宅建試験・過去問解説集 民法(権利関係)・平成8年
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※省略されている問題(解説)があります。
平成8年[問 2] 代理
Aが、Bの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)AがBから土地売買の代理権を与えられていた場合で、所有権移転登記の申請についてCの同意があったとき、Aは、B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。
(2)AがBから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記識別情報、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがBC間の売買契約についてAに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。
(3)Aが、Bから土地売買の代理権を与えられ、CをだましてBC間の売買契約を締結した場合は、Bが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、Cは、Bに対して売買契約を取り消すことができる。
(4)Aが、Bから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Aが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。
平成8年[問 2] 解説
(1)正しい。AがB及びC双方の代理人として登記の申請をすることは、双方代理であり、原則として禁止されるが、本人(本肢ではBだけでなくCも)の同意があれば禁止されない。本肢では、B及びCが同意しているので、Aは、B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。
(2)正しい。代理人Aの行為は無権代理である。無権代理があった場合でも、本人に責任があり(本肢では、土地の登記識別情報、実印、印鑑証明書を交付した責任がある)、かつ、相手方(C)が善意無過失であれば(本肢では、「CがBC間の売買契約についてAに代理権ありと過失なく信じた」ので相手方が善意無過失である)、「権限外の行為の表見代理」が成立するので、代理人のした契約は有効になる。従って、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。
(3)正しい。代理人が相手方とした意思表示の効果は、直接、本人に帰属するので、AがCをだましたということは、BがCをだましたことになる。従って、だまされたCは、Bに対して売買契約を取り消すことができる。なお、本肢では本人がだましたことになり、第三者の詐欺の問題は生じないから、Bが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、Cは、Bに対して売買契約を取り消せる。
(4)誤り。代理人が代理権を与えられた後売買契約前に破産手続開始の決定を受けると、その代理権は消滅する。代理人の代理権が消滅した場合、その後の代理人の行為(本問の売買契約)は無権代理である。無権代理があった場合でも、相手方が善意無過失であれば表見代理が成立し、代理人のした契約は有効になるので、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。しかし、本肢のCは悪意なので表見代理は成立せず、代理人のした契約は無効である(無権代理のままである)。従って、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることができない。
正解(4)
平成8年[問 3] どうすれば不動産の物権を第三者に対抗できるか
Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)AからBへの所有権移転登記が完了していない場合は、BがAに代金全額を支払った後であっても、契約の定めにかかわらず、Bは、Aに対して所有権の移転を主張することができない。
(2)BがAに代金全額を支払った後、AがBへの所有権移転登記を完了する前に死亡し、CがAを相続した場合、Bは、Cに対して所有権の移転を主張することができる。
(3)Aが、Bとの売買契約締結前に、Dとの間で本件土地を売却する契約を締結してDから代金全額を受領していた場合、AからDへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、Aから所有権を取得することはできない。
(4)EがAからこの土地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合、BがAに代金全額を支払った後であれば、AからBへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、Eに対して所有権の移転を主張することができる。
正解(2)
平成8年[問 4] 人的担保(保証・連帯債務)
AとBが、Cから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した場合で、AとBの共有持分及び代金債務の負担部分はそれぞれ 1/2とする旨の約定があるときに関する次の記述のうち,民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求することができる。
(2)Cが、Aに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はBにも及ぶ。
(3)Cが、Aに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Bに対して代金の1/2の支払いを請求することができる。
(4)Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。
平成8年[問 4] 解説
(1)正しい。債権者(C)は、連帯債務者の誰に対しても自由に履行の請求ができる。従って、Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求できる。
(2)正しい。連帯債務者の一人(A)に対する履行の請求は、他の連帯債務者(B)に対しても効力を生じる。
(3)正しい。連帯債務者の一人(A)が債権者から免除を受けると、他の連帯債務者(B)の債務は、免除された債務者(A)の負担部分だけ消滅する。従って、Bの債務は1/2となるから、Cは、Bに対して代金の 1/2の支払いを請求できる。
(4)誤り。連帯債務者の一人(A)に対する解除の意思表示は、他の連帯債務者(B)に対しては効力を生じない。当事者の一方が数人ある場合は、解除の意思表示は全員(AとB)に対してしなければならない、という解除権不可分の原則があるからである。
正解(4)
平成8年[問 5] 複合問題
A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らなかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
(2)Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
(3)Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
(4)Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
正解(1)
平成8年[問 6] 不法行為
AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも、Eに対して不法行為責任を負うことがある。
(2)Bは、Aに対してこの建物の建築の請負契約に基づく債務不履行責任を負うことがあっても、Eに対して不法行為責任を負うことはない。
(3)Cは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。
(4)Dは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。
平成8年[問 6] 解説
(1)誤り。注文者(A)は、請負人(B)がその仕事につき第三者(E)に加えた損害を賠償する責任(不法行為責任)がないのが原則であるが、注文又は指図について注文者に過失があったときは、損害を賠償する責任がある。本肢のAは、注文又は指図について過失がないので、原則通り不法行為責任を負わない。
(2)誤り。故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任(不法行為責任)を負う。Bは過失によってEの権利(健康な体を持つ権利)を侵害したのだから、Eに対して不法行為責任を負う。
(3)正しい。土地の工作物(本問の建物)の設置又は保存に瑕疵があったことによって、他人(E)に損害を生じたときは、その工作物の占有者(賃借人D)は、被害者に対して損害を賠償する責任(不法行為責任)がある。但し、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは、所有者(C)にその損害を賠償する責任(不法行為責任)がある。この規定は、次の3ツのことを言っている。
@占有者(D)が注意をしていなかった場合は、占有者に責任がある。
A占有者(D)が注意をしていた場合は、占有者に責任がない。
B占有者(D)が注意をしていた場合は、所有者(C)に責任がある。
この場合の所有者の責任(Bの責任)は、所有者が注意をしていた場合(所有者に過失がない場合)にも負う絶対的な責任である。従って、占有者Dが注意をしていた場合は、Cは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでもEに対して不法行為責任を負うので、本肢の言い方は正しい。
(4)誤り。(3)のAで述べた通り、占有者(D)が注意をしていた場合は、占有者に責任がないので、誤り。
正解(3)
平成8年[問 7] 省略
平成8年[問 8] 契約が約束通り守られない場合
AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが、AB間に担保責任に関する特約はなかった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)この土地がCの所有であることをAが知って契約した場合でも、Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときには、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
(2)この土地の8割の部分はBの所有であるが、2割の部分がDの所有である場合で、BがD所有の部分を取得してAに移転できないことをAが知って契約したときでも、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
(3)この土地が抵当権の目的とされており、その実行の結果Eが競落したとき、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
(4)この土地の8割が都市計画道路の区域内にあることが容易に分からない状況にあったため、Aがそのことを知らなかった場合で、このため契約の目的を達することができないとき、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
平成8年[問 8] 解説
(1)正しい。全部他人(C)の物の売買で買主に移転できない場合、買主は善意悪意に関係なく、契約を解除できる。従って、Aが悪意(この土地がCの所有であることをAが知って契約した場合)でも、Aは、Bに対して契約を解除できる。
(2)誤り。一部他人(D)の物の売買で買主に移転できない場合、買主は善意のときに限り、契約を解除できる。従って、Aが悪意(BがD所有の部分を取得してAに移転できないことをAが知って契約したとき)なら、Aは、Bに対して契約を解除できない。
(3)正しい。他人(E)の担保権(抵当権)の実行によって権利(買主の所有権)が消滅した場合、買主は善意悪意に関係なく、契約を解除できる。従って、本肢ではAの善意悪意は不明だが、Aは、Bに対して契約を解除できる。
(4)正しい。売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合、このため契約の目的を達することができないときは、買主は善意のときに限り、契約を解除できる。従って、Aが善意(Aがそのことを知らなかった)だから、Aは、Bに対して契約を解除できる。なお、売買の目的物の隠れた瑕疵の典型は物理的な瑕疵(例:ガケ崩れしやすい土地)だが、本肢の場合のような法律的な瑕疵(都市計画道路の区域内にあるため建物が建てられない)も含まれる。
正解(2)
平成8年[問 9] 契約が約束通り守られない場合
Aが、B所有の建物を代金8,000万円で買い受け、即日3,000万円を支払った場合で、残金は3ヵ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、履行期前でも、Bに残金を提供して建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Bがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。
(2)Bが、履行期に建物の所有権移転登記はしたが、引渡しをしない場合、特別の合意がない限り、Aは、少なくとも残金の半額2,500万円を支払わなければならない。
(3)Bが、Aの代金支払いの受領を拒否してはいないが、履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合、Aは、Bに催告するだけで売買契約を解除することができる。
(4)Aが、履行期に残金を提供し、相当の期間を定めて建物の引渡しを請求したにもかかわらず、Bが建物の引渡しをしないので、AがCの建物を賃借せざるを得なかった場合、Aは、売買契約の解除のほかに、損害賠償をBに請求することができる。
平成8年[問 9] 解説
(1)誤り。買主が売買契約を解除するには、売主に債務不履行(本肢では履行遅滞)がなければならないが、Bの債務(所有権移転登記及び引渡し)の履行期は3ヵ月後なので、履行期前では、Bは債務不履行(履行遅滞)になっていない。従って、Aが履行期前にいくら残金を提供してもAは売買契約を解除できない。
(2)誤り。Aが残金を支払うのは、残金の支払い債務が履行期になった時であるが、その履行期は3ヵ月後なので、履行期前では、Bがいくら所有権移転登記をしても、特別の合意がない限り、Aは残金を(半額でさえ)支払う必要はない。
(3)誤り。Bが履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合はBの履行遅滞であるが、Aが売主の履行遅滞を理由に売買契約を解除するには、催告する(早く所有権移転登記及び引渡しをしてくれと言う)だけでは足りない。Aは、原則として、自分の債務(残金)の提供をした上で、上記の催告をする必要がある。自分の債務を提供することを『弁済の提供』というが、相手方の履行遅滞を理由に契約を解除するには、弁済の提供をした上で催告をする必要がある、ということだ。
(4)正しい。Aが履行期に残金を提供し、相当の期間を定めて建物の引渡しを請求したのに、Bが建物の引渡しをしない場合は、Bの履行遅滞であり、かつ、Aが履行遅滞を理由に売買契約を解除する要件もそろっている。そして、履行遅滞を理由に売買契約を解除した場合でも、損害があれば合わせて損害賠償も請求できる。本肢では、Bが建物の引渡しをしないのでAが第三者Cの建物を賃借せざるを得なかったというのであるから、Aは、損害賠償をBに請求できる。
正解(4)
平成8年[問 10] 相続
居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法定相続分はいずれも1/8となる。
(2)Aに、配偶者B、母G、兄Hがいる場合、Hは相続人とならず、BとGが相続人となり、Gの法定相続分は1/4となる。
(3)Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内縁の妻Iがいるとき、Iは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。
(4)Aに、その死亡前1年以内に離婚した元配偶者Jと、Jとの間の未成年の実子Kがいる場合、JとKが相続人となり、JとKの法定相続分はいずれも1/2となる。
平成8年[問 10] 解説
(1)正しい。配偶者(B)は相続人である。子も相続人であるが、被相続人の死亡より前に死亡したDは孫(EとF)が代襲相続する。養子(C)も子に変わりない。だから、本肢ではBとCとEとFが相続人となる。法定相続分は、配偶者が1/2、子供関係が残りの1/2 である。子供関係が複数いるときは頭数で平等に分けるから、本肢では、Cが1/2×1/2=1/4、Dも1/2×1/2=1/4であったが、Dの分はEとFが代襲相続する。代襲相続するEとFは、被代襲者(D)の分を頭数で平等に分ける。従って、EとFの法定相続分は、1/4×1/2=1/8となり、いずれも1/8となる。
(2)誤り。直系尊属(母)と配偶者が残された場合、いわゆる第2順位の相続が開始し、兄弟姉妹(H)は相続人にならないから、BとGが相続人となる。この場合の法定相続分は、直系尊属が1/3、配偶者が2/3である。従って、Gの法定相続分は1/3となる。
(3)誤り。内縁の妻は配偶者ではないので、その意思で遺産(当該建物)を取得できる場合はない。被相続人(A)に法律上の相続人がない場合、永い間同居して生計を同じくし、被相続人の療養看護に努めた内縁の妻がいるとき、その内縁の妻が請求すれば、『特別縁故者』ということで、『家庭裁判所が相続財産を分与』できる場合がある。しかし、内縁の妻の意思表示だけでもらえることはない。
(4)誤り。元配偶者は配偶者ではないので、Jは相続人にはなれず、Jの法定相続分もない。親が離婚しても子には変わりないので、本肢の法定相続分はKが100 %である。
正解(1)
平成8年[問 11] 契約が約束通り守られない場合
AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときは、Aは、Bに対して代金の支払いを請求することはできない。
(2)代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物の一部が地震によって損壊したときは、Aは、代金の額から損壊部分に見合う金額を減額した額であれば、Bに対して請求することができる。
(3)Aが自己の費用で建物の内装改修工事を行って引き渡すと約束していた場合で、当該工事着手前に建物が地震で全壊したときは、Aは、内装改修工事費相当額をBに対して償還しなければならない。
(4)Bが代金の支払いを終え、建物の引渡しを求めたのにAが応じないでいる場合でも、建物が地震で全壊したときは、Bは、契約を解除して代金の返還を請求することができない。
正解(3)
平成8年[問 12] 賃貸借契約(借地借家法)
AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Aは、Bに対して、解約の申入れの日から6月を経過しないと建物の明渡しを請求することができない。
(2)AがBに対し解約の申入れをしても、6月経過後のBの建物使用についてAが遅滞なく異議を述べないときは、契約は更新されたものとみなされる。
(3)AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の事由は、解約の申入れ時に存在すれば足り、6月経過時には存在しなくてもよい。
(4)AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の事由は、Aの自己使用の必要性のほかに、AがBに対し建物の明渡しの条件として金銭を支払う旨のAの申出をも考慮して判断される。
平成8年[問 12] 解説
(1)正しい。期間を定めない建物賃貸借契約は、当事者はいつでも解約の申し入れができる。この場合、賃貸人は、賃貸借を終了させるつもりの『6月前』までに解約の申し入れをしなければならない。従って、解約の申入れの日から6月を経過しないと建物の明渡しを請求できない。
(2)正しい。期間を定めない建物賃貸借契約は、賃貸人が解約の申し入れをした場合は、それから6ヵ月で終了する。しかし、6月経過後の賃借人の建物使用について、賃貸人が遅滞なく異議を述べないときは、契約は更新されたものとみなされる。つまり法定更新になる。
(3)誤り。期間を定めない建物賃貸借契約について、賃貸人が解約の申し入れをするには正当事由が必要であるが、判例は、正当事由は『解約申し入れの時期から6ヵ月間継続して存在することを要する』という。従って、「正当の事由は……6月経過時には存在しなくてもよい」とする本肢は誤り。
(4)正しい。正当の事由があるかどうかは、賃貸人Aの自己使用の必要性のほかに、Aが賃借人Bに対し建物の明渡しの条件として金銭(いわゆる立退料)を支払う旨のAの申出をも考慮して判断される。なお、正当事由があるかどうかは、賃借人の側の事情も考慮される(例:建物を使用する必要性)が、本肢は文章から賃借人の側の事情は聞いていないので、正しい。
正解(3)
平成8年[問 13] 賃貸借契約(借地借家法)
Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされたときに関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが、Aの名義ではなく、Aと氏を同じくするAの長男名義で、本件建物につき保存登記をしている場合、Aは、借地権をCに対抗することができる。
(2)Aが自己の名義で本件建物につき保存登記をしている場合で、BからCへの土地の所有権の移転が、当該保存登記後の差押えに基づく強制競売によるものであるとき、Aは、借地権をCに対抗することができる。
(3)本件建物が火事により滅失した場合、建物を新たに築造する旨を本件土地の上の見やすい場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
(4)借地権が借地借家法第22条に規定する定期借地権である場合、公正証書によって借地契約を締結していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
正解(2)
平成8年[問 14] 区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
(2)区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。
(3)共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(4)占有者が、建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合、管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、集会の決議により、その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。
平成8年[問 14] 解説
(1)正しい。集会の招集の通知(管理者が行う)は、区分所有者が管理者に対して通知した場所又は区分所有者の専有部分が所在する場所に宛ててするのが原則である。但し、建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
(2)誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(例:賃借人)は、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会に出席することができる(意見を述べることもできる)が、議決権は行使できない。
(3)正しい。共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各 3/4以上の多数による集会の議決で決するのが原則である。但し、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(4)正しい。占有者(例:賃借人)が、共同の利益に反する行為(建物の保存に有害な行為)をするおそれがある場合には、管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、集会の決議(区分所有者及び議決権の各過半数で決する)により、停止(差止め)請求の訴え(その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟)を提起することができる。
正解(2)
平成8年[問 15] 省略
平成8年 [問 16] 不動産登記法
一棟の建物を区分した建物 (以下この問において「区分建物」という。) についての登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)区分建物の表題登記は,その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。
(2)区分建物の所有権の保存の登記は,表題部所有者から所有権を取得した者も,申請することができる。
(3)区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該建物の登記記録の表題部にされる。
(4)登記官は,区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは,当該敷地権の目的である建物の登記記録について,職権で,当該登記記録中の所有権,地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
平成8年 [問 16] 解説
(1)正しい。区分建物の,表題登記(表示に関する登記)の申請は,その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。分譲マンションの表示に関する登記は,全戸分を一括して申請しろ,ということだ。実際は,マンションの分譲業者が一括申請することになる。
(2)正しい。所有権の保存の登記(未登記だった不動産に初めてする所有権の登記)は,表題部所有者(例:マンションの分譲業者)が申請するのが原則だが,区分建物では,表題部所有者から所有権を取得した者(例:分譲業者から購入した者)も,申請できる。
(3)正しい。規約共用部分の登記(区分建物が規約による共用部分である旨の登記)は,その建物の登記記録の表題部(区分建物の表題部)に記録される。
(4)誤り。登記官は,区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは,その敷地権の目的である「土地」の登記記録について,職権で,その登記記録中の所有権,地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。これによって,その土地がマンションの敷地になっていることが,土地の登記記録で世の中に公示されるわけだ。
正解(4)
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