宅建試験・過去問解説集 その他の分野・平成4年
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※省略されている問題(解説)があります。
平成4年[問 1] 宅地の知識
土地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)扇状地は、砂礫層からなるので、構造物の基礎について十分な支持力を得にくい。
(2)地すべり地は、安定していても、盛土をすると、バランスをくずし、再びすべることがある。
(3)軟弱地盤は、盛土をすると、隣接する既設構造物に影響を及ぼすことがある。
(4)崖錐堆積物におおわれた地域は、一般的に、切土をすると、崩壊や地すべりを起こしやすい。
正解(1)
平成4年[問 28] 所得税
今年中に居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)今年1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については,居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除を控除した後の金額に,30パーセントの税率により,所得税が課税される。
(2)今年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については,前年に既に居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
(3)今年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の収用事業等のための譲渡については,収用交換等の場合の 5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の両方の適用を受けることができる。
(4)今年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については,居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000 万円以下の部分は10パーセント, 4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により,所得税が課税される。
平成4年[問 28] 解説
(1)誤り。所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡の場合の原則税率は,一律15%だ。したがって,本肢では,居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除を控除した後の金額に,「15パーセントの税率」により所得税が課税される。
(2)正しい。所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡についての軽減税率の特例(特別控除後の譲渡益が,6,000 万円以下の部分は10%,6,000 万円を超える部分は15%)は,その年に,居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても重複適用される。その年に,3,000 万円特別控除の適用を受けているときでも重複適用されるのだから,前年に特別控除の適用を受けているときにも重複適用されること,もちろんだ。
(3)誤り。収用交換等の場合の 5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円特別控除とが重複した場合,特別控除は 5,000万円までだ。
(4)誤り。所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡についての軽減税率の特例による税率は,特別控除後の譲渡益が,6,000 万円以下の部分が10%,6,000 万円を超える部分が15%だ。したがって,本肢では「 4,000万円」という数字が誤り。
正解(2)
平成4年[問 29] 印紙税
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)不動産の売買契約書を2通作成し、1通には正本、他の1通には副本と表示した場合、副本には、印紙税は課税されない。
(2)「契約金額は別途不動産鑑定士の評価額とすることとし、手付金額として、200 万円を受領した」旨を記載した不動産売買契約書は、記載金額 200万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。
(3)「地上権存続期間50年、地上権設定の対価1億円、地代年2,000万円とする」旨の地上権設定契約書は、記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。
(4)不動産の売買契約書に印紙をはり付ける場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、その消印は必ず文書の作成者の印章又は署名により行わなければならない。
正解(3)
平成4年[問 30] 複合問題(税法)
地方税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)不動産取得税の課税対象である家屋には、住宅のほか工場も含まれる。
(2)不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。
(3)固定資産税は、特別の場合を除き、その課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円に満たない場合は、課することができない。
(4)面積が200u以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の課税標準となるべき価格の 1/6の額である。
正解(2)
平成4年[問 31] 省略
平成4年[問 32] 景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景表法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)公正取引委員会は、宅地建物取引業者に対し景表法第6条の規定に基づく排除命令をした場合、当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し、その免許を取り消すよう通知しなければならない。
(2)宅地建物取引業者は、土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供するときは、その旨をあらかじめ公正取引委員会に届け出なければならない。
(3)宅地建物取引業者が広告等において表示している物件が、その内容について実際のものより著しく優良であると消費者に誤認させたとしても、当該物件に瑕疵がなければ、不当表示となるおそれはない。
(4)公正取引委員会は、宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると認めるときは、当該業者に対し、その行為の差止め等の必要な事項を命ずることができるが、その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。
正解(4)
平成4年[問 33] 不動産の鑑定評価
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)鑑定評価の手法は、不動産の再調達に要する原価に着目する原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法があり、原則として、この三手法を併用すべきである。
(2)原価法において、土地の再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、その土地の標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求める。
(3)取引事例比較法の適用に当たっては、取引事例を豊富に秩序正しく収集すべきであり、投機的取引であると認められる事例は用いてはならない。
(4)収益還元法は、賃貸用不動産又は一般企業用不動産の価格を求める場合に適用されるものであり、自用の住宅地の価格を求める場合には適用しない。
平成4年[問 33] 解説
(1)正しい。普通の言葉で言うと、原価法はもう1度作ったらいくらかかるかを、取引事例比較法は自分と似たような所ではいくらで取引されたかを、収益還元法は自分の所がいくらのタマゴ(賃料)を生み出す可能性があるかを、それぞれ求めるやり方だ。不動産の鑑定評価に当たっては、できる限り、この三手法を併用すべきだ。そうすれば、限りなく鑑定評価の目的である正常な価格の算出に近づくからだ。
(2)正しい。原価法はもう1度作ったらいくらかかるかを求める方法だが、本肢で言うように「通常の場合」を想定しないと、正常な価格を算出できない。従って、原価法による土地の再調達原価は、「……通常の場合を想定し、その土地の標準的な取得原価に……通常の付帯費用を加算して求める」と言える。
(3)正しい。取引事例比較法は、自分と似たような所ではいくらで取引されたかを求める方法なので、投機的取引であると認められる事例を用いることは、正常な価格の算出を困難にするので、禁止される。
(4)誤り。収益還元法は自分の所がいくらのタマゴ(賃料)を生み出す可能性があるかを求める方法だ。賃貸用不動産等に限らず、自用の住宅地についても、それを賃貸していくらの賃料が生み出されるかを想定することは、充分可能なので、収益還元法は、自用の住宅地の価格を求める場合にも適用される。
正解(4)
平成4年[問 34] 地価公示法
公示価格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)公示価格は、標準地の単位面積当たりの正常な価格、すなわち、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を示すものであり、公共用事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準ともなるものである。
(2)公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても、公示価格を指標として取引を行うように努めなければならない。
(3)国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。
(4)公示価格のほかに、公的土地評価には、相続税評価及び固定資産税評価があり、国は、これらの評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めなければならない。
正解(3)
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