マンション管理組合相談掲示板・過去ログ
[1207] 管理人の業務範囲について 投稿者:素人理事長 投稿日:2004/08/06(Fri) 14:57
当マンションの住人の奥様から以下のような苦情がよせられました。ベランダに虫が沢山でて来て困っているので何とかしてほしい。彼女の住居の4階上のベランダで植物(植木など)を植えていて、それがはみ出して、虫がそこから来ていると彼女は主張しています。管理人は、この苦情をそのまま素人理事長に振ってきましたので、素人理事長は、ベランダは専用使用権が認められている部分であり、4階上と彼女の部屋の間の住人から苦情はないので、今回の虫の駆除については、まずは、区分所有者が個人的に処理する問題であるとし、管理人さんに穏便に彼女にそう伝えてくださいと言ったところ、管理人は突然怒り出して、理事長から直接言ってくれと言ってきました。このような苦情処理は、管理人の業務範囲外なのでしょうか?やはり、理事長がみずから出向かないといけないのでしょうか?教えて下さい。
[1207へのレス] 無題 投稿者:小生藻 投稿日:8/6-18:02
マンションの管理上に問題が発生した場合には、理事会がその問題の解決に
当たり、組合員や賃借人との連絡調整等は、理事長若しくは理事会で決めた
担当者があたるべきであろうと思います。
組合員それぞれが異なる意見や価値観をもっており、それぞれが
自分の意見を主張することが予想されます。それぞれの意見、苦情、
場合によっては叱責を聞くことも理事会の重要な役目であると思います。
管理員の業務管理委託契約で内容が規定されていますが、
組合員の苦情を聞き、管理上の問題の解決の調停作業にあたるのは、
管理員の職掌範囲を超えており、管理員にとってはあまりに過酷であると思いますが
いかがでしょうか?
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[1202] 総会議事について 投稿者:清水甚幸 投稿日:2004/07/28(Wed) 21:34
区分所有法37条3項について教えて下さい。
36条を満たせば議事は普通決議事項も特別決議事項も決議
出来るのでしょうか?
マンション標準管理規約47条9項では、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる、と記載していますが、どう判断したら良いのでしょうか。
[1202へのレス] 無題 投稿者:小生藻 投稿日:7/29-00:06
>区分所有法37条3項について教えて下さい。
>36条を満たせば議事は普通決議事項も特別決議事項も決議
>出来るのでしょうか?
36条で開催される集会は、通常の集会の招集手続きを省略して開催される集会で、全員の合意が必要であり、「決議をするには全員の出席が必要であって、欠席者がある場合には、その欠席者に決議事項を知らせないまま、その欠席者を除外して決議することは認められない。」とされています。
決議を要するような議案があるときには、36条での運用はせず、35条の集会の手続きを経て集会を開催するべきです。また、37条の2項で規約で別段の定めをして予め通知していない議案を決議することができるのは、普通決議事項のみです。
[1202へのレス] 無題 投稿者:清水 投稿日:7/29-16:32
丁寧なお答え、有難う御座いました。
[1202へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:8/5-14:01
全員の同意があれば、招集手続きを省略できるのであって、全員出席ということではない。全員同意により開催された集会に欠席する区分所有者がいることもある
[1202へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:8/5-14:04
全員の同意があれば、招集手続きを省略できるのであって、全員出席ということではない。全員同意により開催された集会に欠席する区分所有者がいることもある、とされていますが。。。特別決議もできます。
[1202へのレス] 無題 投稿者:私的解釈 投稿日:8/18-15:37
37条3項は、全員の同意によって招集手続きを省略して開かれた集会では、前もって通知が出来ないから、追加されたものじゃないか? 特別決議事項は、招集通知の段階で議案要領をも通知しなければいけないので、招集手続きを省略した集会での決議は不可能だよ。
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[1200] 十年瑕疵の調査 投稿者:かもねぎ 投稿日:2004/07/24(Sat) 20:27
教えてください。
十年瑕疵の調査をするのですが、要領がまったくわかりません。
調査するにあたっての業者の選定、見積もりが適正であるのか等、留意点を教えていただきたいのですが。
当方、3棟75世帯5階建てのマンションで、一番古い建物が17年に十年目になります。
[1200へのレス] 無題 投稿者:景虎 投稿日:7/28-19:55
まず「10年の瑕疵」の意味を明確にする事です。10年のアフター検査のこと?契約書には瑕疵担保責任についてどのようなことが書かれているのですか?
業者の選定や見積もりとなると単純なセオリーはありませんよ。状況によって考えるのですが、私も瑕疵の調査はしますが、あらゆる要素を総合的に按配して成功を目指すことになります。何をもって「成功」と判断するかも重要です。調査の段階からすでに解決方法まで見とおして、そのためのいろいろな対策を立てます。
そういう戦略ができるアドバイザーを探すか紹介してもらうことですね。彼らに面接して解決方法を提案してもらい、一番信頼できそうな人を選択する、ということですか。
それなりに全力を尽くせば、あとは毘沙門天様がそれなりに決めて下さいます。
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[1198] ありがとうございます 投稿者:村松 誠 投稿日:2004/07/16(Fri) 21:04
小生藻さん・のさん・やられたさん・杜の都さんご意見ありがとうございます。明日の臨時総会の詳細をお伝えできたらと思います。
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