管理業務主任者合格講座掲示板・過去ログ

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[10466] 表を作ってみました。 投稿者:さな 投稿日:2007/08/31(Fri) 18:21
区分所有法と標準管理規約で似ていて違う部分を問題集やテキストからひっぱってみました。
まだまだ足りない部分やおかしい部分が多いとは思われますが、もし、よろしければご意見を頂いてもよろしいですか?
http://www.rak1.jp/one/rak2_pv.cgi?no=lovejohnny&fp=8

[10466へのレス] 無題 投稿者:理事長 投稿日:9/1-13:56
すばらしいですね。
内容の正否について私には判定できませんが、こういう物を
丹念につくる事自体に、大きな意味があると思います。
惑わすような事を言って申し訳ないけど、マンション管理士を
目指せば、自ずと管理業無主任の勉強も平行処理していること
になります。範囲は同じです。
一般論でも管理業無主任だけ受験するのはもったいない。
マンション管理士を目指す勉強をして、2つ受験すれば良いと思う。
マンション管理士合格して、管理業無主任落ちることはほとんど無
いようです。
ところで質問ですが、この「まりもキャリアウーマンへの道」って
さなさんのサイトなのですか。他のページには行けないようですが。

[10466へのレス] 無題 投稿者:さな 投稿日:9/1-15:07
ありがとうございます、理事長さん。もっと早くから勉強を始めたかったと後悔しています。
こんな少しの内容の表でもかなりの時間がかかってしまいました。
時間があればもっと解らない事を表や箇条書きにしてまとめ、勉強をしたかったです。
マンション管理士の存在を(範囲が同じという事も)早くにしっていたらきっと同時に勉強を進めていたのでしょうが。
こんな時期からの勉強なので、とてもマンション管理士を今年受験するのは大変だと思います。
でも来年には絶対受験したいので今年の管理業務主任者試験には絶対に合格したいです。
アルバイトをしながらなので本当にまともに勉強できなくてとても苦しいですが、こちらの掲示板で色々アドバイスして頂けるので心強いです。
こんな私ですけど、また掲示板でよろしくお願い致します。
まりもさんのサイトですが、こちらは体調不良が原因でHPをしばらく閉鎖しているので
フリーページの一部をお借りしています。
彼女に管理業務主任者の受験を進められました。

[10466へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:9/1-16:58
HP見ました。なかなかの労作です。第1段階としては、こんな感じで良いと思います。
これをどんどん自分で修正していけば、結構 理解が深まるのではないかと思います。
気の付いた所だけ、感想に近いコメントです。
区分法はものの考え方の規定なので、そのままでは具体性に欠けて使い難い面があります。標準管理規約は、区分法に則り具体的に細かい部分まで規定しています。
だから、区分法と標準管理規約の内容は矛盾していないと認識しています。
前提として認識しておく必要があるのは「標準管理規約は全戸が居住用としての使用を想定している。」とモデル対象が限定的なことです。対象を限定しないと具体的な規定を作れないからです。
区分法では原則としての定めと、その別段の定めも可としている規定があります。
標準管理規約における普通決議の方法は、まさに区分法で言う別段の定めそのものです。
まとめられた表の中で、区分法では「規定無し」と書かれている項目があります。しかし区分法でも規定はあります。ただ、具体的な形態での規定ではないだけです。一旦表にしてしまうと今度はそれを信じて区分法では何の規定もないと思い込んでしまうこともあります。この辺りは誤解しない様にして下さい。
専有部分の床面積に関して。標準管理規約では壁中心ではないはずです。
@内壁説 A壁心説 B上塗説 の3つありますが、区分法は@を原則としている。
標準管理規約ではBの説をとっていると記憶しています。Bは@とAの中間で、例えば、壁に貼られた石膏ボードなどは専有部分に含めるという考え方です。これも区分法でいう別段の定めの1つです。
他にもいくつかありますが、このへんで・・・。

[10466へのレス] 無題 投稿者:さな 投稿日:9/2-08:50
ありがとうございます、寅オヤジさん。確かに即席で作りましたので、まだまだ足りない部分や誤解も多いと思われます。
そういえば・・・区分所有法の文章の最後に『規約で別段の定めをしていれば・・・』とかかれていますが、
その規約というのが標準管理規約なのですね。もう一度、区分所有法を徹底して読み直さないと・・・。
規定なしと書いてしまった部分は注意します。こちらも確認が必要ですね。
問題の床面積ですが、見間違えだったのでしょうか、中心・・・と書かれていたように思ってしまいました。こちらは早速テキストの見直しをしないと・・・。
こんな面倒なものに細やかなご指摘を頂いて本当にすみません。本当に基本的な事から勉強をしているものですから
詳しい方には至らない点が多く、勉強要領も悪いのでお恥ずかしいです。
こちらの掲示板に出会えて本当に良かったと思っています。
本当にありがとうございました。ご指摘頂いた箇所をもう一度、勉強します。

[10466へのレス] 無題 投稿者:標 投稿日:9/2-14:17
ちょっと気づいた点があります。
役員の資格は、標準規約では「現に居住する組合員」で、自然人に限る制限はなかったと思います。
また、標準規約での普通決議において、必ず通知の要領(内容)が必要なのは、@「規約の制定・変更・廃止」、A「敷地、共用部分等の重大変更」、B「大規模滅失時の共用部分の復旧」、C「建替決議」です。

[10466へのレス] 無題 投稿者:さな 投稿日:9/2-14:46
ありがとうございます、標さん。役員の資格ですが、もう一度、問題集の確認をしましたところ、
『標準管理規約では役員は自然人に限られ、法人がなる事はできない(規約35条2項)』となっておりました。
しかし詳しく見てみると、その規定は管理組合に限るもので管理組合法人では標さんの言われる「現に居住する組合員」でした。
書き直しが必要のようなので訂正します。
それに最後の通知する決議内容(普通決議において)ですが、(重大は別)という書き方よりも標さんの言われる内容の記入は大切ですね、早速書き直します。
本当にありがとうございます。改良を重ねてもっと完全に近い内容にできるように頑張ります。

[10466へのレス] 無題 投稿者:さな 投稿日:9/2-15:39
まだまだですが、皆様のご意見後に1度、改良してみました。本当にありがとうございます。

[10466へのレス] 無題 投稿者:標 投稿日:9/2-17:48
すいません。ちょっと誤解を与えたかもしれません。
普通決議の件ですが、先に4つあげた案件は特別決議でした。(説明の間違いです。)
標準規約では、これ以外の特別決議も含めた普通決議は必ずしも内容まで通知する必要はないということで、区分所有法上も一緒です。
もちろん、会議の目的(議題)の通知は、必要ですが、特別決議の中で要領の通知が不要なものも押さえておくとベストです。

[10466へのレス] 無題 投稿者:さな 投稿日:9/3-07:14
おはようございます、標さん。すみませんでした、私もテキストの確認もしないでそのまま記載してしまったのですが、
標さんのご指摘内容をもう一度、確認しながら訂正します。
改良した表を見て頂いたんですね、本当にありがとうございます。
今日中に・・・できると思います。頑張ります。ありがとうございました。

[10466へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:9/3-11:37
重要なことを忘れている。
所詮、標準規約は役人が考えた規定であって試験対策として覚えるのは良いが、各棟が主体的に考えて定めるのが規約です。また、なぜ必要かといえば、区分法がザル法で対応できない。かつ、マンションは個人の資産で、法で縛る理由もないし拘束もできない。
私見として、法律でもない標準規約を試験問題としている点が疑問である。他に問題にすうる点が多数あると思う。

[10466へのレス] 無題 投稿者:観音崎 投稿日:9/3-22:10
さなさん。
○共用部分の持ち分割合を決める元となる専有部分面積は、壁心計算であってます。
10条コメントより。
>>区分所有法の文章の最後に『規約で別段の定めをしていれば・・・』とかかれ
>>ていますが、その規約というのが標準管理規約なのですね。
○ちがいます。標準管理規約はあくまでも国土交通省が示したモデル規約です。
区分所有法でいう「規約で別段の定め・・」の規約とは、それぞれのマンション
の規約です。多くは標準管理規約を下敷きにしてはいますが。
○標準管理規約のうたう「住戸番号を付した住戸」に対比できる「専有部分の範囲」が、区分所有法には記載ないので、「規定無し」は正しいと思います。
ただしこの表現は誤解を招きやすいのも確か。
区分所有法の2条3項に専有部分の定義がありますね。これを「専有部分の範囲」と
翻訳するのも可能でしょう。
それと気になったのですが、原典にあたっていないのですか?
>>『標準管理規約では役員は自然人に限られ、法人がなる事はできない(規約35条
>>2項)』となっておりました。
と書かれていますが、標準管理規約では35条の2項はこのような規定はありません。
すでに標さんが指摘されているように、「現に居住する組合員」の規定です。
区分所有法も管理規約も原典を手許に(パソコン上も含む)に置いて、条文を
確認するべきだと思います。
なお、この掲示板の凄いところの一つですが、試験範囲のほぼ全法令を
★管理業務主任者・合格六法で確認することができます。
http://www.sikakuyo.com/shuninsha/roppoutop.html

[10466へのレス] 無題 投稿者:さな 投稿日:9/4-08:57
↑さん、おはようございます。標準管理規約は法律ではないのに試験問題にするのは↑さん、ご立腹のようですが・・・
実際に管理業務の職に就いて区分所有法と標準管理規約の違いに戸惑わないようにしようという考えがあるのかもしれませんね。
資格を取っているのにそんな違いも知らないの?と思われたらいけないと、試験主催の方が思われているのかもしれません。よく似てますので私も苦労してます(笑)
観音崎さん、ありがとうございます。こちらのHPに法令を確認できる場所があったんですね、掲示板ばかりの利用で全く知りませんでした。
標準管理規約35条2項は、「現に居住する組合員」になっていました。私の問題集の解説をまるまま信じてしまって法令の確認をしなかったのは間違いでした。標さん、ごめんなさい。
問題集解説が本当に正しいかを合格六法でも確認しながら進まないといけませんね。
本当にありがとうございます。皆さんのご意見、本当に感謝致しております。
もう一度、改良してみます!

[10466へのレス] 無題 投稿者:欅 投稿日:9/8-10:43
区分所有法と標準管理規約の関係を整理するのは大事なことですね。がんばってください。
この点は、試験のときはわずかな勘違いの隙間をついた問題が出されますので、正確な理解が必要でしょう。
個々の内容では、勘違いの部分が多いので、時間をかけて再整理してください。
>専有部分と共用持分の分離処理 区分法:定めがあればできる 標準規約:規約や決議があってもできない(できるのは敷地利用権)
※分離処分は、「この法律に」別段の定めがある場合はできますので、標準規約の場合でも、管理所有や規約で定め持分割合の変更は可能です。

[10466へのレス] 無題 投稿者:さな 投稿日:9/8-23:29
こんばんは、欅さん。ありがとうございます。正直、今、大変混乱しています。
勉強が思うように進まなくて焦ってしまって、余計に勉強が進まない状態です。
きっと細かな事が気になってしまって広い目で大きな範囲を掴みきれていないのでしょう。
全てを闇雲に暗記しようとして気持ちが疲れてしまっていて・・・いけませんね、こんな甘い事言っていては。

[10466へのレス] 無題 投稿者:マン管、業務主任者合格者 投稿日:9/10-11:16
さなさん、
受験勉強にはそれなりの方法があります。
細かい知識は見切らないと、なかなか全体像に辿りつけません。
木だけに捕われると森全体が見えなくなる、まじめな人程陥りや
すい罠だと思います。
絵を書く時も、通常は最初にデッサンを起こしますよね。
細かい肉付けは後回しにして、最初に試験に必要な知識の全体像
を掴んだらいかがでしょう。全体像で知識を入れる引き出しをたく
さん用意するわけです。あとは肉付けの段階で、すでに用意して
あるそれぞれの引き出しに新しい知識をどんどん入れて行くだけで
す。
巷には「私のマンション管理士試験合格作戦」なる本も出ています。
合格者の学習方法を記載した本です。こういうのも参考にすると
よいでしょう。

[10466へのレス] 無題 投稿者:馬場 投稿日:9/21-12:09
早く訂正してください

[10466へのレス] 無題 投稿者:馬場 投稿日:11/19-12:31
いい加減に訂正してください

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