宅建試験・過去問解説集2 法令上の制限・昭和49年
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※省略されている問題(解説)があります。
昭和49年[問 12] 都市計画の決定
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは,あらかじめ,関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに,国土交通省令の定めるところにより,国土交通大臣に協議し,国土交通大臣の同意を得なければならない。
(2)市街地開発事業に関する都市計画は,都道府県が決定するとは限らない。
(3)都道府県は,大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画(政令で定める軽易なものを除く。)又は国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは,あらかじめ,国土交通省令の定めるところにより,国土交通大臣に協議し,国土交通大臣の同意を得なければならない。
(4)2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は,関係都府県が協議により指定し,国土交通大臣の同意を得なければならない。
昭和49年[問 12] 解説
(1)正しい。都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは,あらかじめ,関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに,国土交通省令の定めるところにより,国土交通大臣に協議し,国土交通大臣の同意を得なければならない。
(2)正しい。市街地開発事業でも,例えば市街地再開発事業の場合,3ヘクタールを超えるものは都道府県が決定し,3ヘクタール以下のものは市町村が決定する。
(3)正しい。都道府県は,大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画又は国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは,あらかじめ,国土交通省令の定めるところにより,国土交通大臣に協議し,国土交通大臣の同意を得なければならないのが原則だ。これらの都市計画は,そこの都道府県を超えて他に影響を及ぼすからだ。
(4)誤り。2つ以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は,「国土交通大臣」が指定する。
正解(4)
昭和49年[問 13] 省略
昭和49年[問 14] 開発許可
市街化調整区域に存在する開発許可を受けた土地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)開発許可に際し、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合、建築物の高さ等建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められている場合にあっては、何人も、原則としてこれらの制限に違反した建築物の建築はできない。
(2)開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了公告があるまでの間は、原則として建築物の建築は禁止される。
(3)開発許可を受けた開発区域においては、工事完了公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築してはならないという規制は、開発許可を受けた者に限り適用される。
(4)都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市等にあっては、指定都市等の長)は、開発登録簿を調整し、公衆の閲覧に供するように保管することとされている。
正解(3)
昭和49年[問 15] 開発許可
都市計画法における開発許可制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について、当該開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市等にあっては、指定都市等の長。以下本問において同じ。)に届け出なければならない。
(2)開発許可を受けた者は、都道府県知事の承認を得なければ、当該開発行為に関する工事を廃止することができない。
(3)開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(4)開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権限を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継する。
正解(2)
昭和49年[問 16] 道路関係の規制
建築基準法上の道路に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)都市計画区域に指定された際、現に存在する私道は、すべて道路とみなされる。
(2)新たに築造して特定行政庁からその位置の指定を受ける道路の幅員は、原則として4メートル以上でなければならない。
(3)都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、道路に2メートル以上接しなければならない。
(4)幅員 2.7メートルの現に存在する道で、法適用のとき現に建物が立ち並んでおり、特定行政庁が指定したものは、道路である。
正解(1)
昭和49年[問 17] 建築基準法の運用機関
建築基準法の建築監視員に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)建築監視員は,違反建築物について,除却又は修繕の措置をとることを命ずることができる。
(2)建築監視員は,違反建築物について,緊急の必要がある場合においては,直ちに,仮に使用禁止の命令をすることができる。
(3)建築監視員は,建築基準法に違反することが明らかな建築物について,緊急の必要があって,法定の手続きによることができない場合においては,現場管理者に対して,工事の施工の停止を命ずることができる。
(4)建築監視員は,建築工事の施工者に対して,建築工事の計画または施工の状況に関する報告を求めることができる。
昭和49年[問 17] 解説
(1)誤り。建築監視員は,違反建築物があっても,除却又は修繕の措置をとることを命ずることができない。建築監視員は,違反建築物に対する「緊急を要する」是正命令(今すぐ是正しないと命が危ない!)を出すことが職務だからだ。除却措置(どかすこと)や修繕措置は,時間的に余裕があることであり,緊急性がない。
(2)正しい。建築監視員は,違反建築物について,「緊急の必要がある」場合には,直ちに,仮に使用禁止の命令をすることができる。
(3)正しい。建築監視員は,建築基準法に違反することが明らかな建築物について,「緊急の必要があって」,法定の手続きによることができない場合には,現場管理者に対して,工事の施工の停止を命ずることができる。
(4)正しい。建築監視員は,建築工事の施工者に対して,建築工事の計画または施工の状況に関する報告を求めることができる。
正解(1)
昭和49年[問 18] 複合問題(建築基準法)
土地及び建物についての建築基準法上の次の制限のうち、原則として、都市計画区域外においても適用のあるものはどれか。
(1)建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、建築基準法に定められた限度以下でなければならない。
(2)建築物の敷地は、道路に建築基準法で定められた長さ以上接しなければならない。
(3)建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、建築基準法に定められた限度以下でなければならない。
(4)建築基準法で定められた高さを超える建築物は、主要構造部を耐火構造等の一定の基準に適合するものとしなければならない。
正解(4)
昭和49年[問 19] 省略
昭和49年[問 20] 宅地造成等規制法
宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域内の宅地について、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)宅地の所有者は、その宅地について、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがあるときは、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市等にあっては、指定都市等の長。以下本問において同じ。)から防災の工事の命令を受けることがある。
(2)都道府県知事の許可を受けずに造成された宅地については、使用の停止を命ぜられることがある。
(3)宅地造成工事規制区域の指定前に造成工事を完了した宅地であっても、擁壁の設置が不完全な場合には、都道府県知事から改造の勧告を受けることがある。
(4)宅地造成工事規制区域の指定がなされた際、現に宅地の造成工事を行っている者は、一定期間内にその工事について許可を受けなければならない。
正解(4)
昭和49年[問 21] 省略
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