宅建試験・過去問解説集 民法(権利関係)・平成9年
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※省略されている問題(解説)があります。
平成9年[問 1] 代理
Aが、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、Aに代理権を与えたことはなく、かつ、代理権を与えた旨の表示をしたこともないものとする。
(1)契約は、B又はCのいずれかが追認したときは、有効となる。
(2)Aは、Bの追認のない間は、契約を取り消すことができる。
(3)AがBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告し、Bが確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。
(4)Bが追認を拒絶したときは、Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。
正解(4)
平成9年[問 2] 共有
A及びBは、共有名義で宅地を購入し、共有持分の割合を、Aが1/3、Bが2/3と定めたが、持分割合以外には特約をしなかった。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)Bは、Aの同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡することはできない。
(2)Bが自己の持分を放棄したときは、Aが単独所有者となる。
(3)Bは、その宅地の全部について、2/3の割合で使用する権利を有する。
(4)Bだけでなく、Aもその宅地の分割請求ができる。
平成9年[問 2] 解説
(1)誤り。共有者は、他の共有者の同意がなくても、自己の持分を処分(譲渡)できる。
(2)正しい。共有者の1人(B)が持分を放棄した場合は、その持分(2/3)は他の共有者(A)に帰属する。従って、本肢の場合、Aが100%の持分を取得することになるから、Aが単独所有者となる。
(3)正しい。共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用・収益ができる。従って、Bは、その宅地の全部について、2/3の割合で使用する権利を有する。
(4)正しい。共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる。従って、Bはもちろん、持分が 1/3しかないAも、その宅地の分割請求ができる。
正解(1)
平成9年[問 3] 省略
平成9年[問 4] 時効
AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合、Aの債権は、いつまでも時効によって消滅することはない。
(2)AB間に裁判上の和解が成立し、Bが1年後に100万円を支払うことになった場合、Aの債権の消滅時効期間は、和解成立の時から10年となる。
(3)Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定(物上保証)している場合、Cは、Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる。
(4)AがBの不動産に抵当権を有している場合に、Dがこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは、Aがその手続に債権の届出をしただけで、Aの債権の時効は中断する。
平成9年[問 4] 解説
(1)誤り。金銭債権(貸金債権)の消滅時効期間は10年だ。そして、期限の定めがない場合(弁済期を定めないで貸し付けた場合)、その債権が成立した時(お金を貸した時)から、消滅時効が進行する。従って、本肢の場合、お金を貸した時から数えて10年で、時効にかかる。
(2)誤り。本肢では、和解のためにする呼出しの時点で、一度、消滅時効が中断している(『和解のためにする呼出し』は消滅時効の中断事由だ)。一度、消滅時効の中断があった場合、中断事由が終了した時から、さらに消滅時効が進行する。本肢で中断事由が終了するのは、Bが 100万円を支払うこととなった『1年後』だ。従って、以後のAの債権の消滅時効期間は、「和解成立の時から10年」ではなく、Bが 100万円を支払うこととなった『1年後』から10年だ。
(3)正しい。抵当権設定者等の物上保証人(C)は、債権者(A)の債権の消滅時効を援用できる(判例)。保証の所を勉強すると、『保証人は、主たる債務者の債権の消滅時効を援用できる』という有名な知識があるが、他人の借金を肩代わりする点で物上保証人は保証人と変わりないので、判例が上記のような結論を認めたのだ。
(4)誤り。消滅時効の中断事由の1ツに請求があるが、ここに請求とは、債権者であるAが、債務者であるBに、 100万円の貸金の返還を請求することだ。第三者Dが強制執行の手続きを行ったときに、Aがその手続きに付随してその債権(貸金)を届け出ても、消滅時効の中断事由である請求には当たらない。従って、本肢ではAの債権の時効は中断しない。
正解(3)
平成9年[問 5] 省略
平成9年[問 6] どうすれば不動産の物権を第三者に対抗できるか
物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが、Bに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき、Aは、登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。
(2)DとEが土地を共同相続した場合で、遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとしてD単独名義で登記し、Fに譲渡して登記を移転したとき、Eは、登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。
(3)GがHに土地を譲渡した場合で、Hに登記を移転する前に、Gが死亡し、Iがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Hは、登記なしにIに対して土地の所有権を主張できる。
(4)Jが、K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき、Jは、登記なしにLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。
正解(2)
平成9年[問 7] 省略
平成9年[問 8] 省略
平成9年[問 9] 委任契約
Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)Bが無償で本件管理を受託している場合は、「善良な管理者の注意」ではなく、「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。
(2)Bが無償で本件管理を受託している場合は、Bだけでなく、Aも、いつでも本件管理委託契約を解除することができる。
(3)Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bの責めに帰することができない事由により本件管理委託契約が履行の半途で終了したときは、Bは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(4)Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bが死亡したときは、本件管理委託契約は終了し、Bの相続人は、当該契約の受託者たる地位を承継しない。
平成9年[問 9] 解説
本問は問題文を事例化しているが、『委任契約について誤っているものはどれか』という問題とみてよい。
(1)誤り。委任契約の受任者(B)は、有償・無償を問わず、『善良な管理者の注意』で、委任事務を処理しなければならない。
(2)正しい。委任契約は、委任者(A)・受任者(B)のいずれからでも、いつでも、解除できる。委任契約が有償であるか無償であるかを問わない。
(3)正しい。委任契約が有償である場合、受任者の責任なく(責めに帰することができない事由により)、履行の半途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる。
(4)正しい。委任契約は受任者が死亡した場合は、当然に終了する。従って、Bの相続人は受任者(受託者)である地位を承継しない。
正解(1)
平成9年[問 10] 相続
遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は遺産の 3/8、Cの遺留分は遺産の 1/8である。
(2)遺留分の減殺請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。
(3)相続が開始して9年6箇月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、6箇月以内であれば、遺留分の減殺請求をすることができる。
(4)被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。
平成9年[問 10] 解説
(1)誤り。被相続人の配偶者と弟が相続人の場合(第3順位の相続が開始した場合)は、配偶者の法定相続分は3/4、弟の法定相続分は1/4だ。そして、遺留分は法定相続分の半分が原則なので、本肢の場合、配偶者の遺留分は3/8、弟の遺留分は1/8になりそうだ。しかし、兄弟姉妹にはそもそも遺留分はないので、弟の遺留分はゼロということになる。
(2)正しい。遺留分の減殺請求は、遺留分を侵害した者(例:受遺者)に対する意思表示によってすれば足りる。従って、口頭でも遺留分の減殺請求ができる。訴えを提起する必要はない。普通は、証拠を残すため内容証明郵便によることが多い。
(3)正しい。遺留分の減殺請求は、遺留分の侵害を知ってから1年以内、かつ、相続開始後10年以内にする必要がある。従って、本肢の場合は、『遺留分の侵害を知ってから1年以内』という要件と『相続開始後10年以内』という要件を満たすので、遺留分の減殺請求ができる。
(4)正しい。遺留分を放棄しても相続人になれる。遺留分の放棄をしても相続自体を放棄したわけではないからだ。
正解(1)
平成9年[問 11] 賃貸借契約(借地借家法)
Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)「土地の使用は木造3階建の家屋に限る」旨の借地条件があるとき、借地借家法に定める要件に該当すれば、Aは裁判所に対して借地条件の変更の申立てができるが、Bは申立てができない。
(2)増改築禁止の借地条件がある場合に、土地の通常の利用上相当とすべき改築についてBの承諾に代わる許可の裁判をするときでも、裁判所は、借地権の存続期間の延長まですることはできない。
(3)Aに対する競売事件でAの家屋を競落したCは、Bが土地の賃借権の譲渡により不利となるおそれがないにもかかわらず譲渡を承諾しないとき、家屋代金支払後借地借家法に定める期間内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。
(4)Aが家屋をDに譲渡してもBに不利となるおそれがないときには、Dは、Aから家屋を譲り受ける契約をした後、裁判所に対して、土地の賃借権の譲渡についてのBの承諾に代わる許可を申し立てることができる。
正解(3)
平成9年[問 12] 賃貸借契約(借地借家法)
家屋の賃貸人Aと賃借人Bの間の家賃に関する次の記述のうち、借地借家法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)家賃の増減について特約のない場合で、建物の価格の低下その他の経済事情の変動により家賃が不相当に高額となったとき、Bは、Aに対し将来に向かって家賃の減額を請求できる。
(2)一定期間家賃を増額しない旨の特約がある場合でも、その期間内に、建物の価格の上昇その他の経済事情の変動により家賃が不相当に低額となったときは、Aは、Bに対し将来に向かって家賃の増額を請求することができる。
(3)Aの家賃の増額請求について、増額を正当とする裁判が確定した場合で、Bが既に支払った額に不足があるとき、Bは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれをAに支払わなければならない。
(4)Aの家賃の増額請求に対し、Bが相当と認める額の家賃を提供したが、Aがその受領を拒んでいる場合に、Bが相当と認める額の家賃を供託したとき、Aは、家賃不払いを理由に家屋の賃貸借契約を解除することはできない。
平成9年[問 12] 解説
(1)正しい。家賃の額が建物の価格の上昇または低下等によって不相当になった場合、当事者は、将来に向かって家賃の増減を請求できる。従って、Bは、Aに対し将来に向かって家賃の減額を請求できる。
(2)誤り。家賃の額が建物の価格の上昇または低下等によって不相当になったときでも、一定期間家賃を増額しない旨の特約がある場合には、当事者は、家賃の増額を請求できない。従って、本肢の場合、Aは、家賃の増額を請求できない。
(3)正しい。家賃の増額を求められた借家人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、自分が相当と認める額の家賃を支払えばよい。そして、裁判が確定し支払った家賃に不足があるときは、借家人(B)は、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付けて、支払う必要がある。
(4)正しい。家賃の増額を求められた借家人が、増額を正当とする裁判が確定するまで、自分が相当と認める額の家賃を支払ったのに、家主がこれを受領しない場合には、借家人は、法務局に供託をすれば、家賃を支払ったのと同じ効果が生じる(従って、借家人は地代の支払いについて履行遅滞にならず、家主は借家人の履行遅滞を理由に賃貸借契約を解除できない)。
正解(2)
平成9年[問 13] 区分所有法
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に 関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。
(2)建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。
(3)建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
(4)区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。
正解(3)
平成9年 [問 14] 不動産登記法
不動産登記の申請義務に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)建物を新築した場合,当該建物の所有者は,新築工事が完了した時から1ヵ月以内に,建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。
(2)所有権の登記名義人が住所を移転した場合,所有権の登記名義人は,住所を移転した時から1ヵ月以内に,登記名義人の表示の変更の登記の申請をしなければならない。
(3)所有権の登記名義人に相続が開始した場合,当該不動産を相続により取得した者は,相続の開始を知った時から1年以内に,所有権の移転の登記の申請をしなければならない。
(4)建物が取壊しにより滅失した場合,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に,建物の滅失の登記の申請をしなければならない。
正解(4)
平成9年[問 15] 省略
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