宅建試験・過去問解説集 法令上の制限・平成12年
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※省略されている問題(解説)があります。
平成12年[問 16] 国土利用計画法
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。
(1)土地を交換する契約を締結した場合,金銭の授受がなければ,事後届出が必要となることはない。
(2)事後届出に係る土地の利用目的について,都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において,届出をした者がその助言に従わなかったときは,その旨を公表される。
(3)停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には,停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
(4)都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。
平成12年[問 16] 解説
事後届出とは,大規模な土地取引をした場合は,土地取引後2週間以内に,知事に,その土地の利用目的などを届け出ることだ。
(1)誤り。国土利用計画法は,高値での土地取引を世の中がマネするのを防ぐ,という目的をもった法律だ。土地と金銭を交換する売買契約がマネされる代表だが,土地と土地を物々交換する場合も同じだ。売買契約と交換契約は,片方が金銭を使うか土地を使うかの差に過ぎないからだ。だから(1)は事後届出が必要だ。
(2)誤り。国土利用計画法の目的をどこまでも貫くなら,知事の助言に従わなかったような悪いヤツは,そのことを公表すべきだろう。しかし,わが国は自由取引の社会なので,お上の権力をなるべく弱くし,国土利用計画法をザル法(効き目のない法律)にしている面がある。そこで,「助言」に従わなかったくらいでは公表できないことになっている。なお国土利用計画法は,助言よりもう少しキツイ行政指導である「勧告」に従わなかった場合は,公表できることにしている。
(3)誤り。上の方で述べたように,事後届出は2週間以内にする。例えば,「Aの転勤が決まったらAがBに土地を売る」という条件が付いた土地取引が(3)の場合だが,このような条件が付いていても,土地取引には変わりない。したがって,「条件付の土地取引を締結した日から」2週間以内に,事後届出をしなければならない。その条件が達成された日(上の例では,Aの転勤が決まった日)から2週間以内ではない。
(4)正しい。知事は,事後届出があった日から数えて3週間以内に届出内容を変えるよう注意(勧告)できる。(2)で述べたように,勧告は助言よりキツイ行政指導だから,慎重な調査のため,3週間以内に勧告できないもっともな理由がある場合も多いだろう。そこで,さらに3週間の範囲内で,勧告の期間を延長できることになっている。
正解(4)
平成12年[問 17] その他の法令制限
次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)幹線道路の沿道の整備に関する法律によれば,沿道地区計画の区域内において,建築物の新築を行おうとする者は,市町村長の許可を受けなければならない
(2)道路法によれば,道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に,当該区域内において,工作物の新築を行おうとする者は,道路管理者の許可を受けなければならない。
(3)都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内において,土地の形質の変更を行おうとする者は,公園管理者の許可を受けなければならない。
(4)地すべり等防止法によれば,地すべり防止区域内において,地下水を誘致し,又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は,河川管理者の許可を受けなければならない。
平成12年[問 17] 解説
法令制限に関する法律では,建物などを建てようとしたり土地をイジロウとする者は,それが自分の物でも「知事の許可」を得るのが原則だ。他人に影響を及ぼすからだ。ただし,知事以外のお上の目を通した方が合理的な場合は知事許可にはならない。本問は,原則通り知事の許可か,そうはならないか,その区別を聞いている。
(1)誤り。沿道地区計画の区域内とは,道路交通騒音の著しい幹線道路の沿線で,道路交通騒音から生ずる障害を防止するための都市計画がされた所だ。こういう所では,交通騒音の防止に協力すべきだから,たとえ自分の土地でも,そこに建物を建てようとする者は,お上の目を通さなければならないことになっている。この場合のお上の目とは,「市町村長への届出」を指す。地元の交通騒音の話なので,「知事の許可」では地元的な立場を離れてしまうし,「市町村長の許可」では地元に対する制限としてきつ過ぎるからだ。
(2)正しい。道路になる所では,もうすぐ道路ができるのだから,たとえ自分の土地でも,そこに建物などを建てようとする者は,お上の目を通さなければならないことになっている。この場合のお上の目とは,「道路管理者の許可」を指す。道路には,国道・都道府県道・市町村道があり,それぞれ国土交通大臣・知事・市町村長が管理者になる。このように道路と一口に言ってもイロイロあるので,「知事の許可」では大雑把すぎる。だから「道路管理者の許可」と表現するのだ。
(3)誤り。特別緑地保全地区内とは,都市の中の自然いっぱいの公園(例:〜県民の森)の環境を守るための都市計画がされた所だ。こういう所では,緑をなくさないのが大切だから,たとえ自分の土地でも,それをイジロウとする者は,お上の目を通さなければならないことになっている。この場合のお上の目とは,原則通り「知事の許可」を指す。都市の中の緑を守るには公園単位ではチグハグになりやすく,都道府県単位ですべきものだからだ。
(4)誤り。地すべり防止区域内とは,急斜面など地すべりしやすい所だ。地すべりを防ぐには地下水脈の管理が重要なので,地下の水脈をイジロウとする者は,「知事の許可」を受けなければならないことになっている。地下水脈は川によって分断されているものでもなく,都道府県単位で管理しなければ意味がないからだ。
正解(2)
平成12年[問 18] 都市計画の種類
建築物の建築の制限に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。
(1)都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められている区域内において,建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならない。
(4)都市計画事業の認可等の告示があった後に,当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解(3)
平成12年[問 19] 省略
平成12年[問 20] 省略
平成12年[問 21] 土地区画整理法
土地区画整理事業に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,誤っているものはどれか。
(1)個人施行者について,施行者以外の者への相続,合併その他の一般承継があった場合においては,その一般承継者は,施行者となる。
(2)土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は,市街化調整区域内において施行されることはない。
(3)市町村が施行する土地区画整理事業については,事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。
(4)都道府県が施行する土地区画整理事業は,すべて都市計画事業として施行される。
平成12年[問 21] 解説
土地区画整理事業とは,道路・公園などの公共施設の整備改善と宅地の利用増進を目指す事業だ。例えば,駅前などを,道路を含めて整然とした場所にする事業が,土地区画整理事業だ。
(1)正しい。駅前などを整然とした場所にするには,お上よりそこの地主(民間人)に音頭を取らせた方がうまく行く場合もあるので,民間人(個人施行者)に土地区画整理事業を実施させることができる。これが(1)の場合だ。民間人が個人の場合は死ぬことがあるし,法人の場合はどこかの会社に合併されちゃうこともあるだろう。そこで,土地区画整理事業を継続させるため,相続や合併があったときでも,被相続人や合併した会社が,土地区画整理事業を実施する者(施行者)になる,という取扱いがされる。
(2)誤り。土地区画整理事業には,市街地開発事業として行う場合と,市街地開発事業でないものとして行う場合とがある。
@市街地開発事業として行う場合は
…「市街化区域」または「区域区分が定められていない都市計画区域」(非線引区域)で施行する必要がある。
A市街地開発事業でないものとして行う場合は
…「市街化区域」または「区域区分が定められていない都市計画区域」(非線引区域)の他に,市街化調整区域でも施行できる。
したがって,その土地区画整理事業が市街地開発事業でないものとして行う場合は,市街化調整区域内で施行されることがある。
(3)正しい。土地区画整理審議会は,都道府県や市町村が土地区画整理事業を行う過程で設置される会議体だ。お上が勝手な事業をして住民の権利を不当に侵害することがないよう監視するために,土地区画整理審議会が設置される。なお,土地区画整理審議会はお上を監視するのが仕事だから,個人や土地区画整理組合が土地区画整理事業を実施する場合には,設置されない。
(4)正しい。都道府県や市町村が土地区画整理事業を行う場合は,都市計画法で「そこで都市計画事業を行う」という決定がされていることが必要だ。これには例外がない。都市計画法と土地区画整理法で二重の網をかけて,お上が勝手な事業をしないようにしている。つまり,お上が行う土地区画整理事業は,都市計画法上の市街地開発事業として行うものに限られるのだ。
正解(2)
平成12年[問 22] 単体規制
次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)住宅は,敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き,その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
(2)高さ25mの建築物には,周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き,有効に避雷設備を設けなければならない。
(3)高さ25mの建築物には,安全上支障がない場合を除き,非常用の昇降機を設けなければならない。
(4)延べ面積が2,000uの準耐火建築物は,防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し,かつ,各区画の床面積の合計をそれぞれ500u以内としなければならない。
平成12年[問 22] 解説
(1)誤り。居住のための居室,学校の教室,病院の病室等には,採光のための窓その他の開口部を設け,その採光に有効な部分の面積は,その居室の床面積に対して,住宅では7分の1以上,その他の建築物では5分の1から10の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし,地階に設ける居室等については,適用されない。これはどういう意味かというと,住宅は「全然日照を受けない部屋があっても良い」ということだ。
(2)正しい。高さ「20m超」の建築物には,有効に避雷設備(避雷針)を設けなければならない。ただし,周囲の状況によって安全上支障がない場合は,除かれる。本肢の建築物は高さ25mなのだから避雷設備を設けなければならない。
(3)誤り。高さ「31m超」の建築物には,非常用の昇降機を設けなければならない。本肢の建築物は高さ25mなのだから,非常用の昇降機を設ける必要はない。なお「非常用の昇降機」とは,火事の時に消防隊が消火作業および救出作業に使用するエレベーターのことだ。
(4)誤り。延べ面積「1,000u超」の建築物は,防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し,かつ,各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000u以内としなければならない。ただし,耐火建築物や準耐火建築物(本肢の建築物)等は防火性能が高いので,その必要はない。
正解(2)
平成12年[問 23] 用途制限
建築物の用途制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
(1)病院は,工業地域,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
(2)老人ホームは,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
(3)図書館は,すべての用途地域内において建築することができる。
(4)大学は,工業地域,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
平成12年[問 23] 解説
建物の使い途(みち)の制限(建築物の用途制限)とは,都市計画法によって都市計画された12種類の地域(これを用途地域という)に応じて,建築基準法で,具体的に建物の使い途を制限することだ。この解説では,12種類の用途地域の説明は省く。
(1)誤り。病院とは,入院ベット数20以上を備えた医療機関だ。したがって,高層化するおそれがあるので,低層住居専用地域(第1種と第2種があるが,一戸建てばかりが続くお屋敷町に見合う都市計画がされた所)という名前の用途地域にも,病院は建築できないことになっている。
(2)正しい。老人ホームは,国民みんなの役に立つ公益的な建物なので,どういう用途地域にでも建てさせてあげたいのが,本来の趣旨だ。でも,工業専用地域はその名の通り工場地帯のど真ん中という場所なので,静かな老後を過ごさせてあげるため,工業専用地域にだけは建築できないことになっている。
(3)誤り。図書館も,国民みんなの役に立つ公益的な建物なので,どういう用途地域にでも建てさせてあげたいのが,本来の趣旨だ。でも,工業専用地域は工場地帯のど真ん中にあり騒音が激しいので,静かに本を読ませてあげるため,工業専用地域にだけは建築できないことになっている。(2)の老人ホームと同じ扱いだ。
(4)誤り。平屋建ての大学なんて想像できないだろう。したがって,大学は高層ビルになることを考慮して,「低層住居専用地域」(第1種と第2種)いう名前の用途地域にも建築できないことになっている。(1)の病院と同じ扱いだ。
正解(2)
平成12年[問 24] 道路関係の規制
建築基準法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)道路法による道路は,すべて建築基準法上の道路に該当する。
(2)建築物の敷地は,必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
(3)地方公共団体は,土地の状況等により必要な場合は,建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を,条例で緩和することができる。
(4)地盤面下に設ける建築物については,道路内に建築することができる。
平成12年[問 24] 解説
(1)誤り。国の法律を統一させるため,他の法律(道路法)で道路とされたものは建築基準法上もなるべく道路とするようにしている。しかし,建築基準法上の道路は,「原則として幅員(道路幅)を4m以上」にしたいという至上命令がある。でないと,都会なのに普通の自動車がすれ違えないという狭い道ができてしまうからだ(普通の自動車は幅が1m70cm前後あるので,道路幅が4m以上ないと,すれ違いが困難!)。したがって,道路法による道路が建築基準法上の道路になるには,原則として「道路幅が4m以上」という条件が必要だ。
(2)誤り。建物の敷地は,幅4m以上の道路に2m以上接しなければならないのが,原則だ。これを接道義務という。でないと,火事のとき消防車が近づけないなど,建物の安全が保てないからだ。しかし,敷地の周囲に広い空地を有する建築物などで,特定行政庁が交通上・安全上・防火上及び衛生上支障がないと認めて,建築審査会の同意を得て許可した場合は,このような心配は無いから,接道義務を守らなくてもよい。本肢は「必ず」と書いてある点が誤りだ。
(3)誤り。地方公共団体(都道府県や市町村)は,必要な場合,建物の敷地と道路との関係について建築基準法で定められた制限を,条例(都道府県や市町村の議会で定めた法)で強化できる。例えば,「千葉県船橋市の建物の敷地は,幅4m以上の道路に3m以上接しなければならない」と接道義務を強めることができる。でも,建築基準法は日本の最低基準を定めた法律なので,条例で緩和するのはダメだ。「船橋市の建物の敷地は,幅4m以上の道路に1m以上接すればよい」という条例は作れないということだ。
(4)正しい。建物は道路内に建築できないのが,原則だ。通行のジャマになるからだ。でも地下(地盤面下)に設ける建物(例えば,地下街にあるショッピングセンター)は,上の道路の通行のジャマにはならないから,道路内に建築できる。
正解(4)
平成12年[問 25] 農地法
農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には,農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。
(2)農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して,そこに自ら居住する住宅を建設する場合には,農地法第4条の許可を受ける必要がある。
(3)都道府県が農地を取得する場合には,その取得の目的を問わず,農地法の許可を受ける必要はない。
(4)農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には,農地法第5条の許可を受ける必要がある。
正解(1)
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