農地面積が4ヘクタールを超えれば農林水産大臣の許可、4ヘクタール以下であれば知事の許可が必要となる。建築会社が水田を一時使用のため使用貸借し、現場事務所を建築する行為は、転用目的での権利移動に当たる。したがって、本肢の面積は4ヘクタール以下(3アール)だから、知事の許可が必要となる。ちなみに、1ヘクタールは10,000u、1アールは100uだ。
正解(2)
昭和60年[問 27] その他の法令制限
次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)新住宅市街地開発事業の施行者から、建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(その承継人を含む。)は、新住宅市街地開発法の規定に基き、原則として、その譲受けの日の翌日から起算して10年以内に、処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならない。
(2)都市計画区域内に所在する土地で、かつ、都市計画施設の区域内にあるものを所有する者は、その土地を有償で譲り渡そうとするときは、市町村に譲り渡す場合であっても、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき、原則として、その土地の所在及び面積、譲渡予定価額等を都道府県知事に届け出なければならない。
(3)生産緑地地区内において宅地の造成を行おうとする者は、生産緑地法の規定に基づき、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。
(4)地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為をしようとする者は、森林法の規定に基づき、原則として、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
正解(3)
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