マンションの建替えの円滑化等に関する法律7 TOP
第六章 雑則
(意見書等の提出の期間の計算等)
第百二十五条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。
2 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。
(不服申立て)
第百二十六条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
一 第九条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可
二 第十一条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
2 組合又は個人施行者がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
3 第百四条第一項、第百七条第一項、第百十一条第一項(第百十六条において準用する場合を含む。)、第百十二条第一項及び第百十五条第一項の規定による処分に不服がある者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
(権限の委任)
第百二十七条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(大都市等の特例)
第百二十八条 この法律中都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下この条において「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
(政令への委任)
第百二十九条 この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第百三十条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(事務の区分)
第百三十一条 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項並びに第九十七条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第七章 罰則
第百三十二条 組合の役員、総代若しくは職員、個人施行者(法人である個人施行者にあっては、その役員又は職員)又は審査委員(以下「組合の役員等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2 組合の役員等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3 組合の役員等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
4 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百三十三条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百三十四条 組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。
一 第九十七条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第九十七条第二項又は第九十八条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
三 第九十八条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
第百三十五条 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を二十万円以下の罰金に処する。
一 第九十七条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第九十七条第二項又は第九十九条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
三 第九十九条第一項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
第百三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第百八条(第百十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第百十条(第百十六条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の命令(勧告マンションの建替えを行うべき旨の命令に限る。)に違反した者
第百三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百三十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人を、二十万円以下の過料に処する。
一 組合がマンション建替事業以外の事業を営んだとき。
二 第二十四条第八項の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。
三 第二十八条第一項、第三項又は第四項(第三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会又は総代会を招集しなかったとき。
四 第三十四条第三項又は第三十八条第三項の規定に違反したとき。
五 第四十条又は第四十二条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
六 第四十一条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
七 第九十五条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
八 第九十五条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
九 都道府県知事又は総会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
十 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第百三十九条 第二十八条第五項の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
第百四十条 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を二十万円以下の過料に処する。
一 第五十条第三項において準用する第三十四条第三項の規定に違反したとき。
二 第五十四条第二項の規定に違反したとき。
三 第九十五条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
四 第九十五条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
五 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第百四十一条 第八条第二項の規定に違反してその名称中にマンション建替組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附則(省略)
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