宅建試験・過去問解説集 法令上の制限・平成2年
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※省略されている問題(解説)があります。
平成2年[問 17] 国土利用計画法
注視区域及び監視区域内に所在する土地の国土利用計画法による権利の移転等の届出(以下この問において事前「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)土地所有者Aの業務に関し、BがAの代理人として、国土利用計画法の規定に違反して、事前届出をしないで土地の売買契約を締結した場合、Bが6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあるほか、Aも6月以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処せられることがある。
(2)CとDが事前届出をし、勧告をしない旨の通知を受けたが、事情により契約を締結できなくなった後、その届出に係る土地について、同一の対価及び利用目的で、CがEと権利移転の契約を締結する場合改めて事前届出を行う必要はない。
(3)土地所有権移転の予約をした後、その予約完結権を行使して所有権を移転する場合、予約完結権を行使する旨の事前届出が必要である。
(4)事前届出は、注視区域及び監視区域に所在する一定面積以上の土地について必要であり、注視区域及び監視区域外に所在する土地については、国土利用計画法が定める届出は一切必要ない。
正解(1)
平成2年[問 18] 国土利用計画法
注視区域における国土利用計画法による土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)AがBから金銭を借り入れ、Aの所有する土地にBの抵当権を設定する場合、事前届出を行う必要がある。
(2)市街化区域内の土地2,800uと市街化調整区域内の土地9,000uを交換する場合、それぞれの土地について、事前届出を行う必要がある。
(3)農地法第5条第1項の許可を受け、土地に関する権利を売り払う場合、事前届出を行う必要はない。
(4)届出を要する面積の土地の所有権を2年後に移転する旨の契約を行い、所有権移転請求権を取得したが、当該請求権を売却する場合、事前届出を行う必要はない。
正解(2)
平成2年[問 19] 都市計画の決定
都市計画法に規定する都市計画の策定手続き等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならないが、その案に係る区域内の土地の所有者は、縦覧期間満了後1週間以内の間、都道府県又は市町村に対して異議を申し立てることができる。
(2)都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。
(3)都道府県は、関係市町村の意見を聞き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣の同意を得て、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。
(4)都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示され、土地に関し権利を有する者は、当該都市計画が定められている土地の存する都道府県又は市町村の事務所においてこれらの図書又はその写しを縦覧することができる。
正解(4)
平成2年[問 20] 開発許可
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)都道府県知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
(2)都道府県知事が行った開発許可の処分について不服がある者は、当該都道府県の開発審査会に対して、審査請求を行うことができる。
(3)都道府県知事は、市街化調整区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。
(4)開発許可を受けようとする者は、開発区域内において予定される建築物の用途、高さ及び階数を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。
正解(4)
平成2年[問 21] 建築確認
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100uのときでも、建築主事の確認を受けなければならない。
(2)延べ面積が200uの下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築主事の確認を受ける必要はない。
(3)都市計画区域内(都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10uの倉庫を新築する場合、建築主事の確認を受けなければならない。
(4)延べ面積が150uの自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築主事の確認を受ける必要はない。
正解(4)
平成2年[問 22] 防火・準防火地域
防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)延べ面積が150uで、かつ、地上2階建ての住宅を、防火地域内に建築する場合には、準耐火建築物とすればよい。
(2)延べ面積が300uで、かつ、地上3階建ての住宅を、準防火地域内に建築する場合には、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
(3)高さが2mの門については、防火地域内に建築する場合であっても、木造としてもよい。
(4)防火地域内においては、建築物の屋根は必ず耐火構造としなければならない。
正解(3)
平成2年[問 23] 容積率・建ぺい率
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という)に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)建ぺい率は,前面道路の幅員に応じて,制限されることはない。
(2)建築物の敷地が第一種中高層住居専用地域と第一種住居地域にわたり,かつ,当該敷地の過半が第一種中高層住居専用地域にある場合は,当該敷地が第一種中高層住居専用地域内にあるものとみなして,容積率に係る制限及び建ぺい率に係る制限が適用される。
(3)商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率は,10分の8を超えてはならない。
(4)用途地域の指定のない区域内の建築物については,容積率に係る制限は,適用されない。
平成2年[問 23] 解説
(1)正しい。建ぺい率は前面道路の幅員に応じて制限されることはない。前面道路の幅員(12m未満)に応じて制限されるのは容積率だ。
(2)誤り。敷地が容積率の制限が異なる2以上の地域にわたる場合は,そこの容積率は,「それぞれの用途地域に属している敷地の面積で按分」して求める。同じく,敷地が建ぺい率の制限が異なる2以上の地域にわたる場合も,そこの建ぺい率は,「それぞれの用途地域に属している敷地の面積で按分」して求める。
(3)誤り。「建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内」で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,建ぺい率の制限がない。商業地域の建ぺい率の限度は10分の8だ。したがって,10分の8を超えて(つまり敷地目一杯)建築できる。
(4)誤り。用途地域の指定のない区域内の建築物についても,容積率に係る制限は適用される。用途地域の指定のない所での容積率は,5/10,8/10,10/10,20/10,30/10,40/10 の中から,特定行政庁が土地利用等の状況を考慮し,その区域を区分して,都道府県都市計画審議会の議を経て定めた数値だ。
正解(1)
平成2年[問 24] 複合問題(建築基準法)
第1種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)第1種低層住居専用地域内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められている値は、10/10以下である。
(2)第1種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。
(3)第1種低層住居専用地域内の建築物については、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)に係る制限は、適用されない。
(4)第1種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
正解(4)
平成2年[問 25] 宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。
(1)本法にいう宅地には、工場用地が含まれる。
(2)本法にいう宅地造成には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が 500uを超えるものが含まれる。
(3)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成工事が行われているときは、いつでも直ちに、当該造成主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。
(4)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その宅地の占有者に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
平成2年[問 25] 解説
(1)正しい。宅地とは、『農地・採草放牧地・森林・公共用施設用地以外の土地』をいう。従って、本法にいう宅地には、工場用地も含まれる。
(2)正しい。宅地造成とは、『宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う(宅地以外の土地にする目的がある場合を除く)』土地の形質変更で、政令で定めるもの(@500 u超のもの A500 u以下のものは、切土で2m超のがけを生ずるもの、盛土で1m超のがけを生ずるもの等)をいう。従って、本法にいう宅地造成には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500 uを超えるものが含まれる。
(3)誤り。知事は、宅地造成工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成工事が行われているときは、造成主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。しかし、このような監督処分を行うには、行う前に聴聞を行う必要がある。聴聞というのは言い訳を聞くことである。従って、「いつでも直ちに」という表現が誤りだ。
(4)正しい。知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その宅地の『所有者・管理者・占有者』に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告できる。占有者の典型は、その宅地の借地人だ。
正解(3)
平成2年[問 26] 農地法
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)土地収用法第3条に規定する事業(土地を収用し、又は使用することができる事業)である場合、その事業の用に供するための農地の取得については、農地法第5条第1項の許可を要しない。
(2)農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は、その賃貸借の効力が生じないから、賃借人は、その農地を利用する権利を有することにならない。
(3)市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内にある農地の所有権を取得しようとする場合、取得後、農地として耕作する目的であるか、農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法の許可を受ける必要はない。
(4)住宅建築のために農地を購入する場合は、原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが、その取得した農地に住宅を建築するときは、農地を農地以外のものにすることとなるため、さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。
平成2年[問 26] 解説
(1)誤り。土地収用法の『事業認定を受けて農地が収用(強制収用)される場合』には、5条許可が不要だ。しかし本肢のように、単に土地収用法に規定する事業に供するための取得(任意取得)では、5条許可は不要にならない。
(2)正しい。農地法上必要な許可(この許可は、3条許可または5条許可)を受けないで農地の賃貸借をした場合は、その賃貸借の『効力は生じない』(無効だ)。従って、賃借人はその農地を利用する権利を有しない。
(3)誤り。農地を取得後、農地として耕作する目的がある場合に必要なのは3条許可だ。3条許可については、市街化区域内にある農地の所有権を取得しようとする場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法の許可を受ける必要がない、という制度(市街化区域内特例)はない。他方、農地を取得後、農地を農地以外に転用する目的がある場合に必要なのは5条許可だ。5条許可については、市街化区域内特例がある。従って、「取得後、農地として耕作する目的であるか、農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず」という部分が誤り。
(4)誤り。住宅建築のために農地を購入する場合は、転用目的での権利移動なので5条許可が必要だ。しかし、5条許可があったときは、農地の転用(農地に住宅を建築する行為)に、さらに4条許可は不要だ。
正解(2)
平成2年[問 27] 土地区画整理法
土地区画整理事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のため必要がある場合においては、土地の所有者及び借地権者の同意を得たときに限り、土地の分割又は合併の手続きを行うことができる。
(2)仮換地の指定があった場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。
(3)保留地を購入した者は、土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく、当該保留地において建築物の新築を行うことができる。
(4)換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。
平成2年[問 27] 解説
(1)誤り。施行者は、土地区画整理事業の施行のため必要がある場合は、『所有者や借地権者の同意がなくても』、土地の分割又は合併の手続きを行うことができる。同意を待っていたのでは統制がとれないからだ。
(2)正しい。仮換地の指定があった場合、従前の宅地を使用・収益できる者は、『仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで』、従前の宅地の使用・収益ができない。
(3)正しい。保留地を購入した者は、施行者の『承諾を得ることなく』、その保留地の使用・収益(例:建築物の建築を行うこと)ができる。
(4)正しい。換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による『変動に係る登記がされるまで』は、施行地区内の土地について他の登記をすることができないのが原則だ。
正解(1)
平成2年[問 28] 省略
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