宅建試験・過去問解説集2 法令上の制限・昭和50年

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※省略されている問題(解説)があります。

昭和50年[問 12] 建築確認

建築基準法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)建築主事の確認を受けなければならない建築物は,都市計画区域内で建築するものだけである。
(2)建築主事の確認を受けなければならない者は,設計者又は工事監理者である。
(3)建築主事の確認を受けた建築物については,完了検査申請書を提出した段階で,常に,その建築物を使用することができる。
(4)建築主事の確認は,建築物の用途を変更するだけであっても,受けなければならない場合があるが,一定の特殊建築物以外の用途に変更するときは,一定の実体規定は準用されるが確認は受ける必要はない。

 

昭和50年[問 12] 解説

(1)誤り。都市計画区域外で建築するものにも,建築確認を受けなければならない建築物は,たくさんある。例えば,特殊建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が 100uを超えるものを建築する場合等は,都市計画区域外でも,建築確認を受ける必要がある。
(2)誤り。建築確認を受けなければならない者は,「建築主」だ。
(3)誤り。完了検査申請書を提出した段階で,その建築物を使用できるのは大規模建築物以外のものだ。木造3階以上のような大規模建築物の場合は,検査済証の交付を受けた後でなければ使用開始できないのが原則だ。
(4)正しい。建築確認は,建築物の用途を変更するだけであっても,受けなければならない場合がある。つまり,普通の建築物を用途変更して特殊建築物とする場合,その用途に供する床面積の合計が「100 uを超える」ものには,建築確認が必要だ。しかし,その逆の場合,つまり特殊建築物を用途変更して普通の建築物とする場合(一定の特殊建築物以外の用途に変更するとき)は,確認は受ける必要はない。ただ,その場合(特殊建築物を用途変更して普通の建築物とする場合)でも,もちろん他の建築基準法の規定は準用される(これを本肢は,「一定の実体規定は準用される」と表現するので難しい!)。

 正解(4)


昭和50年[問 13] 複合問題(建築基準法)

第一種低層住居専用地域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の限度は、10分の5のみである。
(2)当該地域に関する都市計画で、外壁の後退距離の限度を定める場合は、1.5メートル又は1メートルを限度とする。
(3)建築物の高さは、原則として、10メートル又は12メートルを超えてはならない。
(4)建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5メートルを加えたもの以下としなければならない。

  正解(1)

昭和50年[問 14] 用途制限

次に掲げる地域のうち、建築基準法上、共同住宅の建築が原則として禁止される地域はどれか。

(1)第一種中高層住居専用地域
(2)工業専用地域
(3)商業地域
(4)第一種住居地域

  正解(2)

昭和50年[問 15] 都市計画の決定

都市計画の決定の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を定める。
(2)国土交通大臣が都市計画を決定しようとするときは、都市計画中央審議会の議を経なければならない。
(3)市町村は、都道府県知事に協議し,都道府県知事の同意を得て都市計画を定める。
(4)都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならない。

  正解(2)

昭和50年[問 16] 都市計画の種類

都市計画制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、都市計画には、施行予定者は定められていないものとする。

(1)都市計画施設の区域内(事業予定地を除く。以下本問において同じ。)において、建築物を建築しようとする者は、原則として、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市等にあっては、指定都市等の長。以下本問において同じ。)の許可を受けなければならないが、都道府県知事は、建築物が一定の要件に該当する場合は、許可しなければならない。
(2)都市計画施設の区域内において土地の区画形質の変更をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)市街地開発事業の施行区域(事業予定地を除く。)においては、市街地開発事業の障害となるおそれのある行為は、すべて都道府県知事の許可を受けなければならない。
(4)都市計画施設の区域内において、木造2階建以下の建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

  正解(1)

昭和50年[問 17] 複合問題(都市計画法)

都市計画に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)区域区分に関する都市計画は、必要があるときに、定めることとされている。
(2)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
(3)市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
(4)区域区分に関する都市計画は、市町村が都道府県知事の承認を受けて定めることとされている。

  正解(4)

昭和50年[問 18] 開発許可

都市計画法による開発許可を受けなければならない開発行為は,次のうちどれか。

(1)サラリーマンが自己の住宅を建築する目的で市街化区域内において行う開発行為で,その規模が 250平方メートルのもの
(2)市町村が,中学校を建築する目的で市街化調整区域内において行う開発行為で,その規模が3ヘクタールのもの(ただし,開発行為について当該市町村と都道府県知事との協議が成立している)
(3)民間業者が,アスファルトプラントを建設する目的で区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内において行う開発行為で,その規模が0.5ヘクタールのもの
(4)民間の宅地開発業者が,分譲住宅を建築する目的で都市計画区域外(準都市計画区域を除く)において行う開発行為で,その規模が0.5ヘクタールのもの

 

昭和50年[問 18] 解説

(1)開発許可を受けなくてよい。「市街化区域内」において行う開発行為で,その規模が「 1,000u未満」のものは,開発許可が不要だ。
(2)開発許可を受けなくてよい。開発行為をお上(本肢の市町村)が行う場合は,開発行為について,そのお上(市町村)と知事との協議が成立していれば,開発許可があったとみなされる。したがって,さらに開発許可を受ける必要はない。
(3)開発許可を受けなければならない。アスファルトプラントは第1種特定工作物だ。第1種特定工作物を建設する目的で行う開発行為は,開発許可が必要だ。非未線引区域内(区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内)では,その規模が「 3,000u未満」の場合は許可不要という例外があるが,本肢は 0.5ヘクタール( 5000u)なので,例外の適用はない。
(4)開発許可を受けなくてよい。開発行為を準都市計画区域を除く「都市計画区域外」で行う場合は,その規模が10,000u(1ヘクタール)以上の場合に,開発許可が必要だ。

 正解(3)


昭和50年[問 19] 宅地造成等規制法

宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市等にあっては、指定都市等の長)の同法による許可を受けなければならないものは、次のうちどれか。

(1)農地を宅地にする目的で行う面積が400平方メートルの土地の形質の変更で、高さが1メートルのがけを生ずる切土
(2)農地を公園にする目的で行う面積が600平方メートルの土地の形質の変更で、高さが1メートルのがけを生ずる盛土
(3)宅地において建築物を増築するために行う面積が300平方メートルの土地の形質の変更で、高さが2メートルを超えるがけを生ずる切土
(4)森林を農地にする目的で行う面積が500平方メートルの土地の形質の変更で、高さが2メートルのがけを生ずる切土

  正解(3)

昭和50年[問 20] 省略


昭和50年[問 21] 国土利用計画法

国土利用計画法の土地に関する権利の移転等の事前届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)届出について、都道府県知事から取引中止の勧告を受けた案件については、届出に係る当該契約は効力を生じない。
(2)届出が必要な土地取引については、届出者は、当該契約の締結前に届出をしなければならず届出前に契約を締結した場合には、罰則の規定が適用される。
(3)勧告に基づき届出に係る契約の締結を中止した土地所有者は、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができ、都道府県知事は、当該土地に関する権利を買い取らなければならない。
(4)都道府県知事は、届出に係る事項について、取引価額と土地の利用目的の両面から審査を行い、取引価額と土地の利用目的の双方が不適当な案件に限り、取引中止等の勧告を行う。

  正解(2)

昭和50年[問 22] 農地法

農地の権利移動又は転用は、農地法の規定により一定の場合を除き行政庁の許可を要するが、この場合における許可権限庁に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)現に農地につき耕作の事業を行う個人が耕作目的で農地を買い受ける場合には、すべて農業委員会の許可である。
(2)法人が、耕作目的で農地を買い受ける場合には、すべて都道府県知事の許可である。
(3)転用目的で採草放牧地のみを買い受ける場合には、その面積のいかんにかかわらず、都道府県知事の許可である。
(4)同一の事業に供する目的で4ヘクタールをこえる面積の農地を転用する場合には、都道府県知事の許可である。

  正解(3)


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