都市計画法3

第四章 都市計画事業
  第一節 都市計画事業の認可等(第五十九条―第六十四条)
  第二節 都市計画事業の施行(第六十五条―第七十五条)
第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第七十六条―第七十八条)
第六章 雑則(第七十九条―第八十八条の二)
第七章 罰則(第八十九条―第九十七条)
附則


第四章 都市計画事業

    第一節 都市計画事業の認可等

(施行者)
第五十九条  都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。
2  都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
3  国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
4  国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
5  都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見をきかなければならない。
6  国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項から第四項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又はこれらの施設の管理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるものであるときは、当該都市計画事業について、当該施設を管理する者又は当該土地改良事業計画による事業を行う者の意見をきかなければならない。ただし、政令で定める軽易なものについては、この限りでない。
7  施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、その定められている者でなければ、施行することができない。

(認可又は承認の申請)
第六十条  前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一  施行者の名称
二  都市計画事業の種類
三  事業計画
四  その他国土交通省令で定める事項
2  前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。)
二  設計の概要
三  事業施行期間
3  第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一  事業地を表示する図面
二  設計の概要を表示する図書
三  資金計画書
四  事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
五  その他国土交通省令で定める図書
4  第十四条第二項の規定は、第二項第一号及び前項第一号の事業地の表示について準用する。

(認可又は承認の申請の義務等)
第六十条の二  施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予定者が定められているものとなつた場合にあつては、当該都市計画についての第二十一条第二項において準用する第二十条第一項の規定による告示)の日から起算して二年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発事業について第五十九条の認可又は承認の申請をしなければならない。
2  前項の期間内に同項の認可又は承認の申請がされなかつた場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(損失の補償)
第六十条の三  前条第二項の規定による公告があつた場合において、当該都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
2  第五十二条の五第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(認可等の基準)
第六十一条  国土交通大臣又は都道府県知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第五十九条の認可又は承認をすることができる。
一  事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。
二  事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたこと又はこれらの処分がされることが確実であること。

(都市計画事業の認可等の告示)
第六十二条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十九条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に、第六十条第三項第一号及び第二号に掲げる図書の写しを送付しなければならない。
2  市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日又は第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十条の二 の規定により準用される同法第三十条第二項 の通知を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

(事業計画の変更)
第六十三条  第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。
2  第五十九条第六項、第六十条及び前二条の規定は、前項の認可又は承認について準用する。

(認可に基づく地位の承継)
第六十四条  第五十九条第四項の認可に基づく地位は、相続その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。
2  第五十九条第四項の認可に基づく地位が承継された場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により被承継人がした処分、手続その他の行為は、承継人がしたものとみなし、被承継人に対してした処分、手続その他の行為は、承継人に対してしたものとみなす。

    第二節 都市計画事業の施行

(建築等の制限)
第六十五条  第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見をきかなければならない。
3  第四十二条第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

(事業の施行について周知させるための措置)
第六十六条  前条第一項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じ、かつ、自己が施行する都市計画事業の概要について、事業地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。

(土地建物等の先買い)
第六十七条  前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第四十六条 (同法第八十三条 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
2  前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
3  第一項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

(土地の買取請求)
第六十八条  事業地内の土地で、次条の規定により適用される土地収用法第三十一条 の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木に関する法律第一条第一項に規定する立木があるときは、この限りでない。
2  前項の規定により買い取るべき土地の価額は、施行者と土地の所有者とが協議して定める。
3  第二十八条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第六十九条  都市計画事業については、これを土地収用法第三条 各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法 の規定を適用する。

第七十条  都市計画事業については、土地収用法第二十条 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第五十九条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第六十二条第一項の規定による告示をもつて同法第二十六条第一項 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。
2  事業計画を変更して新たに事業地に編入した土地については、前項中「第五十九条」とあるのは「第六十三条第一項」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項」とする。

第七十一条  都市計画事業については、土地収用法第二十九条 及び第三十四条の六 (同法第百三十八条第一項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第二十九条第一項 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により事業の認定が効力を失うべき理由に該当する理由があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その理由の生じた時に同法第二十六条第一項 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつたものとみなして、同法第八条第三項 、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十九条第一項、第四十六条の二第一項、第七十一条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)及び第八十九条第一項(同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
2  権利取得裁決があつた後、第六十二条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示に係る事業施行期間を経過するまでに明渡裁決の申立てがないときは、その期間を経過した時に、すでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。

第七十二条  施行者は、第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一条 の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、第五十九条又は第六十三条第一項の規定による認可又は承認を受けようとする際、その旨及び手続を保留する事業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。この場合においては、第六十条第三項第一号(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる図面に手続を保留する事業地の範囲を表示しなければならない。
2  第十四条第二項の規定は、前項の規定による事業地の範囲の表示について準用する。
3  国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の申立てがあつたときは、第六十二条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の際、あわせて、事業の認可又は承認後の収用又は使用の手続が保留される旨及び手続が保留される事業地の範囲を告示しなければならない。

第七十三条  前四条に定めるもののほか、都市計画事業に対する土地収用法 の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
一  土地収用法第二十八条の三 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)及び第百四十二条 の規定は適用せず、同法第八十九条第三項 中「第二十八条の三第一項 」とあるのは、「都市計画法第六十五条第一項」とする。
二  土地収用法第三十四条 及び第百条第二項 後段に定める期間の終期は、第六十二条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示に係る事業施行期間の経過の時とする。
三  土地収用法第三十四条の四第二項 中「第二十六条の二第二項 の図面」とあるのは、「都市計画法第六十二条第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の図書」とする。
四  土地収用法第九十二条第一項 中「第二十九条 若しくは第三十四条の六 の規定によつて事業の認定が失効し」とあるのは、「第三十九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」とする。
五  土地収用法第百三十九条の三 中「この法律」とあるのは「都市計画法第六十九条の規定により適用されるこの法律」と、「第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業」と、「第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業」と、同条第一号中「第二十五条第二項、第二十八条の三第一項」とあるのは「第二十五条第二項」とする。

(生活再建のための措置)
第七十四条  都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し出ることができる。
一  宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
二  住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
三  職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
2  施行者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。

(受益者負担金)
第七十五条  国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。
2  前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定める。
3  前二項の規定による受益者負担金(以下この条において「負担金」という。)を納付しない者があるときは、国、都道府県又は市町村(以下この条において「国等」という。)は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
4  前項の場合においては、国等は、政令(都道府県又は市町村にあつては、条例)で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
5  第三項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6  延滞金は、負担金に先だつものとする。
7  負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行なわないときは、時効により消滅する。

   第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等

(社会資本整備審議会の調査審議等)
第七十六条  社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。
2  社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。

(都道府県都市計画審議会)
第七十七条  この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。
2  都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
3  都道府県都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。

(市町村都市計画審議会)
第七十七条の二  この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。
2  市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
3  市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。

(開発審査会)
第七十八条  第五十条第一項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。
2  開発審査会は、委員五人又は七人をもつて組織する。
3  委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命する。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一  破産者で復権を得ない者
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
5  都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
6  都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
一  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二  職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
7  委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第五十条第一項に規定する審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。
8  第二項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。

   第六章 雑則

(許可等の条件)
第七十九条  この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

(報告、勧告、援助等)
第八十条  国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村又はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、指定都市等の長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。
2  市町村又は施行者は、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、都市計画の決定若しくは変更又は都市計画事業の施行の準備若しくは施行のため、それぞれ都市計画又は都市計画事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

(監督処分等)
第八十一条  国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認(都市計画の決定又は変更に係るものを除く。以下この条において同じ。)を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
二  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
三  この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者
四  詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者
2  前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3  国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
4  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(立入検査)
第八十二条  国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。
2  前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
3  前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(国の補助)
第八十三条  国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、重要な都市計画又は都市計画事業に要する費用の一部を補助することができる。

(土地基金)
第八十四条  都道府県又は指定都市等は、第五十六条及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律 (昭和四十一年法律第二十号)第一条第一項 各号に掲げる土地その他政令で定める土地の買取りを行うため、地方自治法第二百四十一条 の基金として、土地基金を設けることができる。
2  国は、前項の規定による土地基金の財源を確保するため、都道府県又は指定都市等に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

(税制上の措置等)
第八十五条  国又は地方公共団体は、都市計画の適切な遂行を図るため、市街化区域内の土地について、その有効な利用の促進及びその投機的取引の抑制に関し、税制上の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。

(国土交通大臣の権限の委任)
第八十五条の二  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(都道府県知事の権限の委任)
第八十六条  都道府県知事は、第三章第一節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。

(指定都市の特例)
第八十七条  国土交通大臣又は都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この条及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。

第八十七条の二  指定都市の区域においては、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第四号から第七号までに掲げる都市計画(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。)は、指定都市が定める。
2  指定都市が前項の規定により第十八条第三項に規定する都市計画を定めようとする場合における第十九条第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第十九条第三項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣」とし、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
3  国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の協議を行うものとする。
4  第二項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の規定により指定都市が国土交通大臣に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて行わなければならない。
5  都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の意見の申出を行うものとする。
6  都道府県知事は、第四項の意見の申出を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
7  指定都市が、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る第一項の都市計画を定める場合においては、前三項の規定は、適用しない。
8  指定都市に対する第七十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「置くことができる」とあるのは、「置く」とする。

(大都市等の特例)
第八十七条の三  第二十六条、第二十七条、第三章(第一節を除く。)及び第六十五条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市等においては、政令で定めるところにより、当該指定都市等が処理する。この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

(都の特例)
第八十七条の四  特別区の存する区域においては、第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。
2  前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二節(第二十六条第一項及び第三項並びに第二十七条第二項を除く。)の規定による市町村の事務は、都が処理する。この場合においては、これらの規定中市町村に関する規定は、都に関する規定として都に適用があるものとする。

(事務の区分)
第八十七条の五  この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
一  第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二  第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
2  第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号 に規定する第二号 法定受託事務とする。

(政令への委任)
第八十八条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(経過措置)
第八十八条の二  この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第七章 罰則

第八十九条  第五十九条第四項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2  特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員であつた者が、その在職中に請託を受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3  特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4  犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第九十条  前条第一項から第三項までに規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第九十一条  第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
二  第二十六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
三  第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十五条の二第一項の規定に違反して、開発行為をした者
四  第三十七条又は第四十二条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者
五  第四十一条第二項の規定に違反して、建築物を建築した者
六  第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者
七  第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者
八  第五十八条の七の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第九十二条の二  第五十八条の八第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第九十三条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三  第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第九十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第九十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第九十五条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一  第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した者
二  第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の届出について、虚偽の届出をした者
三  第五十二条の三第四項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第四項又は第六十七条第三項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者

第九十六条  第三十五条の二第三項又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第九十七条  第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。

   附 則(省略)


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