マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則1     

最終改正:平成二一年五月一日国土交通省令第三五号

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 マンション管理士(第一条―第四十九条)
  第一節 マンション管理士試験(第一条―第二十四条)
  第二節 マンション管理士の登録(第二十五条―第四十条)
  第三節 マンション管理士の講習(第四十一条―第四十九条)
第二章 マンション管理業(第五十条―第九十三条)
  第一節 マンション管理業の登録(第五十条―第六十条)
  第二節 管理業務主任者の設置(第六十一条・第六十二条)
  第三節 管理業務主任者試験(第六十三条―第六十七条)
  第四節 管理業務主任者登録(第六十八条―第八十条)
  第五節 マンション管理業務(第八十一条―第九十三条)
第三章 マンション管理適正化推進センター(第九十四条―第九十六条)
第四章 マンション管理業者の団体(第九十七条―第百条)
第五章 雑則(第百一条―第百四条)
附則

  第一章 マンション管理士

   第一節 マンション管理士試験

(試験の基準)
第一条 マンション管理士試験(以下この節において「試験」という。)は、管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

(試験の内容)
第二条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
二 管理組合の運営の円滑化に関すること。
三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に関すること。

(法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)
第三条 法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。

(試験の一部免除)
第四条 管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。

(試験期日等の公告)
第五条 試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。

(受験手続)
第六条 試験を受けようとする者は、別記様式第一号によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「受験申込書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

(試験の方法)
第七条 試験は、筆記の方法により行う。

(合格証書の交付及び合格者の公告)
第八条 国土交通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その氏名を官報で公告するものとする。

(受験手数料の納付)
第九条 法第十条第一項に規定する受験手数料(以下この節において単に「受験手数料」という。)は、受験申込書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)受験の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。

(指定の申請等)
第十条 法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
3 法第十一条第一項に規定する指定試験機関(以下この節において単に「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

指定試験機関 指定をした日
名称 主たる事務所の所在地
財団法人マンション管理センター(昭和六十年八月十六日に財団法人マンション管理センターという名称で設立された法人をいう。) 東京都千代田区一ツ橋二丁目五番五号 平成十三年八月十日

(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第十一条 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任)
第十二条 指定試験機関は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
二 選任又は解任の理由

(事業計画等の認可の申請)
第十三条 指定試験機関は、法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由

(試験事務規程の認可の申請)
第十四条 指定試験機関は、法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程(以下この節において単に「試験事務規程」という。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由

(試験事務規程の記載事項)
第十五条 法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三 試験事務の実施の方法に関する事項
四 受験手数料の収納の方法に関する事項
五 マンション管理士試験委員(以下この節において「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験委員の要件)
第十六条 法第十六条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
二 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第二条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの

(試験委員の選任等の届出)
第十七条 法第十六条第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二 選任し、又は変更した年月日
三 選任又は変更の理由

(規定の適用)
第十八条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第六条、第八条及び第九条の規定の適用については、第六条及び第八条中「国土交通大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第九条中「受験申込書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)受験の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる」とあるのは「試験事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。

(受験停止の処分等の報告等)
第十九条 指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日
三 不正の行為の内容
2 前項の場合において、国土交通大臣は、法第九条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日

(帳簿の備付け等)
第二十条 法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
四 試験の合格年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験結果の報告)
第二十一条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
五 試験に合格した者の数
六 試験の合格年月日
2 前項の報告書には、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

(立入検査を行う職員の証明書)
第二十二条 法第二十二条第二項の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第二号によるものとする。

(試験事務の休廃止の許可の申請)
第二十三条 指定試験機関は、法第二十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)
第二十四条 指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十七条第二項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項


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