宅建試験・過去問解説集 その他の分野・平成3年

presented by 宅建倶楽部

※省略されている問題(解説)があります。

平成3年 [問 1]宅地の知識

土地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)液状化現象は、比較的粒径のそろった砂地盤で、地下水位の高い、地表から浅い地域で発生しやすい。
(2)切土したがけ面に湧水がみられる場合には、一般にその湧水地点から下の部分の方が、それより上の部分よりも、がけくずれを起こしやすいので、特に注意が必要である。
(3)旧河道は軟弱地盤となっている所が多いが、自然堤防は、砂質や砂礫質の土からなり、比較的宅地に適している。
(4)建物や構造物の不等沈下は、一般に切土部よりも盛土部で起こりやすい。

正解(2)


平成3年[問 28] 登録免許税

登録免許税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1)登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において,その金額が1千円に満たないときは,その課税標準は1千円とされる。
(2)納付した登録免許税に不足額があっても,その判明が登記の後である場合においては,その不足額の追徴はない。
(3)建物の新築をした所有者が行う建物の表示に関する登記については,登録免許税は課税されない。
(4)登録免許税の納付は,納付すべき税額が3万円以下の場合においても,現金による納付が認められる。

 

平成3年[問 28] 解説

(1)正しい。登録免許税の課税標準が千円に満たないときは,課税標準は千円とされる。
(2)誤り。納付した登録免許税に不足額があった場合,その判明が登記の後であっても,その不足額が追徴される。
(3)正しい。表示に関する登記については登録免許税が課税されない。したがって,建物を新築した所有者が行う建物の表示に関する登記については,登録免許税が課税されない。
(4)正しい。登録免許税の納付は,納税額にかかわらず,現金納付が原則だ。したがって,納付すべき税額が3万円以下の場合においても,現金による納付が認められる。なお,納付額が3万円以下の場合には,現金納付の他に,収入印紙による納付も認められる。

 正解(2)


平成3年[問 29] 省略


平成3年[問 30] 複合問題(税法)

地方税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する市町村において課する税である。
(2)固定資産税の徴収は、申告納付の方法による。
(3)市町村長は、原則として毎年1月から3月までの間、固定資産課税台帳をその指定する場所において関係者の縦覧に供しなければならない。
(4)家屋を改築した場合においても、不動産取得税が課税されることがある。

  正解(4)

平成3年[問 31] 省略


平成3年[問 32] 景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)宅地建物取引業者が、30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格、最多価格帯及びそれぞれの区画数を表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
(2)宅地建物取引業者が、高圧線下にある土地を販売する際、新聞折込ビラに高圧線下にある旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
(3)宅地建物取引業者が、建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際、新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば、「再建築不可」と表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
(4)宅地建物取引業者が、私道負担部分が含まれている分譲住宅を販売する際、新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば、私道負担部分の面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。

  正解(1)

平成3年[問 33] 不動産の統計(平成18年度用)

宅地建物取引業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)宅建業者は,増加しており,平成17年3月末現在の業者数は建設業とほぼ同じの約56万に達している。
(2)宅建業者は,法人化が進み,個人業者は,約2割である。
(3)宅建業者は,知事免許のものが圧倒的に多く,大臣免許のものは1〜2パーセントに過ぎない。
(4)宅建業者は,他産業に比べて,零細なものが多い。

 正解(1)



平成3年[問 34] 地価公示法

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)地価公示の対象となる標準地は、都市計画区域の中から、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。
(2)公示価格は、都道府県知事が、各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その平均価格を公示するものである。
(3)公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、いわゆる収益価格を勘案する必要はない。
(4)地価公示は、毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり、この公示価格は官報で公示されるほか、関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。


平成3年[問 34] 解説

(1)誤り。標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地だが、このような標準地は『公示区域内』の土地から選定される。
(2)誤り。公示価格を決定するには、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるが、その平均価格が公示価格になるわけではない。また、地価公示を行うのは、知事ではなく土地鑑定委員会だ。
(3)誤り。公示価格は、一般の土地の取引価格に対する『指標』となるが、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の地代等から算定される推定の価格(つまり収益還元法によった収益価格)を勘案する必要がある。
(4)正しい。地価公示は、毎年1月1日時点の標準地の単位面積(1u)当たりの『正常な価格』を公示するものだ。この公示価格は官報で公示されるほか、関係『市町村』の一定の事務所で閲覧できる。

  正解(4)


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