宅建試験・過去問解説集 民法(権利関係)・平成7年

presented by 宅建倶楽部

※省略されている問題(解説)があります。

平成7年[問 2] どうすれば不動産の物権を第三者に対抗できるか

Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した場合に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば、BがCに対して登記がなければ土地の所有権を主張できないものはどれか。

(1)BがAから購入した後、AがCに仮装譲渡し、登記をC名義に移転した場合
(2)BがAから購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合
(3)BがAから購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合
(4)Bの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合


平成7年[問 2] 解説

本問は、Bから見てCが、登記がなければ対抗できない第三者に当たるかどうかを問う問題である。

(1)登記がなくても土地の所有権を主張できる。AC間の契約は仮装譲渡(虚偽表示)で無効なので、Cは無権利者である。『無権利者』に対しては、Bは、登記がなくても勝てる(土地の所有権を主張できる)。
(2)登記がなくても土地の所有権を主張できる。Cは、『強迫により登記申請を妨げた者』である。そういう者に対しては、Bは、登記がなくても勝てる。
(3)登記がなくても土地の所有権を主張できる。Cは(Bのために)『登記を申請する義務がある者』である。そういう者に対しては、Bは、登記がなくても勝てる。
(4)登記がなければ土地の所有権を主張できない。Bの取得時効が完成した後、AがCに売却した場合は、AからBとCに二重譲渡したときと同様に取り扱われる(判例)。二重譲渡があった場合、肢(1)〜(3)のような事情がなければ、Bは、自分に登記がなければ、第三者(C)に勝てない。本肢では肢(1)〜(3)のような事情はないので、Bは、登記がなければ土地の所有権を主張できない。

正解(4)


平成7年[問 3] 複合問題

AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

(1)AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務については、時効中断の効力は生じない。
(2)AがBに対して訴訟により弁済を求めても、その訴えが却下された場合は、時効中断の効力は生じない。
(3)AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効中断の効力を生じる。
(4)BがAに対して債務の承認をした場合、Bが被保佐人であって、保佐人の同意を得ていなくても、時効中断の効力を生じる。

  正解(1)


平成7年[問 4] 意思表示に欠陥がある場合

AとBは、A所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し、Bの名義に移転登記をした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

(1)Bがこの土地にCに対する抵当権を設定し、その登記をした場合で、CがAB間の契約の事情を知っていたときは、Aは、Cに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。
(2)Bがこの土地をDに売却し、所有権移転登記をした場合で、DがAB間の契約の事情を知らなかったことについて過失があるときは、Aは、Dに対してこの土地の所有権を主張することができる。
(3)Aの債権者Eは、自己の債権を保全するため、Bに対して、AB間の契約の無効を主張して、Aの所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。
(4)BがFに、さらにFがGに、それぞれこの土地を売却し、所有権移転登記をした場合で、AB間の契約の事情について、Fは知っていたが、Gが知らなかったとき、Gは、Aに対しこの土地の取得を主張することができる。

  正解(2)


平成7年[問 5] 省略


平成7年[問 6] 抵当権

AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

(1)Aが通常の利用方法を逸脱して、建物の損傷行為を行う場合、Aの債務の弁済期が到来していないときでも、Bは、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。
(2)抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、Bは、Aに対し、満期のきた最後の2年分を超える利息については抵当権を行うことはできない。
(3)第三者の不法行為により建物が焼失したのでAがその損害賠償金を受領した場合、Bは、Aの受領した損害賠償金に対して物上代位をすることができる。
(4)抵当権の消滅時効の期間は20年であるから、AのBに対する債務の弁済期から10年が経過し、その債務が消滅しても、Aは、Bに対し抵当権の消滅を主張することができない。

  正解(1)


平成7年[問 7] 賃貸借契約(借地借家法)

AがBの所有地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

(1)Bがその土地をCに譲渡する場合、賃貸人の義務の移転を伴うから、Bは、その譲渡についてAの承諾を必要とする。
(2)Aがその建物をDに譲渡する場合、特別の事情のない限り、Aは、Dに対する敷地の賃借権譲渡についてBの承諾を得る必要がある。
(3)EがBからその土地の譲渡を受けた場合、Eは、登記を移転していなくても賃貸人たる地位の取得をAに対抗することができる。
(4)FがAからその建物を賃借する場合、特別の事情がない限り、Fは、その賃借についてBの承諾を得なければならない。

  正解(2)


平成7年[問 8] 相殺

AがBに対して 100万円の金銭債権、BがAに対して 100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

(1)Aの債権が時効によって消滅した後でも、時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば、Aは、Bに対して相殺をすることができる。
(2)Aの債権について弁済期の定めがなく、Aから履行の請求がないときは、Bは、Bの債権の弁済期が到来しても、相殺をすることができない。
(3)Aの債権が、Bの不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。
(4)CがAの債権を差し押えた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、Aに対して相殺をすることができるが、それをもってCに対抗することはできない。


平成7年[問 8] 解説

(1)正しい。相殺適状にあった以上、一方の債権について時効が完成しても、相殺できる。
(2)誤り。相殺するには、相殺されるAの債務(相殺するBの債権)の弁済期が到来することが必要だ。でないと、相殺されるAは、相殺するBのさじ加減次第で期限の利益を失うからだ。本肢では、相殺されるAの債務(相殺するBの債権)の弁済期が到来しているから、Bは相殺できる。なお、相殺するには,相殺するBの債務(相殺されるAの債権)の弁済期が到来したかどうかは無関係だ。相殺する自分(B)が、期限の利益を放棄するのは自由だからだ。
(3)正しい。相殺するBの債務(相殺されるAの債権)が、不法行為によって生じたときは、相殺できない。不法行為の『加害者』(B)の方からは相殺できないということだ。なお、不法行為の被害者(A)の方からは相殺できる。
(4)正しい。第三者Cが差し押えた後に取得した債権でも、現在相殺適状にある以上、Bは、Aに対して相殺できる。しかし、その相殺をCに対抗できない。そうでないと、差押制度の実効性を失わせるからだ。

  正解(2)


平成7年[問 9] 委任契約

Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

(1)Cは、Aとの間で特約がなくても、Aに対して報酬の請求をすることができる。
(2)Aは、CがBから取り立てた賃料を自己の生活費に消費したときは、Cに対して、その賃料額に、消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求することができる。
(3)Aが死亡したとき、委託契約は終了するが、急迫の事情がある場合においては、Cは、その管理業務を行う必要がある。
(4)Cは、地震のため重傷を負った場合、Aの承諾を得ることなく、Dに委託して賃料の取立てをさせることができる。


平成7年[問 9] 解説

本問は、問題文を事例化しているが、『委任契約について誤っているものはどれか』という問題とみてよい。それさえ見破れれば容易である。

(1)誤り。委任契約は『無償』が原則なので、特約がなければ、受任者(C)は委任者(A)に報酬を請求できない。
(2)正しい。受任者が委任者に引き渡すべき金銭を自己のために消費した場合は、消費した日以後の利息を付けて払わなければならない。
(3)正しい。委任者が死亡した場合、委任契約(委託契約)は終了する。そして、委任契約が終了した場合でも、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者側(委任者の相続人等)が委任事務を処理できるようになるまで、必要な処分(つまり、後始末として管理業務を継続すること)をする必要がある。
(4)正しい。委任による代理人(任意代理人)は、本人(A)の許諾を受けたとき、『または』やむを得ない事情があるときは、復代理人(D)を選任できる。Cが、阪神大震災等の地震によって重傷を負ったことは、やむを得ない事情に当たる。したがって、Cは、Aの承諾を得ることなく、Dに委託して賃料の取立てをさせることができる。

  正解(1)


平成7年[問 10] 請負契約

請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、担保責任に関する特約はないものとする。

(1)建物の完成後その引渡しを受けたAは、引渡しの時から2年以内に限り、その建物の瑕疵について、修補又は損害賠償の請求をすることができる。
(2)Bが建物の材料の主要部分を自ら提供した場合は、Aが請負代金の全額を建物の完成前に支払ったときでも、特別の事情のない限り、Bは、自己の名義で所有権の保存登記をすることができる。
(3)AがBから完成した建物の引渡しを受けた後、Cに対して建物を譲渡したときは、Cは、その建物の瑕疵について、Bに対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。
(4)Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。


平成7年[問 10] 解説

(1)誤り。請負人の担保責任の期間は、本問のような『木造の建物の場合は、注文者に引き渡した時から5年』続く。したがって、注文者Aは、引渡しの時から5年、その建物の瑕疵について、修補又は損害賠償の請求をすることができる。
(2)誤り。注文者Aが、請負代金の全額を建物の完成前に支払ったときは、特別の事情のない限り、建物の所有権は、建物の完成と同時に、注文者Aに帰属する(判例)。したがって、建物が完成すれば、所有権の保存登記はAができることになる。Bはできない。
(3)誤り。請負人の担保責任は、注文者が目的物を第三者に譲渡した後であっても、注文者が追求できる(本問は、木造の建物なので引き渡しから5年)。したがって、その建物の瑕疵について、Bに対し修補又は損害賠償の請求をするのは、CではなくAである。
(4)正しい。請負契約は、『注文者の方から、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも、損害を賠償して』解除できる。

  正解(4)


平成7年[問 11] 相続

Aには、妻B、子C・Dがあり、A及びBは、CにA所有の資産全部を相続させAの事業も承継させたいと考えているが、Cは賛成し、Dは反対している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

(1)Aは、Dが反対していることを理由として、遺言で、Dを相続人から廃除することができる。
(2)Aが遺産の全部をCに遺贈した場合も、DからCに対して遺留分の減殺をすれば、Cは、その部分を除外した部分を承継するほかない。
(3)Dは、Aの死亡後で遺産分割前であっても、B及びCの同意を得なければ、自己の相続分を第三者に譲渡することはできない。
(4)Aの死亡後、遺産分割協議をし、改めて相続人の多数決で、遺産の全部をCに承継させるしかない。

  正解(2)


平成7年[問 12] 賃貸借契約(借地借家法)

次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)今年4月に設定された借地権の存続期間は、当事者間に定めがない場合には、堅固な建物については30年、非堅固な建物については20年であり、建物の構造及び種類の定めのないときは、20年となる。
(2)借地人が定期借地権に基づき建てた家屋を賃貸する場合は、借家人との間で「賃貸借は、定期借地権の期間満了に伴い家屋を取り壊すこととなる時に終了し、更新はしない」とする契約を締結することができる。
(3)事業用借地権は、専ら事業の用に利用される建物の所有を目的としているので、住宅を建てるために設定することはできないが、住宅賃貸の事業者が賃貸マンションを建てる場合には、設定することができる。
(4)今年4月において、30年前に締結した借地契約を当事者の合意により更新する際、「次回の契約の更新については、借地借家法本則の定めるところに従って行う」旨の特約をしたが、この特約は有効である。

  正解(2)


平成7年[問 13] 賃貸借契約(借地借家法)

Aを賃貸人、Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)AB間で「Bが自己の費用で造作することは自由であるが、賃貸借が終了する場合、Bはその造作の買取請求をすることはできない」と定める特約は、有効である。
(2)Aが3年間の転勤による不在の後生活の本拠として使用することが明らかな場合、AB間で「賃貸借期間の3年が満了しても更新しない」旨の特約をするには、公正証書でしなければ効力がない。
(3)AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で「Bが相続人なくして死亡したときでも、Cは借家権を承継することができない」と定めた場合、その特約は、無効である。
(4)AB間で「建物についている抵当権は、Aが責任を持って解決する」と特約して入居した。この場合、期間2年の賃貸借なら、Bは、その後の競落人に対して、賃借権を対抗することができる。

  正解(1)


平成7年[問 14] 区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、区分所有者及び議決権の各 3/4以上の多数による集会の決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができる。
(2)区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の 1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各 3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。
(3)共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。
(4)規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各 3/4以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。


平成7年[問 14] 解説

(1)誤り。共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、区分所有者及び議決権の各 3/4以上の多数による集会の決議が必要である。ただし、『区分所有者(議決権ではない!)の定数』は、規約で過半数まで減ずることができる。
(2)正しい。区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の『1/2 を超える』場合を、大規模滅失という。大規模滅失の復旧には、区分所有者及び議決権の各 3/4以上の多数が必要である。これについて、規約で別段の定めをすることはできない。
(3)誤り。『保存行為は、各共有者(各区分所有者)が単独で』行なうことができるのが原則だ。民法上の共有の場合と同じである。
(4)誤り。規約の変更は、区分所有者及び議決権の各 3/4以上の多数による決議でするのが原則である。もっとも、『規約の変更によって一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合には、その一部の区分所有者の承諾が必要』だ。

  正解(2)


平成7年[問 15] 省略


平成7年[問 16] 省略


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