マンション管理組合相談掲示板・過去ログ
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[4100] どう 投稿者:マンション住人 投稿日:2006/11/02(Thu) 22:55
困っているので教えてください。
息子(五歳)が、マンションのエントランスホール(共用部分、自分の居住しているマンション)で遊んでいて、そのエントランスホールに置いてあるガラスの机を壊してしまったのです。近くには管理人もおり、普段も常駐している形をとっています。
もちろん息子に過失はあると思いますが、壊れてしまったガラスの机は私が負担するのでしょうか?
管理費、修繕積立金からは支出されないのでしょうか?
判例、条文等も交えてご教授ください。
[4100へのレス] 無題 投稿者:小生藻 投稿日:11/2-23:55
過失により、被害を発生したときは、その損害を発生させた者に損害を賠償する責任(不法行為による損害賠償責任)が生じます。不法行為(ふほうこうい)とは、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害することをいう。日本では民法709条に規定されており、不法行為をした者(不法行為者、加害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うとされています。
[4100へのレス] 無題 投稿者:監査人 投稿日:11/4-14:12
前任者の意見に反論します。
居住人が、危険回避策としての「共有地」への資産物の破損については、その責務を覆います。
このたびの場合、共有物は、損失を生じる危険度を秘めています。その場合、共有責任者への危険回避策執らせる必要があります。今回の場合、その責務回避を取っていないい場合、損害賠償責任は生じません。
「ガラスの共有物は当然のこと事、回避を取っていなければなりません」
[4100へのレス] 無題 投稿者:監査人 投稿日:11/4-14:32
追伸 民法717条の適用範囲
[4100へのレス] 無題 投稿者:幼児 投稿日:11/4-17:03
につきあらゆる過失、犯罪は成立せず。
[4100へのレス] 無題 投稿者:監査人さんに反論 投稿日:11/5-23:15
ガラスの机に対して、どのような危険回避策を執ることができるのでしょうか?例えば、花瓶を共用部のだれでも手が届くところに無造作に置いてあれば、「もっときちんと棚でも設置して専用の花瓶置き場を設置しろ」となるでしょう。
5歳児であれば責任無能力者であり、714条により、親に賠償責任あり。また、マンションは不特定多数の人が出入りする建造物ではありませんので、居住者の親の監督不行き届きと考えるのが一般的かと思います。公園に設置したガラステーブルなぞには保存に瑕疵があるのでしょう。
[4100へのレス] 無題 投稿者:ぶんめい 投稿日:11/6-23:41
民法717条のいわゆる工作物責任には工作物(例えば机)の設置及び保存に瑕疵があることが示されなければなりません。
同時にそのためにけが人が出たなどの被害が発生したことを証明しなければ適応されません。
具体的な状況がわかりませんが、ガラスの机というのはやや場所不相応なかんじもありますが(もっと頑丈な机であればよかった)、一方ガラス窓などもどこでもあるものなので、危険回避責任が管理組合にありそれを怠った、とまでは言えないと思われます。
法的には上記のようですが、管理組合に常々子供に注意するように教育してきたこととか、管理人も少しでも注意して欲しかったことなど、気持ちを伝えてみる必要はあると思います。全額の弁償を避けることは交渉次第だと思います。
[4100へのレス] 無題 投稿者:破れ傘管理士 投稿日:11/7-00:21
大体やねぇ〜!
この程度の事例で勉強会も良いけど、実際現場でこないな話し合いだったら、纏まりやしまへんでぇ〜!
まずは、子供の不始末は親が進んで尻拭いするもんや、昔からそういう風にして処理してきたんやさかい!
それなのに、テレビの訳の分からん「訴えてやる」みたいなアホ番組を見すぎると、何でも訴えなきゃ損みたいな風潮が醸成されたんと、ちがうか?
あんな低俗な法律番組に毒されたら、あかん!
とにかくやな、常識に判断する事が先決!
そんな中で、同情できるとわかると、知恵のあるもんが、こういうことで「あんたが弁償しなくてもいいんや」ってな具合に手を差しのべてくれるんや!
最初から、姑息に逃げ口上ばかりの親には、誰も手をさしのべてはくれへんでぇ!
[4100へのレス] 無題 投稿者:観音崎 投稿日:11/8-03:08
息子さんがどのような状況で「ガラスの机を壊してしまった」のか?
にも左右されるでしょう。
通常の使用方法に従って使用して壊したのか、それとも、破壊に結びつく、
特別な行動があったのか?
エントランスホールのガラスの机って、来客用ガラステーブルのことかな?
普通に使用していれば壊れるものでも無いけど。
テーブルに瑕疵があったのか、子どもの行動に違法性があったのか、で
結論違って来ます。
[4100へのレス] 無題 投稿者:管理士 投稿日:11/9-16:59
管理組合で加入している保険の特約部分で補償される場合がありますので、まず、管理組合が加入している保険を確認されたらどうですか?(個人賠償特約と一般に表現されると思います)
尚、保険金が支払われる場合には当然に示談書が必要になり、ご子息の過失を認めることになりますが・・・。
[4100へのレス] 無題 投稿者:内部監査人 投稿日:12/24-17:02
共有敷地内に、当然のごとく破損可能物を置くことについては、マンション管理組合にその責務が生じます。今回場合は、大人子供といえども、ガラス物については、少々のぶつかりで破損する可能性を秘めている訳ですから、その回避策をとり責務は、同組合にあります。今回の場合は、その危険対策を充分にとらなかった、組合に責任に損失割合から見て、8:2の責任を散ることが必要と考えます。それと、父兄に対しては、損失を生ずる可能性を秘めていることを、教育する必要がありますので、責任回避は取れないと考えます。
ガラスドアーなどでの死亡、怪我などが多数発生していますので、責任度合いの確認を求めることが必要です。
[4100へのレス] 無題 投稿者:組合が加入している・・・ 投稿日:1/12-12:56
保険の内容を確認してもらっても、おそらく投稿者の場合の事例は保険の適用にはならないと思うが、適用されないのなら払うべきです。管理費や積立金は組合員全員の共有財産であるから、組合員過失行為の原状回復に費用は出せないのが原則、上記の内部監査人さんがいう8対2の過失割合の話も一理あるが、その後の組合との関係性も考えたら、全額払ったほうが得策では?
[4100へのレス] 無題 投稿者:AAA 投稿日:1/20-18:06
子供には責任能力がなくても親としての管理責任が問われるのでは
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