マンション管理組合相談掲示板・過去ログ
[3292] 平和のシンボル? 投稿者:あとぴ〜 投稿日:2005/10/16(Sun) 20:31
鳩が最上階の部屋のベランダに巣を作って今までに3度も子が巣立ちそれぞれの子が巣作りを始めダニや糞などの被害が階下に広がっており、巣に卵が孵化しそうなので処分を頼むとそこの住人は殺生は嫌だということで他の住民がこれまで2回処分をしたそうですが、その部屋の住民は占有者で週に1〜2度しか帰ってこずベランダに出ることもないので鳩も逃げることなく完全に住み着いてしまい又、マンションが吹き抜けになっている為
飛び回り糞を巻き散らかしている状態です。
管理組合で鳩に関しては一度忌避剤の散布、設置や屋上付近に巣を作るということで粘着シートの施工などもしましたが効果はでず、その巣くっている巣の駆除が一番効果的と見られますが組合としては各戸で注意するということになっておりますが
何かよい方法又は提案はありませんでしょうか
[3292へのレス] 無題 投稿者:フンガイ 投稿日:10/22-13:45
忌避剤は2〜3年しかもちません。やはりネットが良いと思います。耐炎ステルスネットなどどうでしょうか。
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[3290] 消滅時 投稿者:迷える 投稿日:2005/10/16(Sun) 13:23
管理組合法人です。規約改正に伴い、少し議論になりました。標準規約では、28条、33条、66条に「消滅時」とありますが、法人には消滅はないから、「解散時」にしなければならないという意見が出ました。ですが、管理組合法人は先ず法人でなくなることが順番でしょうから、消滅という事はいけないでしょうか。できるだけ早く教えてください。
[3290へのレス] 無題 投稿者:小生藻 投稿日:10/16-15:01
標準規約(単棟型)の28条2項(修繕積立金)、32条第十六号(業務)、
65条(消滅時の財産の清算)は、建物の滅失や建替え等に際して、
管理組合が消滅する場合の規定です。
標準管理規約は「権利能力無き社団」たる一般の管理組合を想定していますが、
これを管理組合法人の規約として用いる場合であっても、
同条の規定は、管理組合が消滅する場合に適用される規定であり、
管理組合法人が解散した場合に適用される規定ではありません。
したがって、同条の規定は、「(管理組合法人の)解散時」ではなく、
「(管理組合の)消滅時」です。
[3290へのレス] 無題 投稿者:迷える 投稿日:10/16-22:14
分かりました。法人の規約ですが、ここの部分の文章を管理組合の消滅時にすればよろしいのですね。この意味は、法人を解散して、管理組合になってから最終的に解散するという意味なのですね。
[3290へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:10/17-09:18
こんにちは。
違うよ。法人の場合は、解散だよ。区分所有法55条。
因みに、マンション管理センターで法人のモデル規約を発行しているので、参考にしてください。
なお、センターの理事の規定は、ちょっと疑問に思っています。
[3290へのレス] 無題 投稿者:迷える 投稿日:10/17-16:21
杜の都様
「センターの理事の規定」とはナンでしょうか。
それと、改正規約には、「管理組合法人の解散時の財産の清算」とするだけですか。
[3290へのレス] 無題 投稿者:小生藻 投稿日:10/17-21:24
マンション管理センターの
◇「改訂新版 管理組合法人設立の手引 〜法人管理規約モデル付き〜」
の購入は、下記urlからできます。
私も見ていないので、手配しました。
内容を確認したいと思っています。
http://www.mankan.or.jp/html/p07_02_01.html#houjinka
[3290へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:10/18-05:39
おはようございます。
管理組合法人の解散に関しては、区分所有法55条に定めがありますから、それにしたがって規約を整理することになります。
解散事由は、1項、2項、3項です。
規約での用語は、この法に適合させて、解散が妥当でしょう。
標準の28条、32条に対応する部分は、用語を解散とするだけで問題ないと思います。
標準の65条に対応する部分は、工夫が必要です。1項、2項での解散は、区分所有関係が消滅するので、残余財産の清算で良いでしょう。3項解散の場合は、団体が存続するので、財産や規約、決議は団体に引き継がれることになります。
センターのモデル例
第65条(解散時の財産の清算)
管理組合法人が解散する場合、その残余財産いついては、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。ただし、第47条第3項第三号により解散する場合には、区分所有者は、残余財産について分割請求することができない。
注:標準での47条の部分に、総会の決議事項に、管理組合法人解散の決議を入れることが必要になります。
私が昨年行った法人規約改正の例
第○条(解散時の財産の清算)
1、管理組合法人が総会の決議によって解散する場合、区分所有者は、その残余財産いついては分割請求することができず、その残余財産は区分所有法第3条に定める団体に帰属するものとする。
2、管理組合法人が前項によらすに解散する場合、その残余財産いついては、・・・略
こんな感じでしょうか。
センターの理事の規定は、登記する法人を代表する理事を理事長と副理事長の2名で考えています。何かのときに迅速に対応できるようにとの考えだと思いますが、管理組合法人が法律的な意味での代表権が問題になることはそんないないので、理事会で代表理事が選べるようにしてあれば、登記する代表理事は1名が良いのではないかと考えています。
[3290へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:10/18-05:43
ちょっと追加です。管理組合法人が法人の名で財産を所有する場合などは、共同代表という考えも必要です。
[3290へのレス] 無題 投稿者:迷える 投稿日:10/18-13:51
杜の都様、小生藻様
何時もありがとうございます。そちらは不特定多数を相手でしょうけど、こちらは過去から大方が特定です。本当に勉強になります。ありがとうございます。
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