マンション管理組合相談掲示板・過去ログ
[3950] マン管士、その卵について 投稿者:読者 投稿日:2006/06/28(Wed) 09:26
規約過信 > >>読者 > 専有部分は飽くまでも自由です。ただその管理と使用に付いて相互の調整が出来るだけですよ。やれ義務違反者に、退去させるための競売まで、脅し文句を羅列しても、専有部分の規制には限界があります。規約、規約と後光が射している様に仰いますが、マンションの滞納問題を防止する有効な規約はありますかね?マンションはアパートより良いのは、滞納が自由だからと言うことの様です。
こういう人が、法の条文だの規約の効力だのと解説するのは実に滑稽ですな。 (6/27-21:37) No.3949
コメントご苦労様です。
貴方も、マン管士かその卵とお身受けします。その理由は、表現力がプアーで、結論のつもりの”実に滑稽ですな”に至る理由が全く記述されていない、いや記述が出来ないのです。それに加えて、全体の流れを把握する理解能力が欠如しています。
貴方が取り上げた小生のコメントは、共用部分と専有部分の管理と使用の差異についての、下記の意見に対したコメントです。この流れの一部を取り上げて、しかも理由を述べることもなく、”実に滑稽ですな。”のお粗末な結論を出しているつもりです。
これは、マン管士かその卵の諸氏が、○×問題集の当たる確率を上げるだけに、うつつを抜かして、纏まった書籍を読まない結果、○×の表現しか出来ず、書籍を読まないから、読む力と書く力が全く感じられない、いや無いに等しいと言うことです。
マンション管理組合に関係する方々は、マン管士は有資格者でも、この辺に能力の限界があることと、更に、実体験は皆無でも有資格者になれる欠点があることを十分に理解して置くことが大切です。
マン管士○年生 > 例えば、管理規約に専有部分の用途について「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない(標準管理規約第12条)。」のような定めがあれば、区分所有者(組合員)は専有部分を事務所や店舗として使用することはできないことになります。 また、専有部分のリフォームについて「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない(標準管理規約第17条)。」のような定めがあれば、区分所有者の独断で勝手にリフォーム工事をすることはできないことになります。
上記のいずれも、区分所有者の共同の利益を守るために定められた規約ですから、規約の定めに反すれば義務違反(規約違反)となり、管理組合としては義務違反者に対し、区分所有法の「義務違反者に対する措置(第7節)」を適用して、その程度に応じて所定の手続きを経て、共同の利益に反する行為の停止等の請求(第57条)、使用禁止の請求(第58条)、区分所有権の競売の請求(第59条)などの措置を行なうことが可能です。
従って、「専有部分は(区分所有者が)自由に出来る。」とお考えの方は、あくまでも管理規約を遵守することが前提であることを十分に理解して頂くことが大切です。「知らなかった。」では済まされないこともあります。 (6/20-13:07) No.3898
[3950へのレス] 無題 投稿者:当初の論点 投稿日:6/28-09:56
いつの間にか「規約による専有部分の規制の有効性」から「規約による第三者の行為の規制の有効性」へ論点がズレいきましが、例にあげられた標準管理規約つまり一般的に用いられている管理規約にさだめられている専有部分の規制の有効性については何も論じられてないのです。
流れからすると無効であると述べているようですが、果たして正しいのでしょうか?
[3950へのレス] 無題 投稿者:読者 投稿日:6/28-10:21
冒頭のコメントに対して述べたものです。貴方の指摘が、どこでどう述べているのか、貴方が具体的に指摘すべきでしょう。
1.規約による専有部分の規制の制約
2.規約による一般の第三者の規制は無効
の問題はそれぞれ別の問題です。上記の引用でもNo.3898ですから、その前後まで読んで下さい。流れからなどと抽象的な表現では、表現力不足と云わざるをえません。
[3950へのレス] 無題 投稿者:当初の論点 投稿日:6/28-11:06
チラシの裏に書いた独り言なのでコメントして貰う必要ないですよ。
[3950へのレス] 無題 投稿者:読者 投稿日:6/28-11:52
やっぱり、タイトルに指摘した人達の様ですね。
[3950へのレス] 無題 投稿者:通りすがり 投稿日:6/28-13:36
ごちゃごちゃ言ってないで、自らの主張が正しいなら裁判でもして決着すればぃぃ。それが判例となって正解とされると思うが...。ここで主張しても無意味です。
個人の資産でかつマンションのみを法規制するのが問題と思う。なぜ一戸建ては規制しない?
論点が違うと指摘してくるだろうが..。
[3950へのレス] 無題 投稿者:おいおい 投稿日:6/28-13:44
余計な燃料投下するなよ!
またごちゃごちゃするだろ。
[3950へのレス] 無題 投稿者:読者 投稿日:6/28-13:52
マンションは壁、天井、床のスラブは共有ですから、法律で規定しないと、貴方の好きな裁判ばかりになり、裁判所が困ります。一戸建ては、全部が個人所有ですから、問題は起こりません。だた、二世帯住宅で親子で区分所有にしている所は、法律で規制されます。親子でももめることありますからね。
[3950へのレス] 無題 投稿者:規約過信 投稿日:6/29-00:42
>>これは、マン管士かその卵の諸氏が、○×問題集の当たる確率を上げるだけに、うつつを抜かして、纏まった書籍を読まない結果、○×の表現しか出来ず、書籍を読まないから、読む力と書く力が全く感じられない、いや無いに等しいと言うことです。
こういう貴方に対するコメントは、○×の表現で十分。理由も読む力も書く力もいりません。
以下はサービスです。
専有部分は、本来それぞれの所有者がその意思に従って管理及び使用をすべきものですから、専有部分に関して規約で定めることができるのは、その管理又は使用に関するすべての事項にわたるのではなく、区分所有者相互間において専有部分の使用を調整するために必要なの事項に限られるものというべきです。
たとえば、専有部分の内部の部屋をどのように利用するかは、原則として他の区分所有者に何の影響を及ぼすものではありませんから、その使用方法についてどのような制限をしてもよいとはいえません。
しかし、そのマンション全体の使用目的に照らして共同生活の妨げとなるような営業を禁じ、室内での動物の飼育を禁じ、ピアノを弾くことについて相当な制限をするなど、他の区分所有者との間の専有部分の使用の調整のために必要な事項は、規約で定めることができると考えられます。
また、専有部分の管理に関しても、たとえば専有部分に属する配管等についても定期的に共同で点検、補修を行うなど、共同の管理を相当とする事項については、規約で定めることができるでしょう。
(貴方のバイブル 一昔前のマンション法より抜粋)
[3950へのレス] 無題 投稿者:読者 投稿日:6/29-08:07
やっと気が付きましたか、貴方が登場以来、一週間程掛かりましたね。でも前にもコメントしましたが貴方の努力は認めます。貴方が、書籍を読んでいれば、無手勝流でコメントすることはなかったでしょう。これから益々の勉学を期待致します。そうすれば、貴方は必ずや、立派なマンション管理士になれるでしょう。
貴方以外の野次馬連中は、貴方の足元にも到達出来ずに、相変わらずにワンフレイズの叫びを続けています。
[3950へのレス] 無題 投稿者:何故? 投稿日:6/29-11:48
>貴方が登場以来、一週間程掛かりましたね
規約過信さんの登場は27日何故に一週間??
まさか、読者=区分所有者A=規約過信???
[3950へのレス] 無題 投稿者:読者 投稿日:6/29-12:43
色々お調べ頂き痛み入ります。相手は、誰でも宜しいのです。或るコメントに対して反コメントをしているのだけですので、一週間前から、ピンボケのコメントが発生していると言うことです。
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